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昨年1月に追突事故(人身事故)を起こしましたが
平成16年の1月に追突事故を起し、相手が加療5日間の打撲等(相手車には子どもを含めた5人が乗車しており、全員がそれぞれ5日程度の診断書でした)の診断書を提出し、人身事故扱いになりました。 警察に出頭して調書を取られ、安全運転義務違反と業務上過失傷害と(だったかな?)で、点数5点なのであと1点で免許停止になります、と言われました。 その後(お恥ずかしいことですが)1ヶ月くらい経った後に、赤信号の点滅で停止義務の違反を摘発されました。 6点で免許停止と言われていたので、停止になるのかと思っていたのですが、その後通知が来ませんが、どういうことなのでしょうか。 警察の説明ではハガキがくるかもしれないし来ないかもしれないと言われましたが、何年も経ってから来るのでしょうか? また、事故と違反はそれぞれ別の県警の管轄地だったのですが、それも関係しているのでしょうか?
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事故に対する刑罰や行政処分は警察が決めるわけではありません また加療2週間以内の軽微な事故、被害者が加害者に罰を望んでいない場合などは お咎めなしの場合がよくあります あなたが被害者に対して誠意ある対応を取っていれば 被害者が供述調書で「加害者に罰を望みません」と書いたかもしれません 通常は2-6ヶ月後には決定され通知がくると思います 停止義務違反はキップを切られているなら間違いなく加点です それだけですんだのでは?
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- dober-o
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#1ですが 単に事故があったことだけの「交通事故証明」であれば 各地の自動車安全運転センターでいつでも取れます(有料) 違反の有無も関係ありませんし、物損だけの場合でもOKです 普通は保険会社に保険適用申請を出す時とかに使いますけどね
- donbe-
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人身事故だといって、必ず行政処分あるとは限りません。 #1さんの回答のとうり軽微な場合ナシのこともままあります。 処分は警察でなく検察庁で判断します。 処分を恐れないでケガがあればきちっと人身事故にしておくことが大事です。保険適用も考えて・・・。 今回はラッキーでしたね!!
お礼
回答ありがとうございます。 被害者の方が「罰を望みません」と書いてくだされば行政処分が無くなるんですね。 そう書いてくださったかもしれません。 違反の点数と事故の点数は違うようですが、安全運転義務違反の点数は加算されて、事故の点数は加算されなかったということになるのでしょうか。その後1年以上経過しているので多分前歴ゼロになっていると思います。(次回の講習は2時間になるのは知っています。) しかし、職場には事故を起した場合は届け出ることになっていて、その場合点数等の証明を添付することになっているんです。警察に「運転経歴証明書申込用紙」をもらいに行ったのですが、ハガキが来てからにしなさいと言われ、そのままにしています。 職場の担当者にもそう伝えてあったのですが、これだと点数は関係無しに事故を起したら届け出る制度でないと、届け出ようにも届けられないことになってしまいますね。