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売電用計量器の取替えについて

太陽光の売電用計量器の検定有効期間満了に伴う取替えについての質問ですが有効期限までにとりかえしないとお客様とのご契約を解除する場合もあるという封書がきました。計量器の取替えなしでそのまま太陽光を使用して電気料を安くすることができますか。教えてください。

みんなの回答

回答No.4

計量法があります ここに詳細が載ってます http://ecoliving-demerit.net/3-3.html

noname#252929
noname#252929
回答No.3

計量法と言うのがあって、量り売りをするものは、その量を測定する物の検定を受けている必要があります。 どんなものでも時期で壊れますので、一定期間ごとにこの検査を受けるか、受けている物を使用しなければならないのです。 スーパーの肉の重さや、タクシーのメーター、電気の料金メーターも同じです。 売電メーターに関しては、売って利益を得るのは貴方のほうなので、貴方のほうにその義務が発生するわけです。 計量器の有効期間が切れた物であれば、切れていることを理由に、売電された電気の買い取りを拒否できます。 つまり、昼間売った電気の、量と言う物の数量の根拠が無くなるわけですから、それに対する支払いをする必要が無くなるわけです。 簡単に言えば、通常時、 100Kw売電、120Kw買電だったとします。 この場合、佐野2Kwに対して買う事になるわけですが、売った電気の数量の根拠がないわけですので、それを買い取りの根拠にする必要が無くなり。 100Kwの売電にかんしては、メーターの有効期限切れを根拠に、買取拒絶。 貴方の所で使用した120Kwに対しては、販売。 つまり120Kwの請求。と言う形になるわけです。

noname#222312
noname#222312
回答No.2

有効期間満了に伴う計量器更新については、計量法という法で定められている規定です。 電力会社云々ではありませんので、期満後の計量器の取替えをしないのなら一切売電はできません。 つまり自家発電設備があっても、それを自家における電気設備では一切使用できないという事です。 当然電力会社も法で定められている措置、すなわち自家発側と商用側の連係が断たれない状態では送電を拒否する事ができます。 太陽光発電装置一切を受電に係わる設備から切り離さなくては、電力会社からの受電もできないという事です。 完全に家屋とは別系統の電気設備、いわゆる発電機としての使用は問題ありません。 なので電気料金には全く関係する事ができません。

  • rpm243
  • ベストアンサー率8% (186/2090)
回答No.1

作った電気は即時全て自家消費する

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