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介護施設へ住民票を移すこと
特別養護老人ホームは、住民票を移すことになってますよね。 (1年以上そこで暮らす事が予想される人は移す事が望ましいくらいのニュアンスだったかと思いますが)。 老人保健施設は、原則3ヶ月の施設ですから、住所を移す事は無理ですし。 有料老人ホームは、マンションに暮らすのと同じようなものだから住民票は移すんですよね。 グループホームはどうなりますか?
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- 1964orihime
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介護保険利用者家族です。 私が以前聞いたのは、病院や老人保健施設は医療系施設なので、住民票は自宅のまま。 反対に、有料老人ホーム、高専賃、ケアハウス、グループホームは、在宅サービスなので、住所をうつすと説明された覚えがあります。 ただ、実際には、特養でも、住所を異動しない人もいました。 家族が入所した施設では、(介護保険の行政区が同じなので)できたら、住所は元の家族といっしょのままでと言われました。 役所関係の書類などが入所者分が全部届くとそれなりに処理が大変だったからのようです。 それに、住民票などの取得や預貯金の出し入れなども、同居家族のほうが委任状などの手間の面で楽だったこともあるようです。 反対に、選挙などの権利行使を重要と考えていた施設では、住民票の異動は積極的でしたね。 不謹慎な話ですが、市区町村によって斎場の利用料が住民かそうでないかによって違うので、どのみち自分の家から葬儀を出すからと住所を移さなかった人もいました。 介護保険の行政区が現在と施設で違うのであれば、市独自のサービスは施設内で自分だけ受けられないと言うこともおきてしまいます。 最終的には、施設と相談するのが一番良いでしょう。 減免などの関係で、住民票を分けたいときには、施設入所中で生計が別担ったことを理由にして、世帯分離と言う方法もあります。 とにかく、原理原則と違う場合もいろいろあるようです。
- hideka0404
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H11.1.27課長会議資料P.209の「問3」で、『~介護保険法には別段の定めがなく~「各人の生活の本拠を以ってその住所とす」となっており、 住所地をどこの定めるかについては民法第21条「各人ノ生活ノ本拠ヲ以テ其住所トス」というのが大本にあるはずで、住民登録法により届け出ているはずです。 そしてこの考えから、昭和47年3月31日付け国民健康保険課長から「住所の取扱いについて」においてという考え方が示され、その内容は『児童福祉施設以外の社会福祉施設に入所する者の場合 それらの施設に、将来に向かって1年以上居住することが当該施設の長によって認められる場合(文書によることを要しない。)を除き、原則として家族の居住地に住所がある。ただし、老人福祉施設に入所する者については、通常当該施設に1年以上居住することが予想されそこに住所があると考えられるので、当該施設の長の認定は必要がないこと。』 となっており、この考えに基づき老人福祉施設は1年以上居住することが当然予想されるので原則施設に住所を移すというふうに取り扱われてきているのではないでしょうか。 ですから介護保険の以前であろうと、以後であろうと、この考えには違いはないのです。そして国民は、住所を移転した時は一定期間内に、移転の届け出をしなければなりませんが、届け出をしなければ、住所が変わらないのではなく、単に届け出義務に違反しているだけなのです。このことを充分理解してください。介護保険制度になったからといって住所地の取り扱いが変わったという認識は間違いです。 ただ実際の取り扱いは、ご指摘のように必ず住所を当該施設に移していない、ということも承知しています。それには諸々の諸事情が絡み合ってます。 ・介護保険料は市町村毎に金額が異なります。 原則、住民票のある市町村の介護保険に加入することになりますので 金額が違ってきます。 ・施設での負担金は収入によって差があります、そしてその収入も世帯によってランクが分かれています。 特に大きいのが課税所帯と非課税世帯の違いです。 世帯構成員の中に一人でも課税者がいれば課税世帯、一人もいなければ非課税世帯となります。 多くの自治体では非課税世帯には多くの縛りをかけて負担金を抑えるようにしていますが、課税世帯にはその縛りがやや緩めです。 ですから施設側としては非課税所帯で抑えられた分が課税世帯で取るような形になり、時によっては倍ぐらいの金額になることもあります。 そのため入所者の住民票を移したりあるいは世帯分離することにより、単身の世帯とすることによってランクを下げれば負担金も減るということです。 ■住民基本台帳法 【第4章 届出】 (転入届) 第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。 1.氏名 2.住所 3.転入をした年月日 4.従前の住所 5.世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄 6.転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。) 7.国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項 2 前項の規定による届出をする者(同項第7号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。 【第6章 罰則】 第53条 第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出に関し虚偽の届出(第24条の2第1項若しくは第2項又は第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。 2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。 以上のことから、基本は住民票の移動が義務となっています。 1年や3ヶ月というのはあぅ、あくまでも目安に過ぎません。 その都度移動するべきものです。
お礼
再び回答ありがとうございます。 それならば、グループホームは住所を移動させたほうがいいのかな。 老人保健施設は、自宅があって泊まりにいく場所なので、「住所」の考えにあてはまらないと思いますが。 ホテルに3ヶ月泊まるとして住所を移動させるようなものでしょ。 でも、各人の生活の本拠を以ってその住所とすとあるならば、本当に住む家がなく、点々と施設を渡り歩いているような生活状態ならば、住所を移動させる事は必要でしょうね。
- hideka0404
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老人保健施設もグループホームも、基本的に住民票は移しますよ?
お礼
回答ありがとうございます。 老人保健施設は 在宅復帰のための中間施設のため 家に戻る事が基本です。 住民票を移すのは適切ではないでしょう。 原則3ヶ月の施設ですが 在宅復帰が困難で長期化している人は 住民票を移す場合もあるかもしれませんが。 グループホームは 問題がなければずっといられる施設ですし それはどうなのかなと。 グループホームは 事業所の所在地の市町村の住民しか 入居申し込みはできません。 しかし 入居した時に グループホームに移すのか疑問でした。 根拠となるものがあれば教えていただけると ありがたいです。
お礼
いろいろなケースがあるんですね。勉強になりました。 特養なんて書類が施設に届くから住所移してもらったほうが 楽でいいのかと思っていましたが そうではないと感じる施設もあるんですね。 回答ありがとうございました。 参考になりました。