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入院患者への治療中止、治療の差し控えの意味の違い

病院に入院します。そこで医師との間に診療契約が締結するわけですが… 治療中止とか治療差し控えというのは助からない患者さんに行う医師の行為だと思いますが 診療契約を締結した患者に行われる行為、それぞれどのように違うのでしょうか? 分かりやすくご説明をお願いします。

みんなの回答

  • Oubli
  • ベストアンサー率31% (744/2384)
回答No.3

#1ですけど 中止は現在行っている治療法を止める、差し控えは可能性はある治療法を行わないです。あくまで具体的な治療法についての話です。診療契約自体は包括的であり、これらとは直接関係ありません。治療法選択にかかわる検査も当然ふくまれています(ですから診療契約の時点で治療法自体がきまるということもまずないわけです)。具体的な治療法については開始、中止、差し控えのいずれについても患者さんに説明した上で、納得された上で選択していただくことになります。

jyuuza2
質問者

お礼

ありがとうございます。

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  • choco_jiji
  • ベストアンサー率31% (528/1701)
回答No.2

治療さし控えは、終末期で改善の見込みが無い患者の場合などに 治療ではなく緩和ケアに転機することだと思います。 治療中止は、何らかの理由によって治療が継続できなくなった場合 じゃないでしょうか。本人が激しく拒否するとか、その治療を中断してまで 優先しなければならない別な疾患が現れたとか。 患者の状態が極度に悪化してその病気に対する治療行為を中断せざるを得なかった、とか?

jyuuza2
質問者

お礼

ありがとうございます。

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  • Oubli
  • ベストアンサー率31% (744/2384)
回答No.1

前回の回答に失敗したかもせいれませんのでもう一度書きます。二重になったら申し訳ありません。 例えば末期の肺癌で呼吸状態が悪い所に肺炎が起きると呼吸不全で死亡する可能性があります。もちろん抗生物質は投与しますが、それでも呼吸がうまくいかない場合、人工呼吸器をつければ何日かは延命できるかもしれません。しかし、回復は望めないので、そのような延命治療を望むかどうかということをあらかじめお聞きします。望まれない場合、DNR (DO NOT RESUSCITATE:蘇生するな)となります。あらかじめ患者の意志を確認することが多いです。 DNRの意志が不明の場合、あるいは別の理由で人工呼吸器を付けた場合に、結局回復の可能性はないが、人工呼吸器をつけていればしばらくは生きているだろうという事態がありえます。この際に人工呼吸器をはずすのは、たとえご家族の承諾があっても刑法的に問題になる可能性があります。患者さんの意志は不明ですからね。 微妙なところもありますが、治る可能性のある場合は当然治療します。可能性のない場合に延命治療を患者さん自身がどう考えるかということでしょう。

jyuuza2
質問者

お礼

すみませんが、もう一度、質問をご覧になって、ご回答いただけないでしょうか? 治療中止と治療差し控え、どう違うのかを質問しているのですが・・・

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