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注射せんは、処方せんと認められていますか?
お尋ねします。以前は、注射せんは処方せんではなく、単なる注射払い出し請求伝票に過ぎないとの見解が示されていたように思います。以前に、注射せんを処方せんと認めるとした公式見解が示されたと聞き及んだように思いますが、その出典・根拠を見つけることが出来ません。 どなたかご存知でしたら、正確な情報かどうか、正確ならその出典・根拠の所在を教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。
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- yuklamho
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回答No.1
注射箋が(医師法に定められた)処方箋の書式に則っていたらそれは処方箋として見なされる、それだけのことではないのですか? つまり、 • 患者の氏名・年齢 • 薬名・分量・用法・用量 • 発行の年月日・使用期間 • 病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所・記名押印又は署名 などがちゃんと記載されていれば、それは処方箋でしょ?
補足
ごめんなさい。違うんです。以前は薬剤師の必要員数を算出する要件の一つに処方せん枚数があり、それには注射に関する指示は含まれていませんでした。ですから、注射払い出し指示に関しては、指示用紙が処方せんに記載すべき必要条件を満たしていても、公の意味での処方せんではありませんでした。しかし、近年、判例だったか、通知の類だったか、注射払い出しに係る指示せんを処方せんと見なす、としたことを聞いたことがあり、その出典をご存知の方がいらっしゃれば教えていただきたいと言う事なのです。 言葉足らずの質問で申し訳ありませんでした。よろしくお願いします。