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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:車事故(相手が非を認めない場合))

相手が非を認めない場合の車事故の対処方法と訴訟費用

このQ&Aのポイント
  • 相手が非を認めない場合の車事故に巻き込まれた場合、保険会社や調査会社とのやり取りが重要です。相手の保険会社が対応に難がある場合は、自分の保険会社に相談しましょう。また、調査会社の結果が自分に有利だった場合でも、相手が非を認めない場合は示談が難しいかもしれません。訴訟を起こす場合は、弁護士に相談し、費用や手続きについて詳しく調べるべきです。
  • 相手が事故の非を認めない場合は、自分の保険会社に連絡し、対応方法を相談することが重要です。保険会社が相手の保険会社とのやり取りをしてくれる場合もありますが、相手の保険会社が対応に難がある場合は、自分の保険会社に相談しましょう。証拠や証言の集め方、示談の方法などについてもアドバイスを受けることができます。
  • 相手が非を認めない場合の車事故は、保険会社や調査会社とのやり取りが重要です。相手の保険会社が対応に難がある場合は、自分の保険会社に相談しましょう。証拠や証言の集め方、示談の方法などについてもアドバイスを受けることができます。また、訴訟の場合は、弁護士に相談することが必要です。訴訟費用や手続きについて詳しく調べましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.7

#1です。 少額訴訟については参考URLをご覧下さい。 ※参考URLでは訴額が30万以下となっていますが、現在は60万以下に引き上げられています。 費用は訴額の1%の手数料+裁判所が使う郵券(切手)が4000円くらいです。 #5さんの方法は被害者直接請求ですね。 これは自賠法ではなく、相手保険会社の約款に縛られます。どの保険会社も過失割合が確定してない場合は直接請求はできないはずです。

参考URL:
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/matthew.html
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その他の回答 (6)

noname#13482
noname#13482
回答No.6

#5に書いてある法律は自賠責保険(強制保険)についてかかれたものです。これは人身事故の人身についての話です。今回の事例は物損に関しての話なので関係がありません。 今回の事例に関する保険は、任意の自動車保険のうち「対物賠償責任保険」です。これは文字通り賠償責任保険です。つまり被保険者が法的に賠償義務を負った場合にのみ使用することができます。現段階では被保険者(相手)が賠償することを認めていない(もしくは過失割合について承諾していない)ことになっています。よって相手側の任意保険から賠償してもらうというのはできません。

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  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.5

車両の通行は登坂の場合は登坂車優先、道路幅が狭い道路に侵入する場合は狭小幅の道路から出ようとする車両が優先です。 故に今回質問者が発言の内容が事実であれば質問者の責任割合は零です。 加害者が任意に加入していれば保険会社に被害者請求すれば事足りるのではありませんか。 後は保険会社が過失相殺割合を判断するだけです。訴訟まで至らないでしょう。 自動車損害賠償責任保険法では下記の様に定められています、被害者請求した後保険会社の回答を30日間待ちましょう。 訴訟云々はそれからの行動としましょう。 自動車損害賠償保障法(昭和三十年七月二十九日法律第九十七号) (書面による説明等) 第十六条の五 保険会社は、前条第二項又は第三項の規定により書面を交付した後において、被保険者又は被害者から、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、書面により、保険金等の支払に関する重要な事項(同条第二項の国土交通省令・内閣府令で定める事項を除く。)であつて国土交通省令・内閣府令で定めるもの又は同条第三項に規定する支払を行わないこととした理由の詳細であって国土交通省令・内閣府令で定めるものについて説明を求められたときは、次項前段に規定する場合を除き、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、当該説明を求めた者に対し、書面により、当該説明を求められた事項を説明しなければならない。ただし、当該説明を求めた者の同意があるときは、書面以外の方法により説明することができる。 2 保険会社は、前項の規定により説明を求められた場合であって第三者の権利利益を不当に害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、当該説明を求められた事項の全部又は一部について説明をしないことができる。 この場合において、保険会社は、説明をしない旨及びその理由を記載した書面を当該説明を求めた者に交付しなければならない。 3 第一項の規定による説明又は前項の規定による書面の交付(次項において「説明等」という。)は、第一項の規定により説明を求められた日から起算して三十日以内にしなければならない。 4 保険会社は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に説明等をすることができないときは、同項に規定する期間内に、第一項の規定により説明を求めた者に対し、書面により、前項に規定する期間内に当該説明等をすることができない理由及び当該説明等の期限を通知しなければならない。

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  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.4

 こんにちは。 >それ以外にでる手立てはありますか?  示談とは当事者で話し合いにより解決する事を指します。  訴訟以外で解決させたいのであれば、あなたが直接加害者本人と交渉することは一向に構いません。  何故100:0を認めないのか、その根拠は尋ねたのでしょうか?  通常自動車運行時には様々な注意義務が課せられています。問われるのは予見可能性と回避可能性・・・。これらの可能性の問題、法令違反、注意義務があなたの過失となります。(あればの話しです。) しかしながら、強引に突っ込んでくる相手に対しては、「危険を予見」し、停車すると言う「回避行動」を取っているのではないかと思います。 是非相手方が考えるあなたの過失を聞いてみて下さい。(無論理由にならないものはその場で却下) うまく全賠を認めさせれば訴訟までやらなくても良いです。 

noname#128040
質問者

お礼

ありがとうございます 当人と話すのははっきりいって埒が明かないと思います。こういうのもなんですが、事故のときから態度の横柄な方で、電話で話したときも「10,0なんて認めない」の一点張りでしたので、精神的にも相手と温和に話す自信はありません。 保険やをとおして「私にも非があるなら、何が悪かったのか教えて欲しい」と聞いてみましたところ、 「狭い道なのにどいてくれなかった。邪魔だった」 といっていました。それで私も「ぶつかりそうならすすまなければいいんじゃないですか?細道なんで除けれません」といったところ、保険屋は「そんなこといわれても、向こうがそういってるんだから知りません」とさじをなげてる状態・・ やはり、裁判しかないのでしょうか。。

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noname#13482
noname#13482
回答No.3

方法は以下の通り。 ・自動車保険に弁護士費用特約が付保されている場合 この特約を使い訴訟を起こすことが可能です。弁護士費用等訴訟にかかる費用については保険から支払われます。保険を使ったことにはならないので、ノンフリート等級は他に保険事故がなければ進行します。 ・車両保険がある場合 自分の車両保険を使い、修理工場への支払いを済ます。同時に相手に対する損害賠償請求権が保険会社に譲渡されます。後は保険会社から相手側へ請求します。相手側との交渉は不要です。デメリットとしては自分の保険を使うので(他に保険事故がなくても)次年度のノンフリート等級が3つダウンします。また車両保険に免責金額が設定してあれば、その部分についてはまず自分で負担する必要があります。この金額は相手側から回収ができた場合は返ってきます。 ・両方ともない場合  金額にもよりますが、少額訴訟という制度を使うなどが費用的にも安くなります。

noname#128040
質問者

お礼

ありがとうございました。残念ながら弁護特約も車両保険もついてませんでした・・・ 自分の保険やさんは、難航するようであれば内容証明をおくったほうがいいでしょう。とのことでしたが、もうすこし様子を見て。。。というのですが、はっきりいって1ヶ月以上たっていて精神的にもかなりキテます・・・  少額訴訟ってどのくらいかかるのでしょうか。。 勝訴した場合はその料金も向こうからもらえるのでしょうか・・ご存知でしたらおしえてください                     

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  • GSK
  • ベストアンサー率17% (64/368)
回答No.2

>それ以外にでる手立てはありますか? http://www.enetnavi.com/kuruma/jiko.html 交通事故での責任・示談交渉・保険に関して をお読みください 今回の問いには その3項以下の流れになるとおもいます

参考URL:
http://www.enetnavi.com/kuruma/jiko.html
noname#128040
質問者

お礼

ありがとうございます!参考にさせていただきますね

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

まずはご自分の保険会社に相談して下さい。 弁護士特約がついていれば、訴訟の手続きも、費用もすべて保険会社がみてくれます。 車両保険がついていれば、車両保険で車を修理してしまい、相手への請求はすべて保険会社に任せることができます。

noname#128040
質問者

お礼

ありがとうございました。残念ながら弁護特約も車両保険もついてませんでした・・・ 自分の保険やさんは、難航するようであれば内容証明をおくったほうがいいでしょう。とのことでしたが、もうすこし様子を見て。。。というのですが、はっきりいって1ヶ月以上たっていて精神的にもかなりキテます・・・                      

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