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柿の枝と竹の子
クイズのようで不真面目かもしれませんが、後学のために教えてください。 当方の自宅に柿の木と竹が植わっていて、その柿の枝が隣家の庭に伸び、 竹の地下茎が隣家まで伸びて竹の子を出しているとします。ここで隣家に 訪ねてきた人が柿の枝にぶつかって怪我をしたときは当方にも責任の一旦 があり、一方、竹の子につまずいて怪我をしたときは当方ではなく隣家の人に 責任の一旦、ということで良いのでしょうか。
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柿の枝の場合は柿の木の所有者責任になる可能性がある。(隣家の不注意があっても、その状況を作り出した責任がゼロになる訳じゃ無い)もし、隣家からの伐採要求を放置してた場合は、情状酌量の余地が無いとされるかも。 タケノコ(木の根)の場合は相手が自由に処理・処分出来るので、隣家の責任。かな。
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回答No.2
*民法233条1項(竹木の剪除) 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,その竹木の所有者をして,その枝を剪除させることができる。 *民法233条2項(竹木根の截取権) 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは,これを截取することができる。 剪定を要求することはできるが、それを拒んだ場合は、裁判の結果次第といったところかな。
質問者
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ご回答ありがとうございました。
noname#187562
回答No.1
前方不注意に過ぎませんので怪我をした本人の責任です。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございました。