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もし、加害者と被害者の供述が食い違っていたら?
もしもの話しですが、 例えば、被害者は階段で突き飛ばされ大ケガを負う 突き飛ばした加害者は、殺意をもって殺すために突き飛ばしたと供述 被害者は、突き飛ばされた事実は無く、自分から誤って落ちた事故 と、双方食い違う供述をしたら、どうなるのでしょうか? 状況・物的証拠では、どちらの供述でも成り立つという前提です
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どの段階かによると思うのですが、 例えば、事故直後に被害者が誤って落ちたと証言した場合にはそもそも事件になりません。 その後加害者を名乗る者が自首したとしても、被害者が否定している限り逮捕はせずに釈放すると思います。 本来は殺人未遂なら逮捕すべき事案ですが、被害者が否定しているので有罪に出来る確証がありません。 さらに、状況からして「殺人未遂」ではなく「傷害罪」で扱うような内容だったとすれば、もっと逮捕されにくいと思います。 傷害罪は親告罪ではありませんが、ほとんどの場合警察は被害届や告訴があってからしか動きません。 二つ目のケースとして、被害者が事故直後は意識不明で先に加害者が逮捕され、後から意識を取り戻した被害者が否定したとしましょう。 この場合は前者の場合よりも起訴されやすいと思いますが、それでも釈放の可能性がおおいにあると思います。 警察・検察にとっては、起訴する限りは絶対に有罪にしないと面子がつぶれる、という考え方ですので、有罪にしにくそうな事件は処分保留や起訴猶予などにする場合が多いです。 被害者が否定しているので、有罪に出来るかどうかは加害者の自供にかかっているわけですが、後から「あれは間違いでした」みたいな事を言われると、それだけで検察には大打撃です。 なので被害者が罰を望んでいないのだから、めんどくさい事はやらないでおこう、と言うのが警察の動き方だと思います。
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- hideka0404
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この場合、事件になりません。
- princelilac
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(1)被害者は階段で突き飛ばされ大ケガを負う (2)突き飛ばした加害者は、殺意をもって殺すために突き飛ばしたと供述 (3)被害者は、突き飛ばされた事実は無く、自分から誤って落ちた事故 質問を整理してください。 ・(1)は事実ですか?目撃者のいない、「神のみぞ知る的な事実」という意味でしょうか?それとも被害者の言い分が変化したということでしょうか? ・物的証拠では、どちらの供述でも成り立つ >それを物的証拠とは言わないと思います。カメラに写っていたとかが物的証拠ですね。 ・加害者と被害者の人間関係で供述に嘘が入ることはあり得ます。親子なら被害者の親が子をかばうことはあるでしょう。服役・出所後の報復が怖い時も被害者が自己責任にしてしまうかも知れません。 ということで、これだけで判断することはできません。
お礼
階段から転げ落ちて、瀕死の重症を負ったことは事実。という仮定です。 物的証拠ではなく、状況証拠ですね ごめんなさい 状況証拠的には、被害者が自ら転んだ場合も、加害者だと自供する人物が突き落としたとも、どちらも有り得るという仮定です。
- n_kamyi
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警察が行う捜査は、被疑者を送検するために行いますので、供述が違おうとも、被疑者を送検できるだけの証拠があれば、供述が違ったままでも送検します。 なお、殺人未遂になりますから、被害者の被害届けなどは必要ありません。
- miru328
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そもそも、被害者が被害を訴えていないので被害者ではないし 事件にすらならない。被害届けがなければ警察は動けないのでは
- hekiyu
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被害者、加害者に対して反対尋問を やります。 細かいところまで、同じ事を角度を変えて 何度も問いただします。 そうすると、その時の状況との矛盾が あぶり出されてきます。 嘘をついている方の供述には、つじつまが 合わない部分が増えてきます。 勘違いでも同じです。 そうやって、真実に近づいていきます。
お礼
真実は1つだけなので、必ずどちらかの嘘がバレるということですね ご回答ありがとうございました
お礼
質問は、ご回答の後者をイメージしていました なるほど、確かに起訴後の有罪率は非常に高いですね 逆に言えば、有罪に持って行けそうにない事案は、起訴も、その前の立件も二の足を踏む感じでしょうか ありがとうございました