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NHK受信料の支払いについて
- NHK受信料の支払いに関する問題について説明します。
- NHKの不祥事や警視庁の捜査についても触れます。
- 妻のパニック症候群との関係も考慮した対応方法についてもお伝えします。
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質問者が選んだベストアンサー
>脅しのような口調で、迫ってきております。 録音しておくんですね。 放送法のバックがあったとしても強迫強要は犯罪です。 昔かなり問題になりました。 民法では受信料の支払いには「受信契約」を交わすことが必要なのですが、放送法では「受信機器を設置したら支払い義務が生じる」という「受信契約」を無視した矛盾だらけの内容になっています。 また、「罰則がない」法律であるため、ご存知のように、NHK は民事でしか訴えられません。 なお、未払いの5年(?)以前の分は、「支払い義務なし」の判例が出ています。 溜まりに溜まっても12万程度が限界ということです。 なお、口座振替にすると「受信契約を結んだ」という既成事実になります。 まぁ、NHK社内の不祥事と放送法を結びつけるわけにはいきません。納得はできませんが、、。
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- hekiyu
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”そもそも、NHK受信料は払うものなのでしょうか” ↑ NHKの放送を受信できる設備を設置して いれば、契約締結の義務があります。 支払い義務ではなく、契約締結の義務です。 支払い義務は、契約を締結してから発生します。 質問者さんは、今まで支払っていたというの ですから、契約は締結されているものと思われます。 従って、TVなどを設置していれば支払い義務があります。 ○放送法64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
- manno1966
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> NHK受信料は払うものなのでしょうか 放送法等はこの場合は関係ないですね。 「払えなくなり」と言う事ですから、契約をしたのに勝手に払うのを止めた、単なる不払いの案件です。 勝手に払わなくなっただけなので、放送法より、契約したので払わなければならないという義務の方が優先です。 結論、払わなくてはならない。 > 対応方法を教えて頂きたく 払わなくてはならないという事をしていないためですから、遅延していた受信料を払えば解決です。 ついでに自動振込みにすれば、もう来ません。 > 受信料が無駄になっていると聞いております そのような事を理由にするなら、不払いではなく、受信契約の解除を行うべきなのです。 方法を勘違いしています。 NHKでなく、新聞で考えてみましょう。 新聞をとる契約をしていたが、その新聞社の不正事件の発生が気に入らず不払いをした。 れだと、契約に基づいて払う義務はそのままですよね。 その新聞社の不正事件の発生が気に入らず契約を解除した。 これなら、その後の料金を払う必要は無いですよね。 そういう事です。
- hiro5340
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テレビが放送を受信できない状態なら支払わなくて大丈夫です。 パソコンのモニターは、テレビだけど放送を受信できないので受信料の支払い対象では有りません。 車のナビについているワンセグも本来は、放送を受信できる設備なので受信料を支払うと思いますが免除されているのか対象外なのか請求が来ません。 集合住宅で個別にアンテナ線が設置されていてテレビを設置すれば放送が見れる状態ならば放送が受信できる設備(テレビ)が無い事を証明すれば良いと思います。 NHKに連絡してお住まいの地域を申告して口座振替の手続きをされるのが得策だと思います。 余談ですが衛星放送のパラボラアンテナと指向性無線機の受信アンテナを勘違いされて衛星放送の受信料を請求された事がありますが無線機のアンテナと言うと外から双眼鏡で疑いの眼差しバリバリで凝視して『当方の確認不足でした』と謝罪された事が有ります。 別件ですが隣家でも衛星放送のパラボラを取り付けてBSを観ようとしたところ航空機と天候に左右されて視聴困難と成った為に衛星放送の受信料の支払いを拒否して了承されています。 NHKは、一応国営放送的な扱いの為に国民に対して全世帯で放送を受信できる環境に整備しなければならないので設備投資に巨額な費用を必要としているみたいですがユーザーサイドとして納得できる受信環境でなければ支払う必要は無いのではと個人的には考えます。 昔 ある有名女性歌手が納得できるプログラムを提供してこないNHKに対して受信料の支払いを拒否していた事が有りました。 しかし、NHKは自社のNHKホールをコンサートで有名女性歌手に提供し、その有名女性歌手の楽曲をドラマの主題歌に使用してドキュメンタリーのMCにも起用していることが有りました。 私の意見としては、適当な企業で国家に保護されている危機感の無い集合体だと考えます。 問題の多い東京電力と同じ企業体質ですよね。 放送法についてですが、曖昧な記憶で間違っている事も有ると思いますが NHKの受信料は、放送を受信できる設備が有る場合の支払いは義務と成っていると記憶してます。 しかし、支払い義務を怠っても罰則が無いので払わなくても処罰されないと思います。
- maiko0318
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受信料は「放送を受信する設備があれば」払うことになっています。 見てないからという理由は通りません。 払うのなら口座振替の方法がありますから嫌な集金を受ける必要はないです。 無駄になっている受信料。たしかにあります。 税金も、かなり無駄になっていますが、払いませんか?そんなことは出来ないでしょ? 払ってください。
お礼
非常に勉強になりました。法律は遵守しなければならないですね。ありがとうございました。