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自転車 違法運転する理由
東京都心部でですが、自転車の運転者で、次のような違法運転をされる方をよく見かけます。 ・赤信号で停止線で止まらない(交差点ぎりぎりまで前に進む) ・右折の際、二段階右折せず、自動車と同じ方法で右折する ・(必ず違法となるわけではないでしょうが)車道と歩道を行ったり来たりする。 (他にもいろいろありますが、とりあえず3点ほど) こういった運転をする人は、単に法律を知らないだけなのでしょうか。それとも知っててわざと行ってるのでしょうか。
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>・赤信号で停止線で止まらない 私は以前とある交差点(23区内片側二車線)で停止線で信号待ちをしていて、青で発進した際に 正面方向から右折してきたタクシーに接触されそうになったことがあります。 自転車は停止状態から速度が出るまで時間がかかるのとドライバーが存在をあまり意識していないことが原因でしょう。 >・右折の際、二段階右折せず、自動車と同じ方法で右折する 基本的に右折は二段階とすべきだと私も思います。 実際、あの交通量の中を自動車の感覚で右折はとてもできないですし やろうともおもいません。 難しいのは、歩道も交差方向の横断歩道もない場合。 歩道橋は歩行者優先なので度外視です。(特に急ぐ時など) この場合、車の流れを見ながら手信号を出して右折するのですが、かなり怖いです。 >・車道と歩道を行ったり来たり ご存じの通り自転車は路側帯の通行が認められています。路肩は当然走行不可です。 波線がない限りは歩道と白線の間は路肩になります。 自転車は白線の内側で、なおかつ左側を走ることになります。 道によっては大型車両の車幅ぎりぎりのところも多いです。 追い越し禁止車線である場合、渋滞の原因となる可能性があります。 そういうときは歩道を徐行するようにしています。 法律を知っている人の場合「安全走行上やむを得ず」「慣れや慢心によるもの」 「効率を優先」などの理由になるのではないでしょうか。 "車両"のドライバーと"軽車両"の利用者が相互に相手を尊重して 安全に走れるような意識、および交通整備が必要ですね。 閲覧者への参考資料として、警察庁が公表している交通安全への取り組み一覧のURLを添えます。 「安全・快適な交通の確保」 http://www.npa.go.jp/koutsuu/ 「第1回自転車の安全な通行方法等に関する検討懇談会の開催について」 という項目にある各資料(特に参考資料9)に自転車がどのように 走行すべきかというものが記されています。
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- mycal
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道路を使用する人たちはルールを共有しないと社会は成り立ちませんよね。自転車は軽車両扱いですからそれなりの「守らなければいけない法律」もあるのですが、日本では運転免許証を持っていない人に対する法律内容の啓蒙努力をもっともっとして欲しいと思います。(政府、地元の警察) ただ、「法律」にしてしまうと「間違いのない表現」にしなければならないので、運転免許証を持っている人から見れば「違法」なふるまいになってしまうこともあります。 一方で「こういった運転をする人」の中には「細かい点は忘れてしまったが、取り締まりも注意もされないから大丈夫なんだ」と思っている人もたくさんいると思います。 自転車便の人たちもひどいですよね。(ひどい人が目立ちますよね) お巡りさんや交通指導のボランティアの人たちは大変なお仕事をされていると思いますが、交差点での交通整理(学童の道路横断時の交通整理等)の時に大きな声で「歩道を渡るときには」とか「自転車も停止線で止まりましょう」「この歩道は自転車通行可能ですが、歩行者に十分気をつけるのと、歩行者のそばではゆっくり走りましょう」とか毎日言うだけでも「同じルールを歩行者も自転車も自動車も共有できる」ようになると思います。
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ご回答ありがとうございます。 > 法律内容の啓蒙努力をもっともっとして欲しいと思います。 交番の白チャリが歩道を通っている時点で、ちょっと終わってる気がします・・・ > 自転車便の人たちもひどいですよね。(ひどい人が目立ちますよね) メッセンジャーがあり得ない交通をするのはよく見かけます。 運送業で時間との勝負だから、トラックの危険運転が多いみたいに、メッセンジャーの危険運転率も高い感じになるんでしょうかね。 > 同じルールを歩行者も自転車も自動車も共有できる 自分の交通手段の交通ルールはもとより、他の交通手段の交通ルールも知らないと、なかなか道路の共有は難しいでしょうから、こういった考えが広がるといいですね。
- katzenauge
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>単に法律を知らないだけなのでしょうか。それとも知っててわざと行ってるのでしょうか。 半々でしょうね。交通法規なんて免許のない人は学ぶ機会もありませんので、小学校の交通教室で習うような基本以外は知らないでしょう。交通法規は車やバイクに乗っている人だけ知っていればいいという方針で今まで来たのですから、仕方ないです。今後はもっと学校で交通教育をしたほうがいいと思います。 ・赤信号で停止線で止まらない(交差点ぎりぎりまで前に進む) きっちり停止線で止まると自転車にとっては危険なこともありますので、あまり神経質になることもないと思います。 ・右折の際、二段階右折せず、自動車と同じ方法で右折する 正直、自転車(軽車両)用の二段階右折ルールは行き過ぎで守る価値がないと思っています。無条件で二段階右折!ばかばかしい。こんなルールを守れるわけないでしょう。 尤も、原付ルール(=信号のある三車線以上道路etc.)に近ければ妥当だと思いますので、私は片側1車線以下の狭い道路では大回りになるようにしながら右折、2車線以上の大きな道路では二段階右折するか横断歩道に進むようにしています。 他にも、自転車横断帯の通行義務(自転車横断帯がある交差点では、必ずその中を通行しないといけない。車道を直進するのに、左に車線変更して、すぐ右に戻れって?危険でしょ)のように変な規則はいくつかあるので、「みんな守らない(守れない)」ことで問題提起するというのも大衆の知恵です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 > 半々でしょうね。 > 小学校の交通教室で習うような基本以外は知らないでしょう。 数年前まで、学校のイベントの手伝いみたいなことをやってたのですが、その地域の小学校では「歩道を走りましょう」といった教育していて(子どもにとってはその方が安全ですし現行法は小学生歩道通行OKなのでいいのですが)、そのくせ歩道の徐行義務も教えない、親が歩道でベル鳴らすものだから子どもも鳴らす、その後中学校に上がってもちゃんとした自転車交通を学ぶ機会がない・・・というあたりが、中途半端な感じになっちゃうのでしょうか。 > もっと学校で交通教育をしたほうがいいと思います。 というのはごもっともですね。 > 無条件で二段階右折!ばかばかしい。 実は私、T字路では、ちょっと近いこと思ったことあります。 Tの下の方から進入して右折する場合、左端を通って交差道路を横断したならば、そのまま右方向に進んでも、歩行者の横断を妨害しない限り問題ないんじゃないかなって。 > 自転車横断帯がある交差点では、必ずその中を通行しないといけない。 これは、「付近においては」みたいな規定ですので、数メートル離れていると「これは『付近』ではない」と勝手に解釈してますが・・・私も違法行為してるかもしれません(笑)
- BERSERGA
- ベストアンサー率62% (673/1074)
>・赤信号で停止線で止まらない(交差点ぎりぎりまで前に進む) 私は毎日足立から目黒まで基本バイク、時々自転車で通勤します。 そして仕事で毎日のように車も運転します。 車の時は停止線で止まりますが、バイクや自転車ではほとんどの交差点で停止線より前に出て、停止線で止まっている車より半車身~1車身前で信号待ちをしています。 特に道幅に余裕がない場所ほど前に出て、逆に広い道やガラガラの道では停止線で止まる事もあります。 車と同じように停止線で止まっていると、狭い場所ではハンドルと隣の車のボディまで10センチくらいしかなかったりします。 停止中や発進の時にちょっとフラついたりすると接触しますし、また前に出ることによって、車のドライバーに対して存在をアピールする意味もあります。 とりあえず、これはやめるつもりはありません。 法を知らないのではなく、知っていながら確信犯でやってます。 >・右折の際、二段階右折せず、自動車と同じ方法で右折する いますね~、これ・・・ さすがにこれはやらない・・・というより、おっかなくてやる気になりません。 会社の近くの、片側4車線で、右2車線が右折、左2車線が直進という交差点で、たまに右折車線で信号待ちをしている自転車がいます。 (桜田通りなので、交通量も車の速度もかなりのもんです) 「お前・・・あの直進車線超えてきたのかぁ??」と思っちゃいます。 私は死にたくないので、右折は普通に二段階ですね。 たしかに、車と同様に右折車線で曲がれば、信号待ちは1回で済みますが、それと命を天秤にかける気になれません。 >・(必ず違法となるわけではないでしょうが)車道と歩道を行ったり来たりする。 これはありませんね。 私は原則的に車道オンリーです。 歩道を走るのは、車道側が自転車通行禁止の区間や、工事などでまともに走れない場所、あとは対向車線側を走る時くらいです。 車の流れが詰まってきても、そのまま左端から逆に車をブチ抜きます。(笑)
お礼
自転車交通者からのご回答ありがとうございます。 > バイクや自転車ではほとんどの交差点で停止線より前に出て という状況は、おそらく、いわゆる左側すり抜けで前にでるような状況でしょうか。 いろいろ調べてみたら、左側すり抜けは(車からは嫌われてるっぽいながら)違法ではないようですので本文には書きませんでしたが、けっこう多いですね。 私は恐がりなので、前方直近の車の後ろで止まることが多いのですが、道幅が狭い道路だと他の自転車やバイクの邪魔になってるかもしれません・・・ > 知っていながら確信犯でやってます。 やっぱりそういうケースもあるのですね(笑) > 片側4車線で こういう広い道路ですと、一番左の車線が左折専用だったりして、そういった交差点の自転車での交通も難しいですよね。
- suiran2
- ベストアンサー率55% (1516/2748)
・赤信号で停止線で止まらない(交差点ぎりぎりまで前に進む) この部分だけお答えします。東京はどのような指導がなされているか知りませんが、地方によっては子供達の自転車交通教室等で左折車の死角に入らないように、車の少し前で信号を待つように指導しているところもあります。いわゆる大型車の左折巻き込み事故の防止のためです。私は理にかなった指導と思います。 F1ドライバーの片山右京さんが、「日本にはヨーロッパのように自転車に対しての文化がないですね。自分も何か車が優先という感覚があったのですが、ヨーロッパで自転車に乗って自分の感覚が恥ずかしくなりました。」というような趣旨のことをおっしゃっていました。確かに自転車乗りの中には恥ずかしい人もいますが、私も含めまして自動車乗りは更に恥ずかしい人が多いのではないかと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 > いわゆる大型車の左折巻き込み事故の防止のためです。 大きな交差点ですと、停止線から交差点の端までけっこうマージンがありますので、確かに安全度は高いかもしれませんね。 このケースですと、「(法を)知っててわざと行っている」というより、「知ってはいるが致し方なく行っている」という感じになりましょうか。 法律上は赤信号で停止線オーバーは原則違法となってしまうでしょうが、にも関わらず交通教室で停止線の先まで進めと指導せざるを得ない点は、法や道路交通政策のしわ寄せが自転車交通に来てる感じですね。
- lowrider_2005
- ベストアンサー率40% (1520/3748)
・赤信号で停止線で止まらない(交差点ぎりぎりまで前に進む) 停止線の後ろには車やバイクがいて目障りとか、それらと同じ位置に停止していると発進で邪魔扱いされたり危険だとかかな。 ・右折の際、二段階右折せず、自動車と同じ方法で右折する 停止しないで済むから。一度停止するとこぎ出しって結構エネルギー消費しますから。 ・(必ず違法となるわけではないでしょうが)車道と歩道を行ったり来たりする。 歩道に障害物がある、人でふさがっている、対向自転車が来るなどで車道に出る。車道は車やバイクが危なかったり道路があれていたり路肩駐車があったりで歩道に戻る。 だいたいこんなところではないでしょうかね。法律を知っているかどうかは知りませんが、「知っていてあえてグレーゾーンを突く」人も多いのではないかというのが通勤自転車の印象ですね。 私は毎朝バイクで通勤中にこういった行為をよく見ますが、自転車も大変だしなぁ、と思ってなるべく譲り合うようには心がけてます。 だた、この場を借りて自転車の方に声を大にして言いたいのですが、歩道から急に車道に出るのは非常に危険なのでやめていただきたい。バイクは縁石ぎりぎりで走ることが良くありますから、マジで追突します。
お礼
早速ご回答頂きありがとうございます。 > 一度停止するとこぎ出しって結構エネルギー消費しますから。 確かにそうですね。たびたび赤信号で止まるようなケースだと、けっこう疲れます。 でも、だからと言って道交法違反が許されるわけでもないでしょうし、法に反する走行をする人が多いと自転車交通はいつまでたっても市民権を得られないような気がして、おいおいそんなことするなよと言いたくなったりします(笑)。 > 車道は車やバイクが危なかったり道路があれていたり路肩駐車があったりで歩道に戻る。 こういった場合は、やむを得ない状況でしょうから、致し方ないかなと思います。 よく見かけるのは、混雑気味の道路で車の流れが停滞し始めると歩道に入り(しかも歩道で徐行とは言えないスピードで走る)、車が流れ始めるとまだ車道に戻るといった、そんなセコイ感じのものです。 私にとってみれば、その人がスピードの出せる人であれば、すぐに離れていってくれるので、まぁ問題ないのですが、先を急ぐようにちょこまか出たり入ったりしているくせにあまりスピードの出ない人だと、なんだかなぁと感じたり。 > 歩道から急に車道に出るのは非常に危険なのでやめていただきたい。 実は、こういった自転車をよく見かけ、またぶつかりそうになることもあります。 車道に出る際は後方確認必須ですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 > 右折してきたタクシーに接触されそうになったことがあります 接触されそうになるほどせっぱつまったことはありませんが、明らかについさっきまで私のことに気付いてなかっただろうという状況はたまに発生します。 自動車の方も、右左折時の徐行義務を守ってれば気付くでしょうに、それを守らないケースが多いような気がします。(自動車の場合、免許取ってるでしょうから、知っててわざと?) > 路肩は当然走行不可です。 車道外側線の外側と歩道との間の部分のことをおっしゃってるとしますと、車両通行帯の有無でちょっと変わってくるようです。 車両通行帯の無い道路の場合は、通って良いという判決と通ってはだめという判決があるようですが、いずれも高裁のものなので判例とは言えるほどではないでしょうから、これはグレーゾーンかなと認識してます。 車両通行帯の設けられた道路で車道外側線の外側を走ると、通行帯違反で違法になりそうです。 でも自転車の場合そこを通らざるを得ない感じになりましょうから、 > 「安全走行上やむを得ず」 となるんでしょうね。 果敢に自転車で右折車線を使って右折しようとしている人は、 > 「慣れや慢心によるもの」 ということになりそうですね。