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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:同僚にお金を貸したが・・・)

同僚にお金を貸したが・・・

このQ&Aのポイント
  • 同僚にお金を貸したが振り込まれず、返済が遅れている場合の警察への相談について
  • 同僚への貸し付けで返済が滞っている場合、警察への相談は詐欺として受け付けられる可能性がある
  • 同僚にお金を貸したが返済が滞り、詐欺とみなされる可能性があるため警察に相談を検討する

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

  詐欺にはならないですね 詐欺とは相手をだまして金品を得ることです。 相手が返す気があるなら、詐欺ではないし何の犯罪でもありません。 根気良く返済を求めるしかないですね。   

maitake0489
質問者

お礼

取り敢えず、警察が動いてくれないとの事なので適度に連絡する事にします。 会社側に相手の情報教えてもらって最悪直接訪ねようかなと思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

詐欺にはなりません。 個人間でのお金の貸し借りは民事ですから、警察に行っても動いてくれません。 あっさり諦めるのが精神衛生上はいいでしょうね。 45,000円のために、弁護士に相談するなどいろいろと動き回るのもかえって損が大きくなるだけでしょう。せいぜい、週に一度くらい電話で督促して、返ってくればめっけものくらいに思っておいたらいいでしょう。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

無理です。 いいですか? 無理です。 諦めて下さい。

回答No.2

「返済期限、振込先、金額などの会話の録音記録は有り」なので、 貸し借りの意思表示は明確です。 つまり「民亊の案件」のため、詐欺での立件は出来ません。 警察に行っても門前払いになります。 「弁護士に相談して裁判をしましょう」ということになるでしょう。 (警察でもそう言われると思います)

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