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【年金受給額月5万円の年金受給者が生活保護申請を出

【年金受給額月5万円の年金受給者が生活保護申請を出したら棄却されたそうです】どうやって貯金も預金も住宅の家もない人が月5万円で生活できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1985/7630)
回答No.1

生活保護を受給する条件は、世帯全体の収入が最低生活費である13万円より少ないことです。 世帯年収が156万円以下である場合は、生活保護を受給できます。 のようです。 5万円はどこからの情報でしょうか・・・?

redminote10pro
質問者

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その他の回答 (5)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8499/18196)
回答No.6

https://news.yahoo.co.jp/articles/5bc78a5422abd25ea39d9f58e2e0ec0f1fe70416 単身で障害もなく、持ち家(亡くなった両親から継いだ実家)なので住宅負担もなし。介護や医療費の負担などもないので、最低基準額はせいぜい3万円半ばであり、年金受給額を下回っています。生活保護は認められないのです。

回答No.5

>どうやって貯金も預金も住宅の家もない人が月5万円で生活できるのでしょうか? 3親等以内の親族に裕福な人物が居ると(その者と疎遠であったとしても)、その者は「扶養義務者」となり「生活保護を受けずに、義務者からの扶養を受けなさい」と裁定され、生活保護を却下されます。 「生活保護実施要領上の取扱い」に「要保護者に民法上の扶養義務を履行できる扶養義務者のあるときは、その扶養を保護に優先」と書かれています。要するに「裕福な親族が居れば生活保護を許可しない」って事です。 これは「申請者が無職、無収入(年金無し)であっても」です。 「扶養義務者と喧嘩していて、義務者が扶養義務を果たしてくれない」などと言う「個人的な事情」は聞き入れられません(義務を果たさないのは義務者の問題であって役所は一切感知しない)

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (290/1073)
回答No.4

年金制度も含めた様々な制度を活用しても最低限の生活を送ることが困難であると判断された場合に生活保護を受けられるようになります。 福祉事務所(生活保護課)に相談に行き、申請すれば、生活保護費から年金の5万円を差し引いた生活扶助と住宅扶助(ホームレスなら賃貸を探して住民票登録する。敷金等は福祉事務所が出してくれる)を受けることが出来ます。 また、福祉事務所に行き相談すれば、所得が少ない人も入れる介護施設を紹介してくれます。 例えば、特別養護老人ホームやケアハウス、介護老人保健施設といった公的施設です。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1907/9124)
回答No.3

5万円じゃ無理ですね。 最低限の生活が生活保護ですからね。

  • fu5050
  • ベストアンサー率28% (236/823)
回答No.2

却下されたご本人は何と言っているのでしょう?預貯金も家もないといいますが、0円なのか多少はあるのか……株を持っているかもしれません。他人には推しはかれないですね。また、同居の親族に収入があるのかもしれません。 本人は、息子の世話になりたくないと言っても同居していればダメでしょう。

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