※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:月極め駐車場の小額収入に所得税がかかりますか)
月極め駐車場の収入に所得税はかかる? 消費税は納める必要がある?
このQ&Aのポイント
定年退職者である私と弟二人は親から相続した共有土地に月極めの駐車場を開設しました。昨年の収支は、売上72万円から経費12万円を差し引いて利益60万円でした。
兄弟三人とも年金受給者で所得金額は250万円前後ですが、一人あたり年間20万円以下の収入は非課税です。
質問1:月極め駐車場の収入を所得として確定申告する必要があるのでしょうか? 質問2:消費税を納める必要はあるのでしょうか?
私と弟二人は定年退職者で68,70,71歳の老兄弟で親から相続した33坪の共有土地があります。
この土地に4台駐車できる月極めの駐車場を一昨年10月開設しました。
昨年と今年の収支状況等は以下のとおりです。
●一台月額15千円で昨年は売上72万円(4台×15千円×12月)-:経費12万円=利益60万円
●兄弟三人はいずれも年金受給者で所得金額は夫々250万円前後、控除後の金額は160万円程度
●一人当たり年間20万円以下の収入は非課税という話を聞いたので三人で夫々小遣いにして申告していません。
質問1。所得として確定申告しなければいけないでしょうか。
質問2.。消費税も納めていませんが納めなければなりませんか。
以上教えて頂きたく宜しくお願いします。
お礼
ありがとうございました。この回答を参考にして対処したいと思います。