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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:月極め駐車場の小額収入に所得税がかかりますか)

月極め駐車場の収入に所得税はかかる? 消費税は納める必要がある?

このQ&Aのポイント
  • 定年退職者である私と弟二人は親から相続した共有土地に月極めの駐車場を開設しました。昨年の収支は、売上72万円から経費12万円を差し引いて利益60万円でした。
  • 兄弟三人とも年金受給者で所得金額は250万円前後ですが、一人あたり年間20万円以下の収入は非課税です。
  • 質問1:月極め駐車場の収入を所得として確定申告する必要があるのでしょうか? 質問2:消費税を納める必要はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>年金受給者で所得金額は夫々250万円前後、控除後の金額は160万円程度… 税の話をするときは用語の使い分けが大事です。 250万円は「年金受給額 = 収入」、「(年金による雑) 所得」が 160万円ですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >売上72万円(4台×15千円×12月)-:経費12万円=利益60万円… 3人で割ったら各人 20万を 1円たりとも超えませんか。 >●一人当たり年間20万円以下の収入は非課税という話を聞いたので… 「年金収入」が 400万以下で、年金以外の「所得」が 20万以下なら、非課税というわけではありませんが、確定申告はしなくてもたしかに合法です。 ただし、これは国税 (所得税) だけの特例なので、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要となってきます。 確定申告をするなら、市県民税の申告は必要ありまなせん。 >質問2.。消費税も納めていませんが納めなければなりませんか… 売上 72万円というのは、消費税込みの金釜ですか。 それならそれで良いです。 一方、72万とは別枠で消費税 3万6千円を取っているのなら、合計 75万 6千円を「売上」と考えなければいけません。 いずれにしても、売上が 1千万円を超えない限り、もらった消費税は売上としてカウントするだけでよく、国に納める必用はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

消費税の事は良く判りませんが、所得税は確定申告が必要です > ●一人当たり年間20万円以下の収入は非課税という話を聞いたので三人で夫々小遣いにして > 申告していません。  ○ 非課税では有りません。  ○ 20万円以下の少額所得を無申告でも構わないとされているのは『給与所得』の人です。   ⇒年金は『雑所得』なので該当いたしません。  ○ 因みに、給与所得者であっても、20万円を超える他の所得(例えば不動産所得)や医療費控除等を「確定申告」する事で所得税が還付される場合、今回「申告しなくてもよい」と誤解されている分も含めた上で「確定申告」を行わないと脱税(発覚すると、過少申告)となります。 【国税庁 タックスアンサー NO.1900】   http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 【国税庁 タックスアンサー NO.1900a】   http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 【その他 説明サイトの類】   http://kimutax.livedoor.biz/archives/51797478.html   http://blogos.com/article/27233/   http://www.sumida-tax.jp/category/1449267.html

golsan
質問者

お礼

ありがとうございました。この回答を参考にして対処したいと思います。

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