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音楽著作権について教えてください
音楽著作権が昔より厳しくなったと聞きましたが、どれが違反になるのでしょうか。 1、歌手の声だけ拾って自分の演奏(オリジナルとほぼ同じ)をつけてネットなどで配布 2、歌手の声だけ拾って自分の演奏(オリジナルとまったく違う)をつけてネットなどで配布 3、耳コピで着メロのようなもの(演奏のみ)を作ってネットなどで配布 4、耳コピで着メロのようなもの(演奏のみ)を作ってセカンドライフのような仮想空間でゲーム内マネー(現実のお金は一切絡まない)で販売 一応全部個人使用目的ではないという設定でお願いします。 また、4番以外は無料か有料かで変わってくるのでしょうか。 ニコニコ動画などで素人が演奏に合わせて歌っている動画は削除対象になっていないようなので、歌手の歌が入っているかどうかが問題な気がするのですが。 あと、完全なコピー(CDそのまま)の一部使用についてはどうなんでしょう。 ごく一部を切り取って使うのは許されそうな気がするのですが、その場合何%以下までならOKとか決まっているのでしょうか。 質問が複数ありますが、分かるものがあればよろしくお願いします。
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いずれも無断で行えば著作権侵害となることは他の方の回答のとおりです。 3については、JASRACに使用料を払い、許諾を受ければ可能です。手続き自体はそれほど難しくはありません。 1、2は、JASRACが管理する作詞・作曲者の権利以外に、演奏者(歌唱者)である歌手の権利が問題になります。歌手の権利は、JASRACと違って一般向けの利用手順が定められているわけではないので、レコード会社と個別に交渉になります。個人にはまず許可はでないでしょう。 4は、JASRACがおそらくそのような形での一般的な使用料規則を定めていないので、個人で許諾を受けるのは難しいかと思います。 ニコニコ動画は、作詞・作曲者の権利を管理するJASRACと契約を結んでいますので、演奏者の権利を侵害しない形であれば、音楽の投稿が可能となっています。
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- Yorkminster
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1~4のいずれも、著作権および著作者人格権の侵害です。 >> 無料か有料かで変わってくるのでしょうか。 // 変わりません。著作権法は、基本的に「有償か無償か」を問題にしていません。なぜなら、 ・有償で行う=他人の成果にただ乗りして利益を上げている ・無償で行う=権利者が有償で売れるチャンスを奪っている と考えられるからです。ゆえに、たとえ無償でも著作権侵害であることに何ら変わりはありません。例外的に、無償である限りは著作権侵害にならない利用方法もありますが、1~4は、いずれもそれに当たりません(1~4は、いずれも作品を「改変」するものですが、著作権法には「無償なら改変しても良い」という規定はありません)。 >> 素人が演奏に合わせて歌っている動画は削除対象になっていないようなので // 実際問題として削除されていないことと、法律上許されるかどうかということは、別の問題です。赤信号を無視することは道路交通法違反ですが、お巡りさんが見ていなければ問題になることはありません。だからといって、信号無視をして良い、とはいえないのと同じです。 >> ごく一部を切り取って使うのは許されそうな気がするのですが、その場合何%以下までならOKとか決まっているのでしょうか。 // 具体的にパーセントで決まっている訳ではありません。 そのような利用は、いわゆる「引用」に当たれば適法ですが、これに当たるかどうかは、それを行うことの必要性、正当性、利用する分量の相当性など、様々な観点から検討されます。 たとえば、俳句や短歌にたいして論評するとき、その一部分しか利用できないのでは、全く意味が通じませんから、全部を利用することも「適法な引用」に当たる場合があるといえます。 しかし、小説に対する論評であれば、著者名とタイトルを示せば、わざわざ内容について触れなくても論評できる場合がありますから、そのような場合にはたとえ一文節の利用でも「違法な引用」に当たることがあるといえます。 これと同様に、果たしてCDの音の一部を利用することが必要であるのか、必要だとしても分量的に見て適当か、といった判断が必要になります。
- hoychoi
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詳しくは知りませんが、諸作者の創造物を守る権利だと思います。 教育目的であれば例外的に許されるらしいです。 みんなやってますが、会社で資料用にコピーするのも実は権利侵害です。 営利目的のところが、一番問題です。 オリジナルの権利を利用して利益を得ようとしているわけですから、 ただ、トリビュートやカバーもたくさんありますよね。 過去にはたくさんの裁判が闘われてきましたが、 明確な基準はありません。 個人的な見解ですが、お金を稼ぐ、またはそのための人集めのアイテムとして使うのは当然違法ですが、程度の問題だと思います。 基本は作った人の権利を守ること、ここを大きく逸脱しなければ 厳しく罰せられることはないと思います。 心配ならばオリジナルの権利を持っている方と きちんとした契約を結ぶべきでしょう。 それ以外はグレーから黒の自己責任ゾーンです。 コピーしたいほどすばらしいものであれば、 ぜひ大切にして下さい。実は最終的に判断するのは司法よりも 一般世間の判断だと思います。 よくわからず偉そうに書いてすみません。 ただ自分の発想を加えることで素晴らしい作品になることも あると思います。
すべて著作権を侵害するでしょう。 1、2に関しては詩に関してと曲(メロディ)に関して侵害するでしょうし、3、4にしても曲に関して侵害するでしょう。 歌声が入ってるかどうかは、直接著作権とは関係ないでしょう。 詩そのものにもメロディそのものにも著作権は存在するのですから。
お礼
皆さん回答ありがとうございます。 おかげさまでよく分かりました。 元々4番が気になったことによる質問だったので、また今度4番についての質問を改めてさせて頂きたいと思います。