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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:被告について疑問があるんです。)
マンション管理費滞納に対する法的手段についての疑問
このQ&Aのポイント
- マンション管理士と管理業務主任者の受験者が、過去問で納得がいかない問題について相談。
- 問題の説明文において、被告として賃借人を指定する理由について疑問がある。
- 解説文では、管理費の債務者は区分所有者であり、賃貸人も債務者とされることが説明されている。
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質問者が選んだベストアンサー
管理費を支払う義務のある人は、そのマンションの 所有者です。 賃借人は関係ありません。 賃借人は、賃貸人から債権契約で、部屋を借りて いるだけで、賃借人が義務を負う相手は、原則 賃貸人だけです。 ”被告はやはり滞納した賃借人だな” ↑ 賃借人の義務は家賃の支払い義務だけで 管理費支払いの義務はありません。 だから管理費の滞納、ということもありません。 管理費支払い義務のある人は、所有者です。
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- toratanuki
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回答No.1
この事例は、賃貸マンションではなく、分譲マンションです。 マンションの部屋の持ち主が、誰かに部屋を貸している場合を意味します。
質問者
お礼
分譲マンションの部屋貸しなので 管理費等は区分所有者(賃貸人)が払うのですね。 早急なご回答、ありがとうございました。
お礼
文章を拝見しまして、納得致しました! たしかに、そうですね。 賃借人は家賃さえ払っとけば良いんでしたねー 管理費は所有者(区分所有者)でした。 すっきりしました。 とても感謝しております。