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結婚・再婚に関する法律
以下に挙げる様な事がもし実際に起こったら、法律上どうなるのか教えて頂きたく思います。よろしくお願いいたします。 山田さんと言う男と、田中さんと言う女が結婚した。田中さんが夫の山田姓を名乗り、子供が生まれたら当然山田姓になった。 その山田さん(夫)が事故で死亡した。のちに、妻が鈴木さんと再婚して鈴木姓を名乗る事になった。 このとき、夫婦は鈴木姓なのに子供だけ山田姓を続ける事になる…? いかがでしょうか、本職の方など、特によろしくお願いいたします。
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- f272
- ベストアンサー率46% (8468/18130)
質問者が誤った知識を信じないように書いておきます。 #1さん,#3さんのいうことは信じてもよいです。 > そうすると多くの場合、子供を新しい夫が養子に迎えることになるのでしょうか。 そういう例は非常に多いです。 > 名前を変えても本当の親子関係は無いと言う事になるのでしょうか。それとも名前の変更によりその男の子供になったと言うことなのでしょうか。 名前を変えるだけでは親子関係は生じません。 > 結婚する旅度に新戸籍を作ることと鳴ります。 そういう場合が圧倒的に多いが,そうでない場合もある。 > 離婚時も新戸籍を作るので、旧戸籍に戻るわけではありません。 もとの戸籍に復籍することも可能です。もちろん離婚時に新戸籍を作ることも可能です。 もとの戸籍に復籍ときは必ず苗字ももとの旧姓に戻ります。離婚時に新戸籍を作る場合には婚姻時の苗字のままでいることも旧姓に戻すことも可能です。 > 子供の苗字は親権によります。 > 母親が佐藤を名乗っても、親権が旦那さんのままだと山田ということになります。 > 母親が親権を取り、佐藤で新戸籍を作れば、子供も佐藤を名乗れます。 子供の苗字は親権とは直接には関係ありません。 子供の戸籍を移動させなければそのままの苗字ですし,移動させれば苗字が変わるということです。ここに親権は登場しません。 > しかし、18歳を超えている場合は、何かと制約が付くので、家庭裁判所の許可が必要になってきます。 この例の場合において,子供の苗字を変えるときは,必ず家庭裁判所の許可が必要です。年齢は関係がありません。 > 以前なら、養子縁組が必要でしたが、現在は必要ありません。 養子縁組が必要であった時代はありません。当事者が決めることです。 > そうすると、死別の場合は母子とも同じ戸籍にいて、此処に新たに男がきた場合、母子の戸籍に男が入るわけには行かないのですね。 その通りです。 しかし,状況が違えば母子の戸籍に男が入ることもできます。これはどういう場合に可能かというと, 山田さんと言う男と、田中さんと言う女が結婚した。山田さんが妻の田中姓を名乗り、子供が生まれたら当然田中姓になった。 その田中さん(夫)が事故で死亡した。のちに、妻が鈴木さんと再婚して,鈴木さんは田中姓を名乗る事になった。 こういう場合です。 > 死別の場合親権は無論母親にあるわけだから子供は母と同じ姓を名乗れると。 既に述べたように親権は関係がありません。母親と苗字が違っているから家庭裁判所の許可を得て同じにすることができるのです。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
戸籍は、家制度から法的に世襲では無くなったので、結婚する旅度に新戸籍を作ることと鳴ります。 この時に、佐藤さんという女性が、山田さんと結婚し、新戸籍で@山田:を名乗るというのは、山田家に入ることではなくで、山田という新戸籍を作っただけです。 離婚時も新戸籍を作るので、旧戸籍に戻るわけではありません。 ただし、自由な苗字を名乗れるものではなく、旧名か現状かになります。 つまり佐藤か山田かを選べるのです。 子供の苗字は親権によります。 母親が佐藤を名乗っても、親権が旦那さんのままだと山田ということになります。 母親が親権を取り、佐藤で新戸籍を作れば、子供も佐藤を名乗れます。 母親が再婚し、また新戸籍を作って「鈴木」に変えた場合も同様です。 子供も鈴木を名乗っていいのです。 しかし、18歳を超えている場合は、何かと制約が付くので、家庭裁判所の許可が必要になってきます。 以前なら、養子縁組が必要でしたが、現在は必要ありません。 将来的に介護をして欲しいなどや、相続で問題になることもありますが、気にされるなら養子縁組が必要というだけです。
お礼
そうすると、死別の場合は母子とも同じ戸籍にいて、此処に新たに男がきた場合、母子の戸籍に男が入るわけには行かないのですね。 死別の場合親権は無論母親にあるわけだから子供は母と同じ姓を名乗れると。 どうも有難う御座いました。
- bengofuji
- ベストアンサー率78% (150/190)
○このとき、夫婦は鈴木姓なのに子供だけ山田姓を続ける事になる…? ↓ 放置すると、そういうことになります。 ○しかし、子が,父又は母と氏を異にする場合には,その子は,家庭裁判所の許可を得て,父又は母の氏を称することができます。 ○家庭裁判所に子の氏の変更の許可を申し立ててください。ご自身で簡単にできると思います。下記のリンクに詳しい説明、裁判所で使う様式、参考記載例がありますから、使ってください。 ○鈴木さんと養子縁組をしても子と母の氏を一致させることができます。この場合は上の子の氏の変更許可の場合とことなり、養父との間に養親子関係ができるため、相続・扶養の関係が生じます。当事者、特に養父さんのご意向で選択されたらいいと思います。
お礼
早速みてまいりました。そうですか。こんなサイトがあったとは知りませんでした。どうも有難う御座いました。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
年齢にもよりますが、概ね変更可能ですよ。
お礼
No.1の方の答えより考えますと、名前を変えても本当の親子関係は無いと言う事になるのでしょうか。それとも名前の変更によりその男の子供になったと言うことなのでしょうか。 どうも有難う御座いました。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
●夫婦は鈴木姓なのに子供だけ山田姓を続ける事になる ○そのとおりです。 「妻」が「山田(夫)」筆頭の戸籍から抜けて鈴木さんと新たに戸籍を編成することになります。 「鈴木(夫)」と「山田(子)」が養子縁組すれば、子供は「鈴木姓」になります。 「実際に起きたら」というか再婚者ではよくあることです。
お礼
やはりそうですか。そうすると多くの場合、子供を新しい夫が養子に迎えることになるのでしょうか。 どうも有難う御座いました。
お礼
多くのお答え、良く判りました。裁判所で聞いてきます。有難う御座いました。