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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金「生活状況申立書」についてお伺いします。)

傷病手当金 生活状況申立書について

このQ&Aのポイント
  • 申請から1年経過しても生活状況申立書が届いた理由を教えてください。
  • 生活状況申立書を提出することで関係機関への照会が可能になりますか?同意書の提出は必要ですか?
  • 生活状況申立書・同意書を提出しない場合、手当金支給停止や過去に支給された分の返金が必要になるのでしょうか?

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回答No.1

結論から申し上げますと、返金しなければならない事態になることは想定されます。 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。(法第119条) ここでいう一部制限については議論の余地がありますが、今回貴方が従うべき指示は給付を受ける(受けた)ことによる保険者の正当な照会であるため拒むことはできません。届く時期については、継続した療養をもって今回照会することを保険者が判断したため、この点についても妥当性があります。(人によって異なるというよりは保険者によって異なると解釈するのが良いでしょう)生活状況申立書がなくとも、保険者はあなたが受診した経歴をすべて把握しています。(ただし受診当時保険者に限る)組合保険や共済で無い限りにおいて、あなたが転職を繰り返しても社会保険である場合(協会けんぽ)は経歴を全て把握しているでしょう。また、他の保険者に対して照会を行うことも容易です。

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