• 締切済み

法律について。

我が社の社長が人身事故にて今現在休業中です。 もちろん車対車で相手が100パーセント悪く今治療費なども相手から出ています。 ここまではよいのですが社長が休みのために我が社は製造元でその社長が製造しないと商品が出来ません。もちろん社長にかわる人材もおりません。。このような場合会社が成り立っていきません。もちろん社員も仕事が出来なくなるために休業しなくてはならなくなってしまいます。今のところは在庫があるのでそれを売っていますが万が一在庫が切れるまで社長が出てこないとなると会社自体休業しなくてはならなくなります。 このような車対車の事故が原因で会社に損失が出るような場合弁護士などいれて相手の人に賠償請求などできるものなのでしょうか?

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

事故示談や賠償金計算を専門にされている弁護士・司法書士・行政書士へ相談しましょう。 他の回答ももっともだと思いますが、零細企業などの場合、社長=職人、社員=補助などという場合は良くあることです。損失が生じた場合の立証は社長やあなたの会社となります。そしてその保険金は社長に対して支給される可能性が若干あると思います。 保険会社や相手方へ素人が損害賠償を訴えても支払ってもらえる可能性は低いです。ただ専門家を利用することで支払を受けることも可能になる可能性もありますし、今後損失が出るようなことも想定した上で事業を行えば、立証もしやすくなるでしょう。そして、最悪裁判などとなっても立証が出来ればよい結果を生む可能性もあるかもしれません。 私は会社の役員の一人です。事務系全般を私が担当し、その他専門知識の必要な部分を兄が代表者として管理しています。私も少し前に事故の被害者になりましたが、私の会社での業務的に損失を証明できないのであきらめましたが、明らかなものであれば賠償すると相手保険会社から説明を受けたこともあります。 無料法律相談などもあります。専門家を活用しましょう。

noname#97655
質問者

補足

書き方が悪かったですね。。会社といっても何十人もいるような会社ではなく家族でほとんどをしており個人の会社といっても間違い有りません。社長の跡取りもいますがまだ修行中の身。そしてこの製造過程は身内にしか教えませんしその身内の息子もまだ入り立てなんです。なので今は社長が製造しているために社長一人が休業してしまうと製造できない状態になってしまうんです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>我が社は製造元でその社長が製造しないと商品が出来ません。 そもそも一人の人物がいなくなった場合に会社に損害が生じるというのはまともではありません。なぜならば今回は事故ですけど、それが病気であるとか相手がいない話だったらどうするのでしょうか。 当然裁判所はそういうことを考えます。 今回の話が認められるか認められないかは、具体的な話がわからないので、断言はできませんが、しかし認められたとしても、上記のような話は当然考慮されることとなり、その賠償額はかなり低いものになるでしょう。(全額はまず到底無理でしょう)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。 ・社長ということは,会社役員ということで「給与」ではなく「報酬」だと思われますが,「報酬」については,一般的に労務提供の対価分は休業損害として認められるが,利益配当分は損害とは認められないです。 ・会社役員といっても,中小企業のオーナー社長,社長とは名ばかりの個人事業主及びその妻の取締役,大中小企業のサラリーマン重役など様々です。  つまり,その会社の収益・使用人の給与水準,同業同規模の役員報酬水準など諸般の事情を考慮して,役員報酬全額のうち労務対価分がどの程度あるかを判断して補償されることになります。 http://www7a.biglobe.ne.jp/~kotujiko/kyugyo_songai.html#yakuin

参考URL:
http://www7a.biglobe.ne.jp/~kotujiko/kyugyo_songai.html#yakuin
  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.2

社長個人に対する損害は当然賠償されなければなりませんが、会社の損害はまた別です。そこまで請求するのは難しい問題です。過去の最高裁の判例では原則否定しつつも会社から加害者への賠償請求を認めた例もありますし(最高裁昭43.11.15判決)、逆に棄却された事例(最高裁昭54.12.13判決)もあるようです。 社長個人の請求と会社(又はその従業員)の請求とは別個に扱わねばなりませんね。いずれにせよ弁護士さんに相談して慎重に進めて下さい。 裁判で争うとすれば、因果関係と一体化をどう認めさせるかが鍵になりそうです。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 社長が休みのために我が社は製造元でその社長が製造しないと商品が出来ません。 これに関しては、会社に普段の業務管理が出来ていなかったってだけの話で、相手に請求するのは難しいかと思います。 極端な話だと、これまでに事故や病気で突然社長が死んじゃうような事だってあり得た訳ですし。 そういう立場なのであれば、会社を受け取り人とした生命保険、傷害保険に入っておく余地もあったわけですし。

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