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国民健康保険と健康保険(会社)の加入について

現在、共働きしています。今度、夫が会社を依願退職するので、それ以降の保険の加入について教えて頂きたいのです。 夫の今年の退職までの年収は500万ほどで、私はフルタイムで働いている正社員です。 子どもはいなく、現在はそれぞれの会社の保険に加入しています。 お尋ねしたい点は、今後(1)夫の年収で私の保険の扶養家族になれるのか?(2)夫の会社の保険を継続加入出来るのか?と言うことです。 ちなみに年齢は50才台で、まだ年金を貰う歳ではありません。夫は当分就職はいたしません。 恥ずかしながら扶養や保険の知識が無く、どなたかお知恵を貸してください。

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  • y-y-y
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回答No.3

> (1)夫の年収で私の保険の扶養家族になれるのか?( たぶん,ご主人の年収から出来ないと思います。 それでも、ダメ元で瀬、nandk0916 さんの会社の健康保険担当へ、ご主人の年収で扶養家族になれるかどうかを聞いてみますか?。 > (2)夫の会社の保険を継続加入出来るのか? 「任意継続」のことですね。 ふつうは、出来るはずですので、会社の健康保険担当へ「任意継続」の加入の有無と、保険料を確認しましょう。 その「任意継続」の保険料の金額と、市区町村の役場へ国民健康保険料の金額を聞きましょう。 国民健康保険料は、「去年」の平成24年の収入から計算しますが,ご主人の年収からは任意継続の2倍弱と私は思います。 「任意継続」は、退職後20日以内に、手続き完了、保険料の振込み完了です。 そして,任意継続の期間は,「最大2年間」です。 退職が分かったなら「在職中」に早急に手続き・保険料の振込みを済ませましょう。 もし,「任意継続」がてきないなら、ご主人は「国民健康保険」に加入しかありません。 ------------------------ ● また,退職しても、その後、給与所得者(会社員・パート等)でないなら、年金の手続きも必用です。 給与所得者(会社員等)は、社会保険に加入しています。社会保険とは、健康保険・厚生年金・雇用保険(失業保険)等です。 社会保険のうち健康保険については上記で回答の通りですが、厚生年金(2号)も加入しなくなるので、市区町村役場で国民年金(1号)の手続きが必要です。

nandk0916
質問者

お礼

早々のご回答有難うございました。在職中に手続きが出来る様、保険料については試算してもらうことにします。

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その他の回答 (2)

回答No.2

(1)夫の年収で私の保険の扶養家族になれるのか? >あなたの会社の健保組合の規定によります。 統一的な規則はありませんので、健保組合にお尋ねください。 (2)夫の会社の保険を継続加入出来るのか? >ご主人の会社の健保組合に確認しましょう。 俗に言う「任意継続」のことかと思います。 加入可否と加入可能な場合の手続き方法を聞きましょう。

nandk0916
質問者

お礼

早々のご回答有難うございました。きちんと健保組合に聞くようにします。

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  • adobe_san
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回答No.1

お答えします。 >夫の年収で私の保険の扶養家族になれるのか? 収入が130万円(月108,400円)以内になれば入れるはず。 但し失業保険を貰うのであれば貰い終わってから。 あと・・・前年の収入を考慮する必要が要るかも知れません。 詳細はご加入の健康保険組合へ。 >夫の会社の保険を継続加入出来るのか? 最大2年間は任意継続が可能。 失業保険を考慮されてるなら、せめて1年間は継続される方が保険料がお安いです。 任意継続か国民健康保険にするかはお住まい地域の「健康保険課」へ! 計算してくれます。

nandk0916
質問者

お礼

早々のご回答有難うございました。「失業保険」が関係するとは知りませんでした。保険料については、きちんと試算してもらうことにします。

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