- 締切済み
健康保険と年金について、詳しい方教えてください。
再就職が決まり、今週から働き始めた者です。 夫は外国人で、言葉の問題で就職ができなかったので、自宅のPCで個人輸入代理業を始め、この数カ月で月平均15万円くらい稼ぐようになりました。ちなみに、市役所に相談したところ、「外国人は、もし将来国へ帰る可能性があるなら国民年金に入らないほうがいい、払っていても受給できないので」と言われたので、国民年金には入っておらず、国民健康保険だけ加入しています。 私が働き始めた会社には、夫の個人業は不安定なので、私が扶養するつもりであることを伝えました。 夫の仕事は、調整できるので、減らそうと思えば減らせますし、頑張ろうと思えばもうちょっと稼げると思います(と本人は行っています。) 税金対策(節税)や定年後の年金などを考えると、夫はどの程度の収入(年収)にとどめていたらいいのでしょうか。 ちなみに、夫が年収150万位の場合、扶養から外れてしまいますが、共働きの世帯にかかる税金てそんなに大きく上がるものですか? 市役所に言って話を聞ければいいのですが、私は働いており時間がなくなり、夫も日本語が分からないので、こちらで質問させていただきました。 よろしくおねがいします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yama891
- ベストアンサー率13% (191/1368)
何かと、お忙しく・共働きで、貴方様の旦那が大事。素晴らしい事ですが。!されど、社会保険も年金も健康保険も大事。”節税(無駄なお金はは、払いたくない。)、貴方様が再就職された、スタッフ部門(総務OR人事)部門へも、ご相談できず・相談サイト(ある意味無責任+評論家?)でも、ネットだから・手を挙げれば・答えが無料で、頂けるかしら。?ご年代は、別として・幼稚\ダサイ\消極的_なお幸せで、ご平和なお考えに、まず・敬意を表します。作文?のレベルは、無茶苦茶・ご自身で都合のいい事だけを聞けば何とかなるかしら。多分、貴方様の人生観とか消極性とかだらしなさが、PC(パソコン)万能で、皆が良い人かしら。!いい加減にしないと、結局・貴方様自身が、”天ツバで、自らの人生に汚点を残されない事をひたすらお祈りするばかりです。 ⇒扶養者認定条件OR個人収入額・把握(税務調査の実態)OR不労収入調査・脱税Check+確定申告・・・等などの実態を全て”無恥+無智”なのに、更に”とても大事なご主人さまか、いきがかりかどうでもいいですが、あまりに社会性欠如と頓珍漢では、将来性はあるべきや。アホ●ですがと、素直なお気持ちと更には、法律的に無恥ならば、救いようがありませんが。まずは、しっかりと、ご自身が情報収集のレベルとコミニュケーション能力と折衝力といくら何でも、日雇いお仕事でも、なければ・たった一日の有給休暇をお勤め先へ申し出て尚且つご自身がご家族の事だからと恥を覚悟で勉強する事かしら。百聞は、一見にしかず。各自治体・個々に福祉・健康他では、審査が厳しく厳密なのがご存じないようですので。人生は、まず・ご自身がそれなりの見識が無い人は甘くみられるでしかしら。 お幸せをお祈り致しますが。とても、お忙しく・重大なお仕事勤務の方へ。人騒がせかしら。良い夢だけをみていく事でしょうかしら。きもいでした。子供通信かしら。?お礼文の一つも満足な言葉も流石でもなければ、書けない人が。どなた様が、誠意をもってご対応ができるかしらですが。まずはファイトでしょうかしら。
- tamarinn20
- ベストアンサー率45% (263/579)
いろいろ回答でていますが、根本のところが、まちがっているものがあると思われます、 また、市役所の対応もおかしいです。 日本に住所を持つ外人は強制加入です。任意加入ではありません。 以下に当てはまる人は、必ず加入しなければなりません。 グレーではありません。 (1)日本国内に住所を有している (2)20歳以上60歳未満 (3)厚生年金保険等に加入していない (4)厚生年金保険等に加入している配偶者の扶養ではない ※注釈:会社を退職した方や、扶養から外れた方も加入手続きが必要です。 ただ、実際には、市役所に相談したところ、「外国人は、もし将来国へ帰る可能性があるなら国民年金に入らないほうがいい、払っていても受給できないので」と言われていますが、これは誤りです、単に担当者の意見ですので、うのみにするのは危険です。 相談されるなら、年金事務所にての相談をおすすめします。 強制加入しなければならないとして じゃあどうすればいいか (1)国民年金に加入する (2)厚生年金に加入する (3)3号になる(妻の厚生年金の扶養扱い・・認められれば支払いはゼロ) 可能性として(詳細不明のため詳しくはご自分で確認下さい) 3号の可能性があります。 これは、あなたの会社の健保に届けて 健康保険+年金3号 にしてもらう方法のことです。 このためには 今後の年収130万以内であることが条件となってきます、 申請のための条件はあなたの会社が協会健保か健保組合かにより、扶養認定の制度が異なる場合がありますので、詳細は会社にお尋ねください。 また、今後の夫の収入について気にしておられますが、通常 個人事業者の場合、必要経費の控除が認められていますので、単純に収入が130超えたから扶養になれないということではありません。 ここらは一度税務相談されたらいかがですか。あるいは同じような個人業やってるかたに収入の申告についてお伺いされることをおすすめします。 通常の給与所得者とは考え方がことなりますので。 結論として一般的には、収入ー経費が認められるので、通常扶養になることは可能と思われます。 会社に扶養の条件や提出書類を確認する、夫の所得申告がどうなるか把握する・・この2点になると思います。 結果扶養がダメな場合は、国民年金加入するしかありません。 蛇足ながら、夫の国がどこなのか不明です・・年金の通算協定結んでいる国なのかどうか、 また お子さんがいるのか不明、 遺族年金や障害年金のことを考えても(もちろん強制加入なんですが)加入はしておかないといけないでしょう
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
年収100万円…本人分は所得税31000円住民税66000円。貴女の方は配偶者特別控除さえも越えるから控除無し。尚健保は扶養ですが国民年金は3号になりません(任意加入だから)。この点注意下さい。 後カラ期間(滞日未加入期間)を含めて見做し10年加入し、加入継続している場合障害基礎年金の対象にもなります(現在はまだ25年ですが既に改正は決まっています)。北米国籍の場合日米年金協定がある為米国の公的年金加入期間は日本と合算可能です(合わせて25年あれば日本の年金が、また日本の加入期間と合わせると米国の年金受給が出来るならそちらも受けられます)。案外こちらの方が使えるかも(欧州の方でも稀に米国の被保険者期間がある場合も)。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
就労査証(日本人の配偶者等)での滞日ですから、国民年金は任意加入です。この場合本国の年金制度に任意加入の規定があればどちらに加入しても、また加入しなくても違法ではありません。 尚今後60歳迄10年以上あり、「加入が120月以上」(滞日未加入期間含む)であれば日本の年金制度から老齢年金が「何処に居住しても」支払われます(受け取りは日本の銀行に入金して現地に送金するか現地の大使館・領事館等にパスポートや年金証書を持参して受け取ります)。この規定は後2年後に施行される為、今のうちに加入した方がいいでしょう(保険料は納付書扱いなら夫妻どちらの税金からも引けます)。 事業所得ですと、収入から「記帳された」必要経費を引いた額が全て所得になります。PL保険(製造物責任は輸入者が負担)もきちんと加入しないと無限責任が来ます。 所得税の配偶者控除は事業所得ですと課税標準38万円超でまた特別控除も課税標準61万円超で消え控除0になります(所謂103万円とは必要経費に代わる給与所得控除65万円を見込んだ数字で、事業所得には当て嵌まりません)。 年収130万の健保扶養は月額108333円以内厳守(協会けんぽ規定)です。健保組合の規定は様々ですから組合に問い合わせ下さい。 5年以上事業の予定なら小規模企業共済(国営退職金共済、全額非課税)等で生活を守るのも有効です。下手な預貯金より所得税非課税の方が率が良い現在の日本ではこちらをお勧めします。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
外国人でも定住しているなら国民年金加入義務があります。短期間で帰国する場合は一時金である程度は返還されます。第一、障害年金は条件で出ますし。 夫を妻の扶養に入れるのは、通例の逆の場合と全く同じです。扶養される人の収入が月、約108千円未満でなければなりません。15万だとかなり減らす、つまり収入も減る事になりますが良いのでしょうか?確かに、年収150万ぐらいが一番損な範囲ですけどね。 もっと減らすか、もっと増やすか、どちらかが良いです。月15万なら年180万ですから、扶養に入らずとも世帯収入は増える事になります。
お礼
ご回答ありがとうございました。外国人の場合は任意なのか義務なのか、グレーゾーンのようですね。原則と実際の話が違うんだなという印象です。 108万と言う具体的な数値ありがとうございます。減らす方向で考えたいと思います。 ありがとうございました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8500/18202)
> 国民年金には入っておらず、国民健康保険だけ加入しています。 日本に住民登録をしている20歳以上60歳未満のすべての人は公的年金制度に加入する義務があります。外国人だからといって加入義務がなくなるわけではありません。 > 市役所に相談したところ、「外国人は、もし将来国へ帰る可能性があるなら国民年金に入らないほうがいい、払っていても受給できないので」 本当にそんなことを言っているのであれば法令違反です。将来国へ帰ったとしても年金の受給資格があれば受給できます。受給資格については今は25年ですが,10年に短縮される法律がすでに成立し施行されるのを待っている段階です。 > 税金対策(節税)や定年後の年金などを考えると、夫はどの程度の収入(年収)にとどめていたらいいのでしょうか。 所得税を減らすことだけが目的なら,所得を38万円までに抑えるべきです。これなら所得税はかかりません。 しかし所得がそれ以上になったとしても税率は5%から始まります。つまり所得が48万円になったとしても税額は5千円です。要するに税金を減らすために所得を減らすのは本末転倒です。 なお,所得とは,売上(収入)からそれにかかった費用を差し引いたものです。 それから「定年後の年金」って何ですか?国民年金に加入していないのなら年金などないでしょう。 ところで「私が働き始めた会社」には社会保険(厚生年金,健康保険組合)はないのですか?もしあるのなら外国人夫を扶養家族(無料)にすれば国民健康保険には加入する必要がなくなります。年金も3号被保険者として無料で加入できます。ただ,この場合には所得が多くなれば(これには全国統一基準はありません。個々の組合が判断します)扶養家族にはなれませんが。
お礼
ご回答ありがとうございました。 年金の話は何を信じていいのかよくわからない部分もありますし、制度が変わるということで、もう一度よく見直さないといけないかな、と思いました。私が働き始めた会社で社会保険完備で厚生年金に入りますが、「担当者に夫を扶養にするのか外すのか、収入による」という話から、ここに問い合わせました。 税金については具体的な数値をありがとうございます。150万くらいというのはは一番損なのですね。もう一度考え直してみます。 ありがとうございました。
お礼
なるほど・・・少々難しかったですが、具体的に説明して頂いて大枠は見えました。 103万という線は事業所得には当てはまらないのですね! では、65万円以上収入があった場合は、配偶者控除はないということですね。。。 あまり収入を下げ過ぎても苦しいので、月8万くらい(年間で100万以下)になるよう調整して行こうと思います。 国民年金が、外国人が国へ帰っても支払われるようになる、という話も聞けて良かったです。 今度詳細を役所に聞きに行ってみます。 色々詳しいお話ありがとうございました!