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受信契約について
以前住んでいたところでNHKの受信契約を結んでいましたが、一連の不祥事で不信感を持ち何ヶ月か受信料を払いませんでした。 その後、NHKには何の連絡せず引越しをしましたがその時の未払い分というのは無効(チャラ)になるのでしょうか? 現在は受信契約もしておりません。
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>不祥事で不信感を持ち何ヶ月か受信料を払いませんでした。 ⇒其の段階で受信拒否って考えだったのでしょ? 実際は何にも来ることはまず無いでしょう。 そんなことしたら、下降気味のNHKの評判が更に悪くなりますから。 今は新聞購読が減り、ラジオが減り、次はテレビでしょうから、そんなことは実際上できないでしょう。 少額訴訟だって企業が出来るわけ無いですしね(回数が決まっている)。普通の訴訟だと金も掛かるし、そんなことしたら、猛反発が起きるでしょう。(~_~;) 又、勝手に個人情報を役所から取り出すことも今年から日本でも出来なくなっているから、そういう事も先ず無いでしょう。この点は御住まいの役所で聞いてください。 私自身は亜細亜在住中はパラボラでNHKを見ていたから、其の期間分は一時帰国時でも一寸長いときは後払いの心算で払っています。
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- zerunn2
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勿論借金は、消えたりしませんよ。時効になるまでは。それに、引越たとしても、住民票見ればすぐに分かりますので、訴訟等の手続をとるのであれば、やがて追っ手が来るかも。さらによしんば住所は分からなくても、公示送達による判決をとっておけば10年間時効ものびるし、みつけ次第判決により強制執行、例えば就職先の給与を差し押さえられるとか。 ただ、本当にやるかどうかは、不明ですので、相手からアクションがあったなら、払う程度の姿勢でよいのでは。
お礼
>相手からアクションがあったなら、払う程度の姿勢でよいのでは。 そうですね。 その気構えでいます。 ありがとうございました。
- fallen_angel
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・未払い分というのは無効(チャラ)には、なりません。受信料の支払いは放送法に定義されています(古い時代の制定ですが)。 ・NHK側は、督促状や強制徴収に出るとも噂されています。 放送法が定義する【放送の受信を目的としない受信設備】が曖昧だと感じます。つまりNHKの放送受信を目的としなければ支払わなくても良いのでは?と解釈できそうですが、この場合TVのチューナー設定からNHKをはずして受信不可能にしてあることを証明できないと駄目かもしれませんね。 【以下、放送法の抜粋です。】 (受信契約及び受信料) 第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。
- jyamamoto
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無効にはなりませんが、多分NHKが無理やりあなたを探して集めに来ることもないでしょう。 NHKの受信料未納は、まだまだ「赤信号みんなで渡れば怖くない」が通用しそうですから、しばらく静観していたらいいのではないでしょうか? ただし、もし集金にきたら払ってやりましょう。
お礼
ちょっと安心できる回答をいただけました。 ありがとうございました。
チャラにはなっておりません。 法律上「未納」であり、場合によっては「悪質」となるかもしれませんね。 尚、少額訴訟等を起こした場合、住民票等から貴方の現住所を調べることは可能です。
お礼
ありがとうございました。 チャラにはなりませんか・・・。
- yoshi170
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法律を厳格に適用すれば、未納という取り扱いになります。法律上、契約は義務となっているので、このような取り扱いとなります。
お礼
ありがとうございます。 やっぱりそうなりますかー。
お礼
海外在住でも支払いされているんですか?! 偉いですねー。 どうもNHKのシステムには納得いかなくて・・・。 勝手に新聞を配達されて、読んだだろうから支払いしなさいって言われているのと同じような気がするんですよ。 NHK見ない人間にとっては迷惑な話です。 ご回答ありがとうございました。