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交通事故紛争処理センターでの応じない場合の対応とは
- 交通事故紛争処理センターでの応じない場合の対応について相談です。もらい事故(物損のみ)をし、私の車は完全停止していたため相手方の過失が100%と認識しています。保険会社と交渉中ですが、相手方が難癖をつけて過失割合を譲らない場合、交通事故紛争処理センターでの決着を求めようとしています。しかし、相手が保険会社に一任しないために具体的な決定には至っていません。次回は相手方の同意を求めるよう保険会社に指導する予定ですが、応じない場合の対応方法についてアドバイスをお願いします。
- もらい事故(物損のみ)をし、私の車は完全停止していたため相手方の過失が100%だと認識していますが、相手方が難癖をつけて過失割合を譲らないため、交通事故紛争処理センターの決着を求めることにしました。保険会社との交渉は行われていますが、相手が保険会社に一任しないために具体的な決定には至っていません。次回の交渉では相手方の同意を求めるよう保険会社に指導する予定ですが、もし相手が応じない場合、どのように対応すればよいでしょうか?アドバイスをお願いします。
- 物損のもらい事故をし、私の車は完全停止していたため相手方の過失が100%だと思っています。保険会社との交渉中ですが、相手が過失割合を減らそうとして譲らないため、交通事故紛争処理センターの決着を求めることにしました。しかし、相手が保険会社に一任しないために具体的な決定には至っていません。次回の交渉では相手方の同意を求めるよう保険会社に指導する予定ですが、もし相手が応じない場合、どのように対応すればよいのでしょうか?アドバイスをお願いします。
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>万一、このまま相手が応じない場合どうなるのでしょうか? 何も解決しないままになります。 そもそも、紛争処理センターとは、事故の当事者通しの話し合いをする場所ではなく、相手の保険会社を指導する立場(当然ですが法的賠償責任の範囲内です。)で作られたものであって、加害者個人に指導するなどの法的権限は一切ありません。 加害者本人と争うのであれば、裁判を起こすしかありません。
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- csman
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どうも話がかみ合わないですね。 私は、「事故状況をまったく記述していないのはいったいどうしたものでしょう?」 とは書きましたが、「事故状況の詳細を明記して下さい」とは一言も書いていません。 「事故状況については、できるだけ詳細に記録しておく必要があります」とは 書きましたが… こういった読み違えは、裁判での証言では致命的となります。 今回の事故につきましては、交差点の事故なのか、T字路での事故なのか等々、 事故状況については、あらましすらも記載がなく、もっぱら相手側との やりとりについてのみが記載されていますね。 その程度を記述しても、当該事故の特定には結びつかないはずです。 もう一度、ここでの質問内容と回答を確認ください。 私の言っていることがおわかりいただけるはずです。 事故状況がまったくわからない以上、もう私の述べることはありませんが、 よく考えて進めるよう希望します。 そしてくれぐれも読み違えにはご注意ください。
- csman
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あなたのこれまでの他の方へのお礼などを拝見しまして、感じたことを記します。 1 事故状況が判然としないので何とも言えないところがある。 事故状況をまったく記述していないのはいったいどうしたものでしょう? しかも、一方には破損が生じているが、一方には破損は生じていないし。 私の経験でいいますと、以前、駐車場でバックしていた際、突然、車がやってきて、 背後で停車し、ぶつかったといわれ、相手の車を見るとかなりの破損がありましたが、 私の車にはほとんど事故の痕跡はないといったことがありました。 この事故は、他の事故(自損事故?)で生じた破損を私にかぶせようとしたものでした。 あなたの事故が、そうでないならば、事故状況(現地状況、天候、時間帯、 勾配や幅員などの路面状況、車の破損状況など)については、できるだけ詳細に 記録しておく必要があります。これによって当該事故がなぜ起きたか、裁判官の 判断材料となるのです。 (したがって、事故原因に関連する事項については、ストーリーを考えながら、 念入りに記録しておくべきです。) 2 もらい事故としていますが、ふさわしくない表現の可能性がある。 今回の事故は、あなたと相手が当事者ですので、玉突き事故のようないわゆる 「もらい事故」とは異なります。 この点のような微妙な表現の違いが裁判には影響します。 あなたも当事者であることを忘れないことです。これによって、裁判官は あなた自身の人間性をみるのです。もらい事故と証言した時点で、裁判官は 被害者意識が強く、客観性に乏しいとあなたをみるでしょう。 さらに、保険会社の提案する過失割合については、 「10:90、もしくは0:100」ではなく、「0:100、もしくは10:90」 として意見書を作成するべきです。こうしたちょっとした表現の違いが 判決には影響します。 3 言い分の違いと証拠 物的証拠が必要というように思っているようですが、事故に遭遇した車の 破損状況写真、また実際に調査を行った結果も得られていますので、それらが 証拠となります。 監視カメラ画像は、まった期待できませんが、偶然入手できたとしても、 画像の鮮明度、遅い車の速度などから判断に足る結果は得られないでしょう。 あなたの車が停止していたかどうかは、当事者双方の意見、弁護士経由で 提出された証拠書類などを総合的に判断し、より合理的な方を裁判官が採用します。 また、言い分の違いは、すべての訴訟事例がそうですので、自分の言い分に 不自然な点がなければ、さほど心配はいりません。 一方、相手側には、例えば ・あなたが後ろから衝突した相手の車の速度は、どの程度と思いますか? ・あなたの車には、ほとんど破損がないということは、あなたの車の速度は、 相当ゆっくりとしたものだったのですね? ・そうであるならば、ぶつかる前になぜ停止しなかったのですか? ・保険会社資料によると、あなたの過失割合は相当高く、これは停止中の車に 追突したと思われるのですが、これについてはどう思いますか? などというような、質問が裁判官やあなたの側の弁護士、からなされる可能性が あります。 相手は、社会的地位のある人のようですので、だとするなら紛争処理センターの あっせん案が流れた場合は、「しかるべき手続きを行うことを考えています」と 相手側に伝えてはいかがでしょうか。 なお、簡易裁判所では意見陳述などが、おそらく5回はありますので、弁護士を たてずに進めることは困難と思われます。
お礼
丁寧に時間を掛けてのアドバイス恐縮です。 ありがとうございます! まず、事故状況の詳細を明記しない理由は2つあります。 1.詳細をこの場所で明記してしまうと事故が特定されてしまう恐れがあります。 2.事故後半年近く経過してますので、様々なやりとりが有りお互い消化できている部分は端的に表現しています。 詳細の事故に纏わる記録について これは、事細かに時系列でまとめてあります。現場採寸し図面化しています。 (事故当日からこれまで、相手からの電話の時間、言動に至るまで。一部ボイスレコーダーによる録音有り) 監視カメラについて これは数年保管と裏を撮り済み。何台か設置してありましたので映っている可能性大です。 止まってた映像が映っていれば良いのです。 裁判について 後は「社会正義」の観点でお金を掛けて決着するか? お金と手間を、あちらの不条理な条件を持って示談にするか? この後、裁判しか無い選択肢にどう考えるか?半々というところです。 連日におけるアドバイスありがとうございました。
- csman
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No.3です。 私の場合も弁護士特約は付いていませんでしたが、先述の通り、弁護士を紹介してもらい、 裁判を起こしました。 簡易裁判所(1審)では、私が勝訴しましたが、相手側がそれを不服として、地方裁判所へ 控訴しましたので、私が被告となりましたが、「控訴棄却」となり、控訴費用は控訴人(相手側) も相手側の負担(判決に記述されている)となりました。 控訴によりさらに半年ほど時間がかかりましたが、事故から最終判決までの期間の修理費に ついては、年率5%の利子が加算されて支払となりました。 双方が納得できない状態で、被害が大きいあなたが何も行動を起こさなければ、結局何も 支払いがなされないことになります。相手側は、それを知っているものと思われ、 つまり20万円の修理費用で、10:90の決着がついても、18万円しか損害を支払われないので、 わざわざ訴訟までは起こさないだろうというヨミです。 私は、支払云々ももちろんありましたが、一生のうちに一度くらいは、司法の手続き・状況を 体験したいという興味もあったため、訴訟に踏み切ったというのが正直なところです。 そのおかげで、法廷内で宣誓を行ったり、質問に答えるなどの貴重な経験ができましたので、 それはそれで有意義だったと考えております。
お礼
>わざわざ訴訟までは起こさないだろうというヨミです。 正にそういう感じです。 詳しくはこの場で明記できませんが、相手方は社会的地位のある方で、きっとお抱えの弁護士がいます。 この事故は、私の車は完全に停止していました。 物的証拠が無いと書きましたが、実は事故現場に監視カメラが設置してあり証拠はあるのです。 しかし、公共施設のカメラなので開示を求めても「個人情報」の観点により開示不可能と断られました。 警察の要請があれば開示可能ということなのですが、警察は民事不介入でして… もしや、裁判になれば開示できるかも?と思ったりしています。 お抱えの弁護士との対決になりますので、やはりこちらも弁護士を立ててと思ってしまいます。 20対80で示談することが、これまでの苦労とこれからの苦労を考えてベストな選択だと分かっているのですが 加害者側のあまりにも誠意の無い対応をまの当たりにしてしまうと、どうも納得できないのです。 次回の交通事故紛争処理センターでの和解あっ旋まで少し間がありますので、もう少し検討することにします。 いろいろありがとうございました!
- csman
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あなたの入っている保険会社から弁護士を紹介してもらい、直ちに 裁判を起こすべきです。 あなたが何も行動を起こさなければ、そのまま立ち消えとなります。 最初に、弁護士に着手金として5万円程度を支払ますが、裁判では 間違いなくあなたが勝訴しますので、その弁護士費用、裁判費用、 修理費用(利息付)は相手側が負担することになりますので、 ご安心ください。 決着までには、1年近くかかるでしょうが、ほとんどは弁護士が 対応しますので大丈夫です。 そしてその間の利息も複利計算で出ます(結構な利息になるはずです)。 ただ、第1回目の公判には、あなたも出席して意見を述べなくては なりませんので、休暇(1日又は半日)を取る必要があります。 その後何回かある後半はすべて弁護士が対応します。 裁判というと、面倒なことと思いがちですが、弁護士任せとなります。 弁護士に頼む前に事故状況、相手側(保険会社等を含む)とのやりとりなどを 日付も含めて、きちんと文書で整理しておく必要があります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 裁判も視野に入れ検討しているのですが、保険「弁護士特約」を付けてないので少しややこしいのです。 この事故後、弁護士事務所に出向き相談に乗って頂きましたが。 勝訴しても、弁護士費用を含む裁判費用は基本こちら持ちとの話でした。 戻ったとしても費用の何割かで、修理費20万の案件で裁判をするのも如何なものか?というアドバイスを頂きました。 「勝訴で、弁護士費用を含む裁判費用は相手方負担」というのは、保険に「弁護士特約」を付けている場合という認識でしょうか?
>加害者のゴネ得ということですね… ごね得と言うのはありません。 貴方には裁判を起こして、正当な賠償を受けると言う権利があります。 それが行使できる以上、ごね得を認めないと言う方法が残っています。 ただ、その手間をどう考えるかと言う所です。 >保険会社へのペナルティは無いものですかね… 全くありません。 と言うより、保険会社にペナルティと考えるのが筋違いです。 保険会社があなたにぶつけたわけではありません。保険会社は、契約者との契約で、「契約者がこうむった賠償を契約の範囲内で支払う。」と言う契約をしているだけです。 賠償額が確定しなければ支払う事が出来ません。 その賠償額が決まるのは、貴方と相手が納得した時か、裁判で判決が出た時だけです。 保険会社はあくまでアドバイスで、保険会社も納得できる内容を、双方に伝えていて、それで合意すれば賠償額が決まるわけで、双方が認めない限り、賠償額は決まらないのです。 賠償額が決まらない以上、保険会社は支払う事が出来ません。 ですから、この場合、保険会社にペナルティと言われても、筋違いな話になるわけです。 保険契約者の納得いかない金額を、裁判所の命令もなく保険会社があなたに勝手に支払う事は出来ないのです。
お礼
仰るとおりでした。納得いたしました。 >ただ、その手間をどう考えるかと言う所です。 本当にそうなんです。 20万円程度の修理費なので、弁護士にお願いする程のことでは無いと思っております。 自分だけでも裁判が出来るということは色々と調べて出来ることを知りました。 公平な立場の方のジャッジで結論が出れば良いと思い「交通事故紛争処理センター」を利用したのですが そういうことであれば、裁判しかないのでしょうね… 事故から半年近く経過しています。 加害者側はあまり苦労をせず、被害者である私だけが色々と話しを前に推し進めるべく苦労をしていますので、愚痴っぽくなってしまいました。すみません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 加害者のゴネ得ということですね… 保険会社へのペナルティは無いものですかね… 裁判も考えましたが、20万程度の修理費なので二の足を踏んでいます。 何か良い方法は無いですかね…もう少し考えます。ありがとうございました。