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国内外の音楽の著作権について

下記の件、教えてください。 1・・時効は何年ですか。 2・・作曲してからの年数なのか、登録してからの年数ですか。 3・・時効になっていない音楽を自分でアレンジして演奏したものを、   CDやテープにして知人や親戚にあげると違反になりますか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

>3 ですが、アレンジした曲をCDなどにして、自宅以外に持ち出して人に聞かせるというのも、やはり侵害になるということですね。念のために確認です。 侵害になるでしょう。 私的使用では、個人的にとか、その家庭内での使用を目的にした複製が可能だということで、同一家計で同居している限られた人間関係が想定されています。つまり、その範囲なら煮て食おうが焼いて食おうが無許可でできます。 ところがその範囲を越え、アレンジして自宅以外の他の人に聞かせるとかする場合は、まず、元の著作権の複製権の侵害となります。家庭内でアレンジした曲でも、元の曲の著作権が存続するので、勝手には使えません。 家庭内などの私的使用の範囲を越えたとたんに、著作権が有効になるのです(利用には許諾が必要)。 また、著作者人格権も関係してきます。勝手に改変すると同一性保持権の侵害や、あたかも自分のオリジナルであるかのようにして他人に配布すると氏名表示権の侵害になる場合があります。 実は、法律では、この同一性保持権は私的使用の範囲でも侵害になります(著作権法50条)。その場合、たとえば、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれの併科、などの罰則があります。実際には家庭内でこの侵害があっても見逃されるでしょうが。

1234ken
質問者

お礼

再度ありがとうございました。 やはり法律ですから、かなり細かく決めてあるのですね。

その他の回答 (5)

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.5

時効取得の話ならなくもないけどね。所有権と同じように著作権の時効取得が可能かどうかは解釈問題となります。ほぼありえないでしょうが。 質問者は存続期間のことを聞いているようですね。 国内外ということですが、どこで利用するか、どの国の著作物を利用するかによります。 日本国内で頒布等をするなら、日本の著作権法が基本的に適用されます。アメリカの著作物だろうとも日本では原則死後50年までです。日本より短い期間、たとえば死後30年の国の著作物の場合には例外的に日本でも30年まで保護することになります。まぁベルヌ条約で最低50年と決まっているので、日本より短いという心配はあまりないです。公表後起算の映画やこれから保護期間が延びると日本より保護期間の短い国かどうかは検討する必要がありますが、日本より長い国は日本国内での保護期間に影響しません。 近い親戚や近しいサークルのメンバーなら家庭に準ずる範囲にあたる可能性がありますが、私的使用の範囲外なら形式的には違法。しかし、権利者がその程度をあまり問題としないでしょう。ドラマの作中にもありがちな行為ですよね。

1234ken
質問者

お礼

ありがとうございました。 権利者の死後50年などと、結構長いものですね。

回答No.4

1. 著作権には「時効」というものは無く、著作権を保護する期間というのがあって、「保護期間」と言います。著作権法51条ですが、これは日本では現在、ご質問の作曲者(著作権者)が死亡してから50年(死後50年)です。最近は、お聞きかと思いますが、TPP交渉というのがあって、その中では、いずれ日本も70年になりそうです。 2. 作曲した時点で自動的に著作権が発効します。登録する必要がありません。ただし、後で問題になると、いつ作曲したか(発表したか)の証明が必要になりますから、日付などの方法を記録しておくのが賢い方法です。また、真似やコピーでなくとも、似ている(類似と言います)だけでも著作権侵害が問われることがあります。このような侵害で裁判になることが少なくありません。刑事事件になることもあるし、著作権者が差止請求や損害賠償請求することもあります。たとえば、著作権侵害の罰則は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれの併科といったことになります。損害賠償の場合は、侵害者が得られた金額などです。 3. 他人の音楽をアレンジすると、そのアレンジには新たにアレンジ者の著作権が発生しますが、同時に原曲の著作権も移ります(二次的著作物)ので、原著作者も権利を持つことになります。したがって、原著作者の許可(許諾)無く、そのアレンジを勝手に使うことは侵害となります。CDやテープを作る場合に、私的に使用することは無許可でできますが、私的というのは家庭内が想定されているので、知人や親戚に配布すると侵害となります。 原著作権者に分からなければよいとか、数が少ないので原著作権者が見逃してくれる「ダロウ」とする考えもありますが、それはまったく別の話です。見つからなければとか、許してくれるだろう、というのは勝手な解釈です。 なお、外国の楽曲についても、ほとんどの国との間で条約や協定があり、同様になります。

1234ken
質問者

お礼

詳細にわかりやすくありがとうございました。 3 ですが、アレンジした曲をCDなどにして、自宅以外に持ち出して人に聞かせるというのも、やはり侵害になるということですね。念のために確認です。

回答No.3

>1・・時効は何年ですか。 「時効」と言うのはありません。 時効の代わりに「保護期間」と言うのがあり、国によりさまざまで、日本では「権利者の死後50年」で、アメリカでは「70年」です。 >2・・作曲してからの年数なのか、登録してからの年数ですか。 著作権は「作品の制作時に自動的に発生する」ので、登録とかはありません。 権利が発生するのは「作品を制作した瞬間」です(発表しているかどうかは問いません) >3・・時効になっていない音楽を自分でアレンジして演奏したものを、 >  CDやテープにして知人や親戚にあげると違反になりますか。 翻案権、改変権の侵害になり違反行為ですが、利益を生んでいない、かつ、身内だけの少数に留まるなら「お目こぼし」されているのが現状です。 「お目こぼしされて、権利者から訴えられずに済んでるだけ」で、違反は違反です。 なお、侵害行為は「営利、非営利を問わない」ので、無料でやったとしても「大々的にやっちゃう」と、権利者から訴えられますので「身内でコッソリ」にしましょう。 なので、権利者に無断でネットなんかに動画で上げちゃうと、「良かった。今日は訴えられなかった」と、毎日怯えて過ごす事になります。

1234ken
質問者

お礼

詳細にありがとうございました。 世の中、運次第でしょうが違反はマズイですね。

  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.2

国外の著作権はその国によりことなりますので、日本の場合に限定してお答えします。 時効というか保護期間は「著作者の死後50年」です。ただし、無名や変名・団体名義の著作物については「公表後50年」とすることもあります。 ※余談ながらアメリカは死後70年としています なお、日本では無方式主義を採用していますので著作権は登録する必要はなく、自動的に発生するものです。 >CDやテープにして知人や親戚にあげると違反になりますか。 色々と判断が別れる所ではありますが、これぐらいなら問題になることはないでしょうね。

1234ken
質問者

お礼

わかりやすくありがとうございました。 私も問題にはならないだろうとは思っていましたが、最悪を考えるとという気もしています。

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

作者の死後50年が基本ですが各国でも違うし、延長申請もあるはずです。ですから登録とかの年数ではありません。 楽曲を売買しない限りはあげても問題ありません。ただし大量では無い事です。

1234ken
質問者

お礼

ありがとうございました。 ほとんどはそういうことでしょうね。

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