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新旧生命保険料控除の書き方

年末の生命保険料控除について教えて下さい。 新、旧が交わりどう記入していいかわかりません。聞くところで『新、旧どちらかひとつしか出来ない』という会社もあれば、『新、旧混在でできる』という会社も。 例として 旧一般生命 上限5万円 新一般生命 3万円 新介護医療 3万円 旧個人年金 上限5万円あった場合 『旧一般と個人』で10万、『新介護医療2万円』で申請できますか? 宜しくお願いします。

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  • rokutaro36
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回答No.2

(Q)医療保険は契約者、被保、口座は妻本人ですが、一緒に提出してもいいですか (A)生命保険の死亡保険金は、課税対象なので、誰が保険料を払ったのか、 ということが税金上、重要な問題になりますが、 医療保険の入院給付金などは非課税なので、誰が保険料を支払っても、 家族内ならば、問題になりません。 従って、一緒に出してOKです。 保険料控除は、支払った税金を戻してもらう制度です。 従って、保険料や税金を支払っていない人が、 控除を求めるというのは、おかしなことになってしまいます。 この問題が一番、顕著になるのが、死亡保険金や 個人年金保険の支払い時です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm 年金は、満期保険金扱いです。 このときの、支払った保険料というのは、 過去に支払った保険料の累計となります。 このように、誰が契約者か、ということは、関係ありません。 誰が保険料を支払ったのか、ということが重要です。 一般的には、契約者=保険料負担者ですが、 別人でも問題ないのです。 税法上は、保険料負担者が重要です。 保険法上は、保険料負担者は誰であろうと問題にされず、 契約者が解約などの権利を握っています。

exanswers
質問者

お礼

ありがとうございます。 医療は家族内ならいいのですね!本当に勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
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回答No.1
exanswers
質問者

お礼

ありがとうございます。もうひとつお尋ねしますが、扶養の主婦は旦那の年末調整で保険料控除しますが、医療保険は契約者、被保、口座は妻本人ですが、一緒に提出してもいいですか