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NHK受信料について
以前一人暮らしの時も、結婚してからもずっと当たり前のように受信料は払っておりましたが、昨今の不祥事に主人が「ばからしい」と支払いをしないようになりました。ところが最近、玄関先にNHKの人がやってきて、今までの分は今手続きをすれば免除になりますから口座の手続きをして下さいというのです。NHKに対して払いたくないという気持ちはありますが、受信料の支払いは仕方ないとも思います。でも、今まで溜まっている分は免除になります・・と言われれば、とてもいい加減な感じがしてこのまま流してしまおうかな・・とも考えてしまうのです。このまま支払いをしないのは罪でしょうか。
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- xs200
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放送法第32条 2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 放送法に違反するので免除はできません。あとで集金人が言ったとクレームしても、集金人にそんな権限はないといわれておしまいでしょう。 総務大臣の基準が変わったのか聞いてみるといいですね。 大事なのは契約を締結した者からしか受信料は"盗"れないということ、払いたくないなら契約を解除しましょう。テレビを捨てれば解除できます。もしくは契約条件が合わないからといって契約しない。契約は双方の合意で成り立ちます。
> 今までの分は今手続きをすれば免除になりますから 本当かなぁ。言う通りにしたらこれまでの分を一気に引き落とされて、 クレーム入れれば「そんな指導してない」「払う契約だから払って当然」なんて言われたりして。 もし応じるなら(そのつもりはないようですが)もっと偉いヒトの押印付きで 書面に残しといた方がいいかも。 尚、法律で義務付けられてるのは「受像設備をもつ者が受信契約を結ぶこと」であって、 「受信料を支払う」のはその契約ゆえ、です。 契約を結ばなくても「罰則」がないため、そのような人が少なくありません。 契約を結んでなければ「支払義務」もないし、契約した時から遡って請求されることもありません。 ところが契約を結べば守る義務がありますので、それにより「支払義務」が生じます。 なので「免除になる」のが「本当なの?」なのです。契約内容が変わったのかも知れませんが、それならお知らせくらいありそうな。 因みにウチも支払ってますけど、そんなお知らせ見たことありません。 既に何度も支払っているということは契約を結んでいるはずです。 最初の集金で印鑑を押しませんでしたか? ところで、受像設備が壊れて捨てたなどの理由で「契約の義務」がなくなれば 当然解約することができます。 そのような届けがあるそうです。 > 昨今の不祥事に を理由に払いたくない、という人が少なくないですが、 番組の質が落ちたようにも思われないし、 的外れじゃないの?って気がします。
お礼
支払いを拒否したのがもうかれこれ5年も前のこと。免除になるとはっきりおじさんは言いましたが、心配です。いろいろ調べてみます。ありがとうございました。
契約を結んでいる以上、支払いを一方的に無視しているのは契約不履行で民事で訴えられても仕方ありません。
お礼
いや・・怖い。そうですよね。主人に話して支払いをしようと思います。ありがとうございました。
- 5gasira
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集金人が本物であればNHK受信料は支払うのが義務です。 詐欺の可能性がないのであればご主人とも相談の上今後は支払いをするのが良いかと思います。
お礼
そうですね。今の状態はとてもよくないと思っております。 ありがとうございました。そう進めていきたいと思います。
お礼
とにかく今の状態では罪を犯しているということがよくわかりました。テレビを捨てることはできませんし、契約条件が合わないからといっていまさら解約ということは、これまたできないだろうし。わかりました。いろいろありがとうございました。