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土地の活用方法
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不動産業者です。 需要があるのであれば、DBCEF5筆一括で売却するのが最善策でしょう。 Dは接道しているのですから、地形は良くありませんが、すべて売却すれば40数坪の宅地となりますから。 問題はDはセットバックが必要で、自己の10坪の何割かが道路後退で道路に供与しなければなりません。 残る土地はわずかになります。しかしBCEFは幾ら纏まったところで、建物は建てられないのですから、売却する場合は、Dの価額が一番高額でなければ纏まらないでしょう。 BCEFは条件はかわりませんので、その4区画の所有者とDの所有者との対価割合を協議して定めるのが一番むずかしいと思います。私的には総額の3~4割はD、残りが等分割って感じではありませんかね?? 売買する場合は、1組の買主と5組の所有者が1つの契約書で売買することになります。5名の所有者が不可分債務と連帯債務であることを契約書で確認して(それぞれが連帯して責任を追うので、誰かがやはり売らないなどという事を防止する為)、売却総額から、代金の分配は別途書類を作成して5名の配分を定めます。 また、個別の売却に依らない(解体費用などはそれぞれの負担)測量や道路後退の事前協議などの費用は、5分の1づつの負担が好ましいでしょう。 ご質問等あれば補足してください。
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- oyazi2008
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再度書きます。 Bの差し押さえと言うのは、租税関係の滞納でしょう。これはBを売却してその対価から、債務を支払うということで、解除されますから心配ありません。 実際の手続きは、売却を依頼する仲介業者が、Bから委任状をもらい担当窓口と、返済金額や支払い方法、その他事前に打ち合わせをして、売買に問題が無いかどうか?確認後に行ないますから、そう心配されることはありません。 時期的には買主から残金を受領する際に、その債務を指定口座に振り込んだり、小切手を切ったりして、支払い、売買を担当する司法書士と、Bが一緒に窓口出向いて、差し押さえ解除の書類を受領して、買主の所有権移転やこの解除などを同時に登記申請します。 これは、担当する仲介業者に良く説明をしてもらってください。 また債務の額が小さく、契約時のBの受領する手付金で完済可能なら、事前に支払い、解除も可能です。
補足
とてもわかりやすい回答ありがとうございます。Bの所有者が一番売却したがっているのですが、Bの土地は、財務省や区から差し押さえされています。以前は都の差し押さえもされていましたが、それはなくなりました。このような場合はどうすれば良いでしょうか?