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護身術としての柔道
柔道の有段者が喧嘩等で技を使うと一般人より罪が重くなると聞きます。 しかし、護身術として柔道を習っている場合、技を使わざるをえない状況というのも当然あると思います。 どのような場合使ってもいいのでしょうか? 正当防衛が認められる場合でしょうか? もちろん場合によってまちまちでしょうが、一般論でいいので教えてください。
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柔道三段の主人は、そんなことは(罪が重くなる)無いだろうといいます。複数の人がいて喧嘩で正当防衛で身を守るとき、当然経験者の人が前面に出るでしょうし、戦う機会も普通の人より多いかもしれません。実際主人は、駅で暴れた空手の人を誰も抑えられなくて相手にしたことがあり、寝技で押さえ込んだとの事。勿論普段は厳しく身を律していると言ってます。
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- Ganbatteruyo
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Gです。 少しまだ疑問がおありのようなので(もっとも、これは、一生ものといえるとは思いますが)私なりに書かせてもらいますね。 殴られたからといって、殴ってその足で逃げる相手を後ろか攻撃するという事に対し、法律でも、私の流派でも疑問をもっています。 また、その「攻撃―反撃」がどのくらい「過剰でないか」という事も大切な事になりますね。 なぜ、武道で、平常心という物を大切にするか、という事が、あなたの疑問にもヒントとして出ていますね。 「予想以上に力をこめてしまうと思います」という事ですね。 実力とは、常に、状況を自分がコントロールできる状態に置いておく、という事なんですね。 自分の「心」をコントロールできなくて、体力的な実力だけでは、ダメだ、という理由がそこにもあるわけですね。 あくまでも、相手を倒すのは、自分であり、自分がいる状況ではないのですね。自分が判断する物であり、偶然にも勝つ、運がよかった、相手の実力が低かった、ではないわけですね。 そのためのトレーニングであるわけです。 だからこそ、試合経験を元にした、「実力」では、「武道の実力」とは言いがたい、という事でもあります。 護身術は、何でもありの攻撃であり、ルールそのもはありません。 柔道の技をコンクリートの上でやる事がどれほど危険な物であるか、本当に心のそこから、悟って、教えている(教えられる)指導員はどのくらいいるのでしょうか。 技をかけ、一緒にマットの上に落ちていく事の危険度を分かっている指導者がいるのでしょうか。 一瞬に人が死ぬ、そして、その殺人をしたのは自分だと。 分かっていないから、「喧嘩に使ってはいけない」という指導になってしまうのです。 つまり、指導される者の「いうことをちゃんと聞く」に頼っているだけなのですね。 それでは指導になっていないのではないかと信じる私です。 武道の全てを喧嘩に使う、という事、それひとつなんですね。 遭遇しないようにすることも、避けることも、反撃して殺さざるを得ない事も、また、全ての実力を出して「最小限」のダメージを相手に与える、という事も。 最後に、もうひとつ書かせてくださいね。 私は、法律によって、正当防衛が成り立つ、という言いました。 しかし、人間としての、武道家としての、正当防衛だったのかに対しての疑問は、自分ひとりしか分からない、という事です。 >この前日本で万引き犯を取り押さえた人が袈裟固めで押さえ込んでいると犯人が死んでしまったという事件がありました。こういう場合は勿論罪になりますよね? この押さえた人の心の中に、どれだけの責任というものを感じることができる「実力」を持っているのでしょうか。 袈裟固めが、相手の「生命力」にどのくらい影響があるのか、を、ただ、単に知識としてしかもっていなかった、という事ですね。 また、相手(親のいる人一人です)の命を預かるのは自分だ、という事を教えてもらわなかった、相手に与える技の調整は相手ではなく自分の責任でもあるし、本当の意味での実力でもある、という基本の基本を教えてもらわなかった悲劇でもあると思います。 仕事上、法律的に責任を問われない殺人や、法律が殺人でありながら、書類作成で終わってしまうギャング系の殺人、また、護身術の必要性に気がつかなかったために結果として起こった殺人、そして、試合経験に基づいたトレーニングによる自信過剰による殺人(するのとされるのと両方)を見てきています。 そして、弁護士の法律的実力(いろいろな意味がここでは入ってきますが)によって、殺人行為が正当化されることにもなるし、また、正当防衛が過剰防衛と判断される時もあるわけですね。 ですから、これらの事も、トレーニングの中に組み込まないと、最終的に法律から自分を守る「護身術」ができないということにもなるわけです。 正当防衛とは、武道をやればやるほど、より大きな問題になる課題なんですね。武道を知らなければ、相手からの攻撃を防げばいいだけのこと、として終わってしまいますね。(中には、Gなんかの回答を読まなければ良かった、といっておられる御仁もいるのではないかと) 一般論以上の事を書いてしまいましたが、使える武道、意味のある護身術を教える立場から、自分なりの「自己主張」をさせてもらいました。少しでも、これからのトレーニングの参考になってもらえれば、嬉しいです。
- yamautti
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有段者であろうが、素人であろうが“結果”が全てだと思います。例えば傷害などで違法性が同じ場合、考慮すべき点はその行為に至る経緯や悪質性であると考えられます。技がどうこうよりも、相手を痛めつけるため、殺そうと思って技をかけた場合と、相手が攻撃してきた場合やむ無しにあくまで防衛のために用いた場合とではまったく違います。 また、不運にも相手を殺してしまった場合自分が相手を圧倒する程の実力を持っているという事で過剰防衛と判断されるという事も聞いた事があります。 >どのような場合につかっていいのでしょうか? 殺されそう、怪我をさせられそうな人にからまれたときでしょう。あくまで正当防衛の範囲内。やむおえず使うのなら相手を安全に痛めつけるくらいに実力を持ってからにしましょう。中途半端にうまいとミスったら簡単に死ぬ技がたくさんあります。頭をぶつけますから、、、。実力が伯仲した同士の乱取りで怪我が多いのと同じです。ちなみに私も有段者ですが、喧嘩には使おうとはあまり思いません。はっきりいって初段くらいでは(まあ実力はさまざま)護身術として使えきれないと思います。
お礼
そうですね。なかなか加減をするというのは難しいものです。 ましてや使わなければいけない状況というのは大抵切羽詰っているときですからなおさらですね。 平静を保っていられませんから予想以上に力をこめてしまうと思います←したでも書きましたが… むしろこういう場で平静を保っていられるのが真に強いということなんでしょうかね。。 難しいものです
たしか、武道の有段者、ボクシングなどのプロライセンスの保持者は喧嘩をした時点で、凶器を使用した扱いになったと思います。鍛えた技や体が凶器という理屈です。相手に怪我をさせたら刃物で刺したのと同じ扱いになります。正当防衛など、相応の事情がない限り、段やライセンスは剥奪されます。この場合、自分が修めている技を使用したかどうかは関係ありません。 ボクサーが拳を使わなかったり、剣道や杖道、弓道などの有段者が素手で喧嘩しても同じ扱いになります。
お礼
ん~私もどこかでそういうことは聞いたことがあります。 段まで剥奪されてしまうのでしょうかね。。厳しいです。 正当防衛の例ですが 例えば喧嘩で因縁つけられて一発殴られたとします。 これで技を使ったとき正当防衛成立でしょうか? もちろん程度にもよりますが…。
- hakkei
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>柔道の有段者が喧嘩等で技を使うと一般人より罪が重くなると聞きます。 有段者であろうが素人であろうが、喧嘩で相手に怪我を負わせれば傷害罪、その結果死に至らしめれば傷害致死罪が適用されます。同じ結果を引き起こしながら、有段者というだけで罪が重くなることはないと思います。ただ、量刑でそのことが考慮されることはあるかもしれません。この辺り、専門家ではないので何ともいえないのですが。 正当防衛について一般的に言うと、暴漢による急迫不正の侵害行為(襲撃)から自己または第三者の生命、身体の安全を守るために、止むを得ず武術の技を使って反撃した結果、暴漢に「多少の」怪我を負わせたとしても、その反撃行為は、正当防衛として違法性が阻却され犯罪不成立となります。ただ、武術の上級者になればなるほど正当防衛の成立範囲が狭くなるかもしれません。上級者にとっては、襲撃行為が「急迫」不正の侵害とはいえなくなってくるからです。 (註)犯罪は、構成要件に該当し、違法かつ有責な行為ですから、違法性が阻却されれば犯罪自体が不成立となります。 しかし、騎士道事件のように第三者を救うための行為であっても、頭部に回し蹴りをみまい、その結果、相手方を死に至らしめるなどの行過ぎた反撃行為は、過剰防衛となります(この場合は、傷害致死罪等の犯罪成立)。 但し、喧嘩において正当防衛が成立するのは、極めて稀です。喧嘩は、互いに攻撃と防御を繰り返す一連の行為であり、正当防衛の要件である「急迫性・必要性・相当性」を欠くのが普通だからです。とはいえ、素手での喧嘩の最中に突然相手が刃物を持ち出したとかの事情があればまた別ですが。
- Ganbatteruyo
- ベストアンサー率63% (4601/7273)
アメリカで伝統空手/護身術を教えているものです。 護身術とはあくまでも誤信の為の物ですね。 それが自分の護身でもあるし、また、被害者の護身でもあるわけです。 これは日本でもアメリカでも同じ事と思います。 ただ、打撃系の空手などでは、どうしても相手に与えるダメージという物が高くなりがちです。 (もちろん、柔道にしても、柔道で人を殺す事も簡単ですね。 投げ方、地面への落とし方を少し変えればいいことですから) 人間どうしても、反撃に感情的になったりして、また、凶悪な(だった)相手などが反撃不能になってからも必要以上のことをやってしまいがちなんですね。 これを過剰防衛、といって、日本でもアメリカでも、法律によって、強く、犯罪を犯したとみなされます。 自分に危険が迫り、自分を守らなくてはならない、という状況に本当にあった時に、護身術は法律的に認められます。 つまり、売り言葉買い言葉での状況では、「護身術」は認められない、という事なんですね。 だから、攻撃に対しての護身というものが認められるわけです。 しかし、武道を習っているという事が分かると、それだけ、相手を痛める事ができるすべを知っている、という前提を法律は見ています。 つまり、何も知らない、力の弱い人が、売り言葉・買い言葉で、危険を感じた時に(ここが大切な事なのですが)、防御の一つとして、攻撃をすることは認められているわけですね。 正当防衛とは、法律的な用語であるため、法律による判断が必要となるわけです。 正当防衛が認められるという事は、法律的に罪にならない、という事だという事ですね。 アメリカでは、不法侵入してきたものに対しての護身だったといっても、銃で撃つわけはできないんですね。その時に、本当に体に危険が合ったのか、という事を証明しなくてはならないわけです。 ですから、数年前に、日本の留学生がハロウィーンでマスクをかけていた時に、銃で殺してしまった人は、危険を感じたから銃で撃った、という理論が通用したわけで、また、ドアをガチャガチャさせているのを聞いて、中で、ドア越しに銃で人を殺した場合は正当防衛にならない、という事にもなるわけです。 また、柔道での、一対一の状況では怪我をさせずに寝技で押さえ込む事が出来ますね。 でも、これが複数の時は、どうしても、寝技は自分を不利な状況に入れてしまいます。 相手を痛めて反撃不能なところまで、自分を不利な体制に持っていかせないようにしなくてはならないため、どうしても、過激な投げ、また、過激すぎる(調整が出来ず)技を使わなくてはならなくなりますね。 しかし、有段者となれば、相手の護身、という事も重要視しなくてはなりません。 これが、武道としての護身術な訳ですね。 よって、一生かけて、より、相手の護身をも重用した護身術/武道、というものが出来上がる、という事ですね。 ですから、私も、武道経験者への護身術と、「素人/一般人」への護身術の違いをはっきりさせています。 させなくては、私が法律的な責任がかかってきます。 つまり、指導者としての責任をいつも感じ、負わなくてはならいない、負えられないような者は指導者ではないと信じています。 相手を叩き伸ばせばいい、というものではないということでもあります。 武道をやればやるだけ、相手を叩き伸ばせる状況を作るという実力が出来上がるわけです。 だから負けないんですね。 でも、相手が反撃にでられないようにするのが勝つ秘訣であるという事ですが、だからといって、反撃に出られなくなった(すきを技で作るわけですから)元攻撃者(既に攻撃者ではなくなっている状況にいるわけですから)をどうするかは、全てあなたの判断によるというわけです。 つまり、何もしない/出来ない相手に対して、あなたはどうするか、という判断をしなくてはならないわけです。 どこまで、相手が反撃にでられないようにするかを決めるのはあなたになるわけです。 殺す事がいちばん簡単で確かな事でしょう。 利き腕を一本おっておけば、ナイフや拳銃を使えなくなります、関節を外す事も出来ますね、金的を攻撃して動けなくすることを、目潰しであなたを見えなくする事も出来ますね、膝の関節壊すなり靭帯を切って追いかけられないようにする事も出来ますね。 それとも、言葉遣いで相手をなだめる事も出来ますね。 また、威嚇する事によって、攻撃意欲を無くす事も出来ますね。 また、その物理的な護身術を使わなくてはならないの状況をつくらないということもできますね。 事前にその状況を感じて避けることも出来ますね(これをDefensive Livingtといいます)。 回答以外のことも書いてしまいましたが、これからの練習に何か意味のある練習になればと思い、書かせてもらいました。 これでいいでしょうか。 分からない点がありましたら、補足質問してください。
お礼
長い回答ありがとうございます。 なんか難しいのですね(;・∀・) 柔道の場合は寝技で押さえ込むことが出来ますとあります。 確かにそのとおりですが、この前日本で万引き犯を取り押さえた人が袈裟固めで押さえ込んでいると犯人が死んでしまったという事件がありました。 こういう場合は勿論罪になりますよね? やはり加減が難しいですよね。 本当に身の危険を感じたり切羽詰ってると想像以上に力を入れてしまいますから。。。
お礼
お礼遅くなり大変申し訳ありません。 3段ですかそれはすごいですねw 正当防衛では…とありますがその正当防衛の範囲が問題となりますよね。 当然その駅でのケースであれば問題ないとは思いますが…。。