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脅迫罪
大手PC通販で買ったCDセット商品(20,000円位)を注文して、商品が届いたら、 それは明らかに素人目にも分かる粗悪なコピー商品、真っ赤な偽物でした。 返品をめぐって3日間くらいその会社と何回もTELしてるうちに、一方的に電話していたら、通話が切られて、思わずアタマがブチ切れた私は、会話の途中で「いい加減にしないと、・訴えますよ・」と言ってしまいました。 これって脅迫罪になりますか?
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>仮面ライダー あ~「南米の密林」ね。 あそこは「マーケットプレイス」って言って「サイトだけ南米の密林から借りてて、商売してるのは、中小企業や中古ショップや個人」っていうのがある。 マーケットプレイスは、売られている商品の内容に関しては、南米の密林は「一切関知しない」って事になってる。お客とのトラブルも「一切関知しない」になってる。 密林のIDを取得して利用開始する時に「同意する」にチェックを入れてIDを取ったと思う。 その時の同意って「南米の密林はトラブル等には一切関知しない、と言う事に同意する」って意味なんだ。 マーケットプレイスは、密林とは一切関係ない業者が出店してるから、そういうトコロで買い物すると「真っ赤な偽物」を掴まされる事もある。 貴方が電話している先が「南米の密林」だった場合は、訴えても無駄だし、苦情を言っても無駄。 だって「利用規約」に「密林は顧客同士のトラブルには一切関知しない」って書いてある。 そして、貴方は、その「利用規約」に従う事に「同意」しちゃってる。 電話する相手、訴える相手は、密林じゃなく、マーケットプレイスに出店している店舗の方になる。 言ってみれば「大型ショッピングモールにテナントが入居してるような感じ」なのだ。 「AEONモール」に入居している「TSUTAYA」とトラブルになったら、電話すんのは、AEON本社じゃなく、TSUTAYA本社じゃないと駄目だよね。AEON本社に電話したって「うちは場所を貸してるだけですから」って言われちゃう。 なので、今回の件も、南米の密林を相手にしても無駄。「うちは場所を貸してるだけですから」って言われちゃう。 マケプラの出店業者が「悪徳業者」だった場合は、たぶん、被害届けを出しても、損害は取り返せないと思う。 密林は「捜査令状がない限りは動かない」から、悪徳業者は野放し状態に近いんだ。
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- rokometto
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感情的になったら負けです。 全部録音されてたらあなたが不利になります。 ですから「わかりました、では被害届を出します」と冷静にしめておけばよかったかなと。 今更ですけど送られてきたと証明できる書類や現物の写真の証拠集めをしておくことをお勧めします。 日本の裁判は証拠と証明が全てですから。 私も小売店でいろいろなクレームを見てきましたが、感情的になる人は法的な手段に出ないことが多いので、それが分かってる会社ならまともに取り合わないこともあるかもですね。 確信犯ならなおさらです。 一番強烈なのは冷静に法的手続きを最短距離で進めていくタイプです。 怒鳴ったり騒ぐ人はその行為で気がすんじゃうことが多いですから。
お礼
ありがとうございました。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
旧い判例ですが、告訴する意思がないのに 告訴する旨を通知するのは、脅迫罪になる としたものがあります。 (大判大正3年12月1日) 従って、脅迫罪になる可能性は否定できませんが、 この判決はなにぶん旧く、また学者の反対も 強いため、これだけで脅迫罪になる可能性は 小さいと思われます。
お礼
ありがとうございました。
- yoshix7
- ベストアンサー率32% (247/762)
訴えるぞ!といったところで、本当に訴えるかは本人の勝手です 大手通販でそういう事があるというのは驚きですけど・・ 大手通販にショップを出しているところでしょうかね。 通販にはクーリングオフがないですし、返品などの条件についてもちゃんと記載されてたら返品すら認められないですから、わかってて粗悪品を販売してたら悪質ですね。 本当にコピーなら犯罪ですから無駄に電話して時間を使うよりは警察に相談したほうがいいと思いますよ。
お礼
ありがとうございました。
補足
ショップに出してるところですー。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
通販とオークションは違いますが、通販ですか? 話が本当なら、警察署の生活安全課に相談して、警察官から連絡して頂いて下さい。 その上で訴訟になります。 質問の剣は、1の方の通りです。
お礼
ありがとうございました。
補足
「大手PC通販」とは、頭に「仮面ライダー」を付けるとキャラクターが成り立つ所です。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19843)
(脅迫) 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 >これって脅迫罪になりますか? 「提訴する旨を告知すること」は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」には該当しません。 なので、脅迫罪にはなりません。
お礼
本当にお世話になりました。 ありがとうございます。
補足
「大手PC通販」とは、頭に「仮面ライダー」を付けるとキャラクターが成り立つ所です。 また、立件された場合、警察や要人は、いつ私のところにやって来るのでしょうか? 数ヵ月後、とか?
お礼
こんな拙い私に1から10まで隅々丁寧&親切に答えて下さり誠に本当にありがとうございました。 もう、あそこは使わないことにします。