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雇用保険について質問を

腎不全にて週に3~4日だけ働いていますが 障害者枠にて この度、視力障害が加わり 退社をしなくてはなりそうですが 試験に合格出来れば、盲学校へマッサージの勉強を考えていますが、 生活費を作らなくてはならないのですが 障害がきっかけでも自主退社扱いなってしまいますか それに盲学校でも技能訓練として手当が出るものでしょうか 来年度の入学を考えていますが 無理をしてでも、仕事にしがみ付いていた方がいいでしょうか 詳しい方がいましたらアドバイスを

みんなの回答

  • kelly7s
  • ベストアンサー率27% (22/79)
回答No.1

疾病や体力の不足等で退職を余儀なくされた場合は、正当な理由のある自己都合の退職になり給付制限は課せられません。 ただし、学業に専念する場合は、求職活動ができる状態ではありませんので、雇用保険を受給する資格がありません。 ハローワーク主催の職業訓練なら雇用保険の受給資格を得ることができます。 視力障害で退職ということなら、健康保険の傷病手当金が該当しそうです、1年以上勤続年数があれば、最初に3日間労務不能のために休んだ日の翌日から最大で1年6ヶ月間退職後も健康保険の傷病手当金を得ることができます。 ただし、質問者様の場合は勤務日数が不足のためおそらく職場の健康保険に入っていない可能性が高いため該当しないでしょう。

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