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ロイヤルバンク・オブ・スコットランド債(RBS債)

ロイヤルバンク・オブ・スコットランドの社債を持っているのですが、ロイターのニュースでRBSの解体を検討し数週間中に行うと書かれていました。 社債はどうなるのでしょうか? 解体すると次の3パターンのどれ かになるとのことです。 1.RBS内に独立チームが運営するバッドバンクを設立 2.中央銀行が支援するバッドバンクを立ち上げスイスのUBSのモデルを準用する 3.完全に別個の税金に裏付けされたバッドバンクを設立 英国政府は2015年の総選挙前に社債は売らないと言っているそうです。 償還日は2014年12月です。 よくわからないので教えてください。

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  • simotani
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回答No.1

先ずは日本の税制から見ます。 日本税制では「償還差益は利子所得」「償還・譲渡共に為替差益は総合課税雑所得」「譲渡所得は非課税だが損失が出ても相殺不可」になっています。それぞれ見て行きます。 償還差益は利子所得:額面割れ発行の債券は満期償還の際に額面で償還されるのが通例です。この差額分は総合課税の利子所得となります。利子所得については必要経費の概念が無い為全額を所得とします(払込が100で償還も100の場合は総合課税の利子所得無し)額面割れ償還になった場合は利子所得の範囲内で相殺出来ますが源泉分離の利子からは相殺出来ないのでほとんど意味がありません。 償還・譲渡共に為替差益は総合課税雑所得:購入時点の為替相場と満期又は譲渡時点での為替相場の差額分については売却年において1年分を集計して利益だったら雑所得として課税しますが年間総計で損失だった場合他の所得から差し引けません。注意点としてとにかく資金が動いた時点で「常に円から両替して新規に購入」し「売却した時点で円転」したものとして課税します(外貨MMFから債券に移し、債券から外貨MMFに戻す場合外為手数料は節約されますが「外貨MMFを売却した円で債券を購入」「債券を処分した円で外貨MMFを購入」として為替差益を課税します)。 譲渡所得は非課税:満期前に売却した場合、利益が出ても非課税ですが損失が出ても知らんぷりします。2014年の改正で譲渡所得に課税し、一方で譲渡損失は繰越控除を認めるとの改正が予定されてはいますがまだ国会を通過していない為どうなるか未定です。 次に銀行自体についてを見ます。Bad bankに債券債務を移管して整理する場合額面の一部を切り捨てる場合、額面のまま償還する場合、債券の満期を繰り延べる新しい債券に切り替えを要請する(拒否は可能だが社債権者会議に出席する必要はある、出席しない場合会議の多数決に従う)、の3タイプがあります。Bad bank自体成立せずに経営破綻、整理解散になると王様の個人責任になる可能性があり(これが国立では無く王立の意味)国の威信に関わる為ある意味国債よりきちんとした再建計画を打ち出すと見ます。 額面償還が一番良いのですが、償還が額面割れになった場合購入価格次第で赤字になる可能性があります(倒産を見越し70で購入したが償還80だと10について利子所得発生)。 新たな債券に差し替えて繰り延べる場合、差替契約日に旧債券を売却(だから譲渡所得)して新たな債券を購入したものとして課税します。

ygfg1965
質問者

お礼

答えにくい質問にご丁寧に回答いただきありがとうございます。勉強になり、少し安心しました。

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