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ペットフード製造販売について
食肉をペットフードとして販売する場合はどのような法律が適用されるのでしょうか。
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>食肉をペットフードとして販売する場合はどのような法律が適用されるのでしょうか 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令 (愛がん動物の種類、輸出用の特例について定めた政令) 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則(届出や帳簿の備付け等に関する事項について定めた省令) 愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令(愛がん動物用飼料の成分規格、製造方法の基準、表示の基準について定めた省令) 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十三条の規定による立入検査等及び報告に関する省令(FAMICによる立入検査等及びその報告について定めた省令) 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(帳簿を電子データで作成・保存できることを定めた省令) 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第一項の規定により 地方農政局長に委任する権限を定める省令(報告徴収・立入検査について地方農政局長に権限を委任することを定めた省令) あとは基本的な法律(商法とか税法とか)かな。他にも適用されると思う。
お礼
参考にさせていただきます。 ありがとうございました。