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ヘイトスピーチ地裁判決

ヘイトスピーチに対する判決は妥当だが、罰金1200万は何に対するものでしょうか言葉尻に対する物でであれば異例の判決と言えます。 実力行使ででの物損は無かったように思いますが。

みんなの回答

  • guchiliy
  • ベストアンサー率11% (36/311)
回答No.3

異例の判決を出し続けた裁判官が裁いた結果です。 橋詰均裁判官はトンデモ裁判官! http://blog.livedoor.jp/remmikki/archives/4550640.html を読んでくださいますか。

sinran1q43
質問者

お礼

なるほど偏向思想の判事の様です、在特会には上告して勝訴して貰いたい法律に無い条項で損害賠償が成立する様では司法の存在価値は無い、在特会にはヘイトスピーチと追及されるような発言は慎んで貰いたいものです。

noname#199578
noname#199578
回答No.2

罰金ではありません。損害賠償または慰謝料です。 言葉尻なんてくだらない理由ではないでしょう。 わたしは おそらく、 警備費用と 教職員の超過勤務手当や通常以外の勤務に対する追加手当(こういう言い方が正しいかどうかわかりませんが)と、 監視カメラなどの警備施設のリース代や償却分などだと思います。 特に警備費用ですが、本件では学校が学校ですので、請け負った警備会社へ対するバッシングも容易に想像できますから、通常価格で請ける会社がいなかったとか。 警備対象が児童生徒ですので、人数も多く必要で屈強な警備員が必要とか。 ですから通常の警備よりもお金がかかっただろうと思います。 このようして、このヘイトスピーチ団体の活動のせいで、日本円が半島の国へ流れていきます。

sinran1q43
質問者

お礼

判決の要旨や骨子の掲載が不十分で何に対する賠償金か理解しにくい、被害者を大くくりにした原告で損害賠償が成立するとは変わった判例では無いでしょうか。

  • macyasan
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

基本的には慰謝料だと思われます。 単純に被害者の数が多いと考えれば1人あたりは安いわけですが。 ただ、地方裁判はそれ以上の裁判が暇だからなの?と聞きたくなるような判決を時々だしたりします。 印象として今回の裁判も似たような感じを受けました。

sinran1q43
質問者

お礼

マスコミの採り上げ方がヘイトスピーチに重点を置いて報道していたように見える、また総連をタブー視する風潮が生まれる恐れがあると思います。

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