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傷病手当金について

退職前から現在に至るまでA病にかかっていて休職中だったとします。 退職の1週間ほど前にB病を発症したものの、退職直前だったため、B病での病気休暇の 手続きをせず、そのまま退職しました。 ですので、会社には退職までA病で休んだことになっています。 この場合、退職前の1週間B病で勤務不能であったとの医師の証明があれば、 退職後でもB病で傷病手当金を受けられますか?(被保険者の期間は1年以上あります。) 引っかかるのはB病で休みを取っていなかったという点で、これでは事業主からの休業の証明が とることができないかもしれず、不安です。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

出来なくはありませんが、Aでの傷病手当金は期限切れ間近ですか?それともBが単に直近だからですか? 2枚の申請用紙にそれぞれ医師の意見書を付けて同時に会社を通じて提出すれば良く「同一期間に重複して傷病があれば1傷病分しか支給せず、その場合でも両方の受給期限は進行する」との規定を使うべきです。 会社が1枚しか証明しなくても健保協会や健保組合には申請した事実について確認書を貰えば良いのです(離職後でも構いません)。受理されていないなら、異議申立書を離職から60日以内に提出する必要があります。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

お分かりだと思いますが、傷病手当金というのは、あくまでも休業に伴う給与補償のようなものです。したがって、病気ごとにもらえるものではないのです。 ですので、現在もA病ということですので、A病としての休業が認められるのであれば、A病としての傷病手当金の請求で良いのではありませんか? 同一の病院でA病とB病の治療を受けていたとしても、A病だけでも勤務ができないという判断であれば、A病だけでの証明書を希望すればよいだけでしょう。 健康保険団体がどのように思うかわかりませんが、本人欄についてはA病で記載し、会社の証明を受ける。その後に病院の意見欄を記載してもらうようにすれば、あなたの欄ではA病、病院の欄ではA病とB病の治療となるのです。病院の証明の前に会社の証明を書いてもらえばよいだけです。退職後の請求では、あなたが直接請求することになるでしょうからね。 そもそも会社の証明では、休業による給与の減額を証明するだけです。欠勤理由の証明は不要だったはずです。

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