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動画作成と音楽の著作権

1920年代に作曲された曲を自分の作成した動画で流したいと思います。 その音楽がyoutubeにあり、演奏した本人がアップしているようです。またその演奏者は、Mysoundというサイトでもご自分の演奏した音を公開しています。 演奏者はご自分で録音して作ったCDをご自身のHPで売っています。ちなみにそのCDの中には、私の使いたい曲は入っていません。 第三者が個人が楽しむ目的で演奏した音楽を私が動画い、ブログ(アメブロ)でアップするのも禁止されていることなのでしょうか? 著作権を自分なりに調べてみましたが答えがわからず困っています。 どなたかご回答をお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

音楽の著作権の保護期間は著作者が死亡してから50年です。 外国の著作物であれば「戦時加算」というものがありますので、国によって10年程度加算される場合があります。 従って、何の音源を使用するか、保護期間が経過しているかどうかによって以下のように変わってきます。 1.第三者が演奏した曲を使用する場合 (1)著作権保護期間が経過していない場合:作曲者と演奏者の許諾を得てください。 (2)著作権保護期間が経過している場合:演奏者の許諾を得てください。 2.ご自分で演奏したものを使用する場合 (1)著作権保護期間が経過していない場合:作曲者の許諾を得てください。 (2)著作権保護期間が経過している場合:許諾は必要ありません。 ということになります。

frankie9
質問者

お礼

すばやいご回答をありがとうございました。 作曲者が「死後50年」ですか。。なぜ「作曲後」ではなく「死後」なのか不思議に思います。。 作曲者はどうやら死後50年以上経過しているようです。。 ちなみに日本の作曲家が日本で作曲した音楽です。 1.(1)(2)はでも演奏者の許可を得ていないので(得られないと思います)両方とも不可。 2.については著作権保護期間が50年であった場合、私が演奏すればその音楽は使用できる ということになりますよね。それが不特定多数の人に見られるという前提でもよいのでしょうか。 でもどちらにしろ楽器を何も持っていなし、演奏もできないので今回はあきらめます。 勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • PXU10652
  • ベストアンサー率38% (777/1993)
回答No.2

「演奏した本人がアップしているようです。」  演奏者が本人であっても、作曲者が別人であれば、作曲者が死後100年経っていなければ、日本国においては著作権法に抵触します。  「第三者が個人が楽しむ目的で演奏した音楽を私が動画い、ブログ(アメブロ)でアップするのも禁止されていることなのでしょうか?」 公の場で、作曲者や作詞者に無断に曲を使用することが、著作権法に抵触します。 JASRACのこちらのページを参考にしてください。↓ http://www.jasrac.or.jp/profile/copyright/index.html

frankie9
質問者

お礼

すばやいご回答をありがとうございました。 作曲者が「死後100年」ですか。。 いつ作曲されたかではなくいつ亡くなったのかがポイントになるのですね。 作曲者、作詞者に無断に使用しようとしてました。 諦めます。。

  • okg00
  • ベストアンサー率39% (1322/3338)
回答No.1

http://www.jasrac.or.jp/profile/copyright/index.html http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi13_qa.html http://dictionary.rbbtoday.com/Details/term393.html 著作権は、作曲者以外に演奏者にも発生します。 この場合、演奏者の公表権および送信可能化権を侵害していると言えます。 >個人が楽しむ目的で演奏した音楽を私が動画い インターネットで公開するという時点で、著作権で認められた「私的利用」の範囲を越えています。 演奏者に許可を求めるか、ご自分で演奏なさる事をお勧めします。

frankie9
質問者

お礼

すばやいご回答をありがとうございました。 リンク先、すべてみました。 ホームページやブログは不特定多数の人からのアクセスが可能であり「私的使用」の範疇を超える 納得です。。演奏者に許可を得るメールを出してみましたが返事待ち状態です。でも諦めたほうがよさそうだと思いました。

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