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年末調整の時期ですが・・・よくわからないのです。
職場から年末調整の用紙を渡されたのですが、現在、3カ所でパートを掛け持ちしています。3カ所全てに同じ内容のものを提出するべきですか?それとも1カ所のみ堤出するのでしょうか?(例えば、1番収入の多い会社とか?)それと、4つ保険に入っている場合、A会社の年末調整には、〇〇生命保険と国民年金保険を記入して、B会社の年末調整には、△△学資保険、□□ガン保険を記入しても良いのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
私は7年ほど介護関係で複数の会社に登録して働いています。 結構そのあたりには詳しくなりました。 まず一つ目ですが貰った書類っていうのはおそらく扶養控除申告書のことだと思います。 これについては、1社しか出せないです。自分で自由に決めれるみたいですが、給料の額が一番多いところに出している人がほとんどです。 あと、生命保険等のハガキについてもこの扶養控除申告書を出した先に一緒にまとめて出してます。 それでOkだと思いますよ。あとは、3月に全部の会社をまとめて税務に行って確定申告してます。 めんどくさいなあと思ってたんですが、3月ぐらいに行くと税務署には税理士さん?会計士さん?みたいな専門の人がいて、正直言って、私は何もせずに「やってほしいです~」っておねだりするとやってくれます。おじさんばっかりなので、結構やさしいです。意外でした。 ちょっとネットで調べてみたら質問者さんにぴったりそうな論文を見つけました。 多分参考になるんじゃないかなと思います。 http://www.units-pb.com/%E6%9C%AA%E5%88%86%E9%A1%9E/%E5%B9%B4%E6%9C%AB%E8%AA%BF%E6%95%B4%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%90%E6%95%B0%E7%A4%BE%E3%81%A7%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E3%82%92%E8%B2%B0%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E4%BA%BA%E3%81%B8/
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- ma-fuji
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>3カ所全てに同じ内容のものを提出するべきですか? いいえ。 提出してはいけません。 >それとも1カ所のみ堤出するのでしょうか? そのとおりです。 「扶養控除等申告書」「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」は、1か所しか提出できないことになっています。 ひょっとして、「平成25年分」の「扶養控除等申告書」はすでに3か所に出してしまってありませんか。 「扶養控除等申告書」は、最初の給料をもらうまでに提出するものです。 今、渡されたのは「平成25年分」となっていませんか。 >例えば、1番収入の多い会社とか? そうですね。 主たる給与の会社に出します。 >4つ保険に入っている場合、A会社の年末調整には、〇〇生命保険と国民年金保険を記入して、B会社の年末調整には、△△学資保険、□□ガン保険を記入しても良いのでしょうか? いいえ。 それぞれ控除の限度額がありますし、前に書いたとおり1か所にまとめて記入して提出します。 なお、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(主たる給与でない)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。 ただ、前に書いたとおり、「扶養控除等申告書」を出してしまってあるなら、それぞれの会社で年末調整されてしまいます。 年収130万円以下なら、どのみち所得税かからないのでいいですが、そうでなければ、確定申告すべきでしょう。
お礼
とてもわかりやすい回答ありがとうございます。税金の事しっかり勉強しなくては・・・今年は確定申告に行きます。
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >3カ所全てに同じ内容のものを提出するべきですか?それとも1カ所のみ堤出するのでしょうか? 1ヶ所のみです。 --- (詳しい理由) 「年末調整(による所得税の精算)」は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した勤務先しか行ってはいけないことになっています。 その「…扶養控除等申告書」は、(掛け持ちしているうちの)【1ヶ所のみ】に提出することができます。 つまり、(「…扶養控除等申告書」だけではなく)「…保険料控除申告書…」も提出してよいのは【1ヶ所のみ】ということになります。 『年末調整>年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。… >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、その【いずれか一の給与の支払者に対してのみ】提出することができます。 --- (備考1.) 「給与」を2ヶ所以上から支給されている場合は、「所得税の確定申告」で、改めて「所得税の過不足の精算」を行います。 ですから、「所得控除」は、(「年末調整」ではなく)「確定申告」の際に申告しても、最終的な税額は同じになります。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ただし、以下のルールに【当てはまらない】場合は、「確定申告はしなくてもよい」ことになっています。 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ※なお、「確定申告をしなくてもよい(のでしない)」場合は、仮に「所得税」が「納め過ぎ」になっていても「還付」はされません。 --- (備考2.) 「所得税の確定申告」を行った場合は、「個人住民税の申告」は行わなくてもかまいません。 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (福井市の場合)『個人の市民税>申告の仕方』 http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#01_shinkoku ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ご回答 ありがとうございます。税って難しいですね・・・これを網羅されている税理士さんってスゴイです。しっかり勉強させていただきます。
- 1964orihime
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「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は1ヶ所にしか提出できません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm そして、申告書を提出した会社で年末調整が行われます。 他の会社では年末調整はできません。 申告書を提出しない会社では、一定の割合で所得税が源泉されますので、確定申告をして、3つの会社の所得を合計して税金を再計算します。 そのときに納めすぎた税金は還付されます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。今年は確定申告に行かなければと思っています。
お礼
ご回答 ありがとうございました。とてもわかりやすい論文でした。