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代引きキャンセル料・送料未払いと脅迫で困っています

当方ネット販売者です。代引き注文があり発送したところ「クーリングオフする」と紙が貼ってあり受け取り拒否で返品されました。お客様都合の返品なので発送手数料と送料を請求したところ急に態度が変わり「事情がわからず申し訳ありません。再送お願いします。」との再配達の依頼がありました。そこで再送しましたところ、発送連絡後今度は「あんたがやっているのは脅迫だ!手数料は違法なので支払わない。商品を勝手に送りつけてきて警察に訴える」とメールがあり、また受け取り拒否で返品されてきました。 通販はクーリングオフの適用はないということを伝えても信じませんし手数料・送料に相手は納得せず、こちらの負担となりました。もちろんHP上には発送後キャンセルの場合手数料と送料がかかると明記しています。 2度の往復送料と梱包手数料を請求したいのですが、相手は警察云々と言っています。営業妨害で非常に困っていますが、どのように対処したらよいでしょうか?ちなみに商品は海外品のぬいぐるみ6個で約2万です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.6

ネット販売者に非がなるのかは現時点では判りません 整理しましょう 通信販売には、法律上、クーリングオフの規定が無い。返品の制度を採用するかどうか、返品に応じる期間、返品の送料の負担については、業者の判断になります。ネットオークションあっても、業者が出品しているのであれば、特定商取引法、消費者契約法が適応されます。 特定商取引法 一  商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料) 二  商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法 三  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期 四  商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨) 五  前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 2  前項各号に掲げる事項のほか、販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により広告をするとき(その相手方の求めに応じて広告をするとき、その他の経済産業省令で定めるときを除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、その相手方が当該広告に係る販売業者又は役務提供事業者から電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を表示するための方法を表示しなければならない。 これらの表示がどうなってるかが問題に成ります また、返品できない規約は無いならば返品はできます 2度の往復送料と梱包手数料を請求したいのですがについては 請求することは可能です 請求するのとそのお金をもらえるとは違います 請求しても相手が拒否すると裁判するしか無いです それと裁判して勝訴しても相手が支払い無視すると 強制執行するにも費用が掛かります 1万円見たいな物に裁判しても赤字に成るだけで 費用と時間の無駄 赤字でもやりたければ勝手にどうぞ・・・ それと営業妨害に成りませんので 警察に言うのは勝手ですからこれ自体では営業妨害に成りません 単なる民事事件ですので警察は動くことはありません

mossan8
質問者

補足

HP上に発送後のキャンセル・受け取り拒否は受け付けない・また、お客様の都合による返品にはキャンセル手数料と送料の記載をしてあります。 こちらのお客様にもその旨伝えました。 その内容をみて一度は謝罪し、再送依頼・・という流れになりました。 その後の2度目の返品時に相手側はキャンセル料は違法だといってまして(写真添付しました) こちらにかかった送料の負担も支払わないつもりです。 キャンセル料・送料を請求するのは違法になりますか? 裁判に勝っても強制執行にも費用がかかるんですね。 手数料・送料の請求メールの内容を返したところ逆に私どもの方が脅迫していると動じないので困っています。

その他の回答 (5)

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.5

業務上威力妨害で告訴したらどうですか? その前に内容証明の送付を忘れないように

mossan8
質問者

お礼

ありがとうございます。内容証明の件検討中です。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.4

No.3 の方が書かれていますが、まず質問者さんが連絡を取っている相手と、商品を送った先の住所に住んでいる人物が本当に同じ人物か確認をした方が良いのではないでしょうか。 漫画や小説じゃありませんが、送付先住所に住む人へ嫌がらせをするために他人になりすまして注文をしていると言う可能性も皆無では無いと想います。 状況を確認して業務妨害などで警察に相談した方がいいでしょう。

mossan8
質問者

お礼

NO.3さんの所でも同じ話が出ていましたが、このお客さんはその他も代引き注文してそちらは受け取っているのです。 なりすましというのではなさそうです。 補足で返品された箱の写真を添付したのですが、かなり強気な相手だと思います。警察に相談したほうがよさそうですね。

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.3

最悪 少額訴訟 - 裁判所 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html こう言う手もあると言う事で・・・ しかし、先に注文が本人自身からだったものなのか?確認するのが先だと思います 偽装メールで、本人以外からのメールだったとなれば、「営業妨害」は、違う相手の可能性も、ありますから・・・

mossan8
質問者

お礼

補足としてこのお客様は他の代引きの買い物をしてそちらは受け取っているので、本人には間違いないです。 こちらのサイトとても参考になりました。

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.2

変な客ですねぇ。 質問者様には落ち度が無いようなので、「どうぞ、警察に訴えてください。こちらの手間が省けて助かります」とでもお願いすれば如何でしょう? 相手が動じなかったら、契約不履行と名誉毀損で逆に訴えればよろしいかと・・・ お互いに住所・氏名等は分かっているので、話は早いです。 刑事、民事共に勝ち目はあるでしょう。

mossan8
質問者

お礼

ネット販売3年ですが、かなり悪質な相手で、ここまでするお客様はいませんでした。毅然とした態度で対処しないといけないですね。 契約不履行の件、前向きに考えてみます。

  • sykt1217
  • ベストアンサー率34% (277/798)
回答No.1

質問者様側(会社側)が合法ですので、逆に「警察に被害届を提出させて頂きます。」とでもいえばよろしいのでは? っというか、警察に通報してもらったほうが話が早いかと思いますが。

mossan8
質問者

お礼

早々にコメントありがとうございます。2度の発送依頼の上、受け取り拒否でちょっと頭にきていましたが、逆にこちらからそう伝えるのもいいかもしれません。

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