• 締切済み

氏の変更について

はじめまして、氏の変更手続きについて 教えて頂きたく メールさせて頂きました。 私は母親(婚姻のまま20年前に他界)の旧姓を名乗りたいのですが、 どのような 方法がありますでしょうか? ご存知の方 教えてください。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.4

ANo.3の続きです。 お母様はすでにお亡くなりになっているとのことなので離婚することはできません。 「婚族終了届」によりご両親の婚姻関係を終了させることはできますが、その場合でも亡くなられているお母様の新戸籍が作られることはありません。 よって「婚姻前の姓に戻った母親の戸籍に入籍する」ことは質問者さんの場合はできません。

marimo87
質問者

補足

そうですか~(-.-) 婚族終了届を提出すれば 母は旧姓に戻るのでしょうか? 私が、新戸籍を作り 氏の変更は 可能でしょうか?

回答No.3

他に回答があるように確実かつ簡易に氏を変更するには「養子縁組」しかありません。 もう1つの方法としては家庭裁判所に「氏の変更申し立て」を行うことです。 しかし、氏変更が必要な合理的な理由がないと認められないでしょう。 何故、氏を変更したいかによります。

marimo87
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 では、父母を離婚 母を旧姓に戻し新戸籍を作り私はそこに入るという事は可能でしょうか?

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

通常はやはり母親の姓を名乗る親戚にお願いして、養子にしてもらうしかないですね。ただし、相続が発生するので快くOKしてくれるかはわかりません。

marimo87
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに、養子縁組にすると財産件が発生するので きっと嫌がられると思います。 私も 養子や財産等望んでおりませんので・・・ ただ、母に旧姓がとても綺麗な氏なので ずっと死ぬまで名乗りたいと 思っております。

marimo87
質問者

補足

回答のお礼欄で 母に→母の の間違いです。 申し訳ございません。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

母の旧姓の氏を名乗る年長者の養子になるしかないです。質問者さんが婚姻時氏を変更しているなら、配偶者も同時に養子縁組しないと氏が変わりません。 注意いただきたいのですが、養子縁組は法的な親子関係を創出するのが本旨であって、氏の変更は付け足しでしかありません。氏の変更が目的で縁組するだけでは、縁組みの意思はないと関係者に無効の訴を起こされる可能性があります。

marimo87
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。