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雇用保険について

先日会社を自己都合で退社したのですが、雇用保険の賃金額が実際にもらっていた額の半額以下で記入してありました。 給付金額を計算するとかなり低額になってしまうのですが、これは違法ではないのでしょうか? ちなみに会社を辞める前日に社長から給与のことで不服申し立てをしないという誓約書まで書かされました。

みんなの回答

  • coco1701
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回答No.3

#2です  補足拝見しました >給与は別会社で2箇所からもらっていました。給与明細は2通あります。  ということは保険がかかっている分が片方だけだったということでしょうか?  ・雇用保険は同時に二つの会社で加入できないので・・加入できるのは1社だけ  ・雇用保険に加入している方の会社で離職票が発行され、そちらの会社の賃金が記載されます  (本業で雇用保険に加入、副業では未加入(加入できないので)   この場合、本業、副業を同時に退職しても、離職票は本業の方しか発行されない   失業給付の金額も本業の方の給与から計算される・・・今回の件もこれと同様です)

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>雇用保険の賃金額が実際にもらっていた額の半額以下で記入してありました  ・これの意味は、離職票に記載されていた過去の賃金が実際に支給されていた金額の半額以下であったとの意味でしょうか   (月々の給与明細の支給額は20万だが、離職票では8万になっていると言うことですよね)  ・この場合、実際の給与はどのように支払われていましたか   (給与明細は1通ですか、2通とかありませんでしたか)  ・退職後に今年の源泉徴収票を貰ったと思いますが、その金額は1月~の支給額の合計ですか   (昨年の源泉徴収票の支給額は、1年間の給与明細の合計額と同じですか)

masa9797z
質問者

お礼

回答ありがとうございます 補足も出来れば返答いただきたいです。

masa9797z
質問者

補足

給与は別会社で2箇所からもらっていました。 給与明細は2通あります。 ということは保険がかかっている分が片方だけだったということでしょうか? ちなみに毎年確定申告もしています。

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回答No.1

違法では有りません。 年収での計算で基本手当日額が決まります。 一覧表は、職安規定の物です。 自己都合退社でしたら、会社都合とか、満期終了の金額で計算されるよりかは、当然、少なくなる金額に なります。

masa9797z
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 さらに質問になりますが、よければ回答お願いします

masa9797z
質問者

補足

では会社都合と自己都合では金額が違うのでしょうか? 一覧表には手取りの給与とはみなさん違う金額が記入されるんですね。  給与額と書いてあったので、おかしいなと思って質問しました。

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