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法律

質問ですが私の親友が他人の車の部品を盗んでしまったのですが、家に持ち帰ったところ急に怖くなり、いけないことをした!!と思い部品を元の場所に返しにいったようなのですが、これは事件になるのですか?幸い返しに行った時も、何も初めと変わりないようだったみたいです。この場合、相手さんにも被害をこうむっていないので、事件にはならないのですか?

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回答No.1

盗んだ時点で「窃盗罪」が成立します。 後で返したかどうかは関係ありません。また、被害があったかどうかも関係ありません。 例えば、価値0円のゴミ同然の物を盗んだ場合、被害額はゼロですが、窃盗罪そのものは成立します。 また、後で返却したとしても、窃盗罪そのものは成立します。 但し、後でコッソリと返すと、事件が発覚しない(犯罪が認知されない)ので、事実上「無かったこと」になってしまいます。 が、もし、犯行現場が監視カメラ等で録画されてて、事件が認知されてしまった場合は、たとえ返していたとしても犯罪は成立しているので、窃盗で被害届けを出されると逮捕されたりする可能性があります。

noname#184494
質問者

お礼

回答有り難うございました。私も調べたのですが、刑法の 刑法43条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。とありますがこの場合は適用されないのですか?親友にはどうアドレスするべきですか?

noname#184494
質問者

補足

防犯カメラは365日、24時間録画してるのですか?噂ではしていないと聞いたのですが?

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