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遅刻と残業について
遅刻と残業の扱いについてよくわからない事があるので 詳しい方に教えていただきたいのですが、 例えば就業規則や労働条件の書面で 始業9:00、昼休憩12:00-12:45、終業17:45で定時8時間、 17:45-18:00が休憩で18:00以降は残業とあった時(フレックス無し) 何らかの理由により1時間遅刻して10時に出社しした場合は、 a) 遅刻控除1時間、18:00以降は残業(25%割り増し) b) 一時的に始業を10時の扱いにして19:00以降を残業扱い のどちらでも可能なのでしょうか? 私の会社では普通はa)なのですが、 ずっと親の体調が悪くて時々遅刻する社員に対してb)としています。 同じ時刻まで仕事をした場合にb)だと残業割り増しが少なくなってしまいますが、 人事担当者は8時間を超えた分が残業なのでa)はずるいと言っています。 しかしa)の場合は遅刻分が控除されるので別に得をしているわけではないと思うのですが、 どうなんでしょうか? また、b)で問題無い場合でも労働条件の変更となるので、 書面による明示が必要なのではとも思うのですが、どうなんでしょうか? どなたか専門の方、詳しい方がおられましたらお教えください。
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- hideka0404
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法律上は ・実働8h以上 ・週間40h以上 が残業の目安です。
- hideka0404
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世間一般的にはb案 遅刻は半給です。
- neKo_deux
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> 該当者に対して一時的にフレックス勤務にするということになるのではないか? > と疑問に思っています。 ならないです。 定時で帰宅すれば、遅刻分が控除されるだけですし。 仮にそうだとしても、労働条件の変更で労使の合意が必要(労働契約法第9条)なのは、条件が労働者の不利になるように変更される場合のみですし。
補足
> > 該当者に対して一時的にフレックス勤務にするということになるのではないか? > > と疑問に思っています。 > > ならないです。 > 定時で帰宅すれば、遅刻分が控除されるだけですし。 人事担当者の話では本来の終業時刻で帰宅(7時間勤務)の場合は遅刻扱いか早退扱いかは不明でした。 (どちらでも結局同じですが。) > 仮にそうだとしても、労働条件の変更で労使の合意が必要(労働契約法第9条)なのは、 > 条件が労働者の不利になるように変更される場合のみですし。 労働条件の変更についておかしいと思っているわけではなく、 労働条件を変更した場合は書面による明示が必要なのでは?ということが疑問なのです。
- AkiraHari
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本来はa)です。 フレックスが無いのですから勝手に1時間遅らせるなどできません。 ただし、諸般の事情により1時間ずらすことができると定めて、親の体調が悪い方に適用することはできます。 そのような規定を設けても、単に寝坊して遅刻したなどの社員は当然ながら遅刻扱いです。 >人事担当者は8時間を超えた分が残業なのでa)はずるいと言っています 人事担当なのに根本的に間違っています。 遅刻や無断欠勤はボーナス査定にも昇給昇進にも悪影響しますし、毎月の給料に対しても遅刻3回で1日の欠勤扱いとしてその分カットするなどの処置を取ります。あるいは皆勤手当てを出すようにして遅刻や無断欠勤があればカットするなどします。1時間遅刻して1時間残業すれば同じ8時間で1時間分の残業割り増し分得をするなどという規定になっているとすれば、会社の規定がおかしいということです。本来会社はそのような規定は作りません。
お礼
なるほど。 ありがとうございます。 人事担当者は過去に何度も労働基準法について間違えた前歴があるので確認したかったのです。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> a) 遅刻控除1時間、18:00以降は残業(25%割り増し) > b) 一時的に始業を10時の扱いにして19:00以降を残業扱い > のどちらでも可能なのでしょうか? 残業代支払いする条件は、所定労働時間勤務した以降なのでb)で問題ないんですが、会社がOKならa)のようにしても問題ないです。 > しかしa)の場合は遅刻分が控除されるので別に得をしているわけではないと思うのですが、 > どうなんでしょうか? 極端な話、7時間(+休憩時間分)遅刻して出勤し8時間労働すれば残業代が7時間分付いてウハウハです。 > また、b)で問題無い場合でも労働条件の変更となるので、 > 書面による明示が必要なのではとも思うのですが、どうなんでしょうか? 残業代の支払いは「18:00以降」って決まり方していないハズで、所定労働時間ないし△時間△分勤務以降の分がカウントされるって事になってるハズなので、問題ないと思いますが。
補足
残業代については > 残業代の支払いは「18:00以降」って決まり方していないハズで、 > 所定労働時間ないし△時間△分勤務以降の分がカウントされるって事になってるハズなので、問題ないと思いますが。 で問題無いとしても、 該当者に対して一時的にフレックス勤務にするということになるのではないか? と疑問に思っています。 労働条件の書面による明示についてはもちろん始業時刻、終業時刻も記載がありますので、 この条件が変わるから改めて書面による明示が必要なのではないのでしょうか?
補足
一般的にどうというのではなく、法律上の問題がないかどうかを確かめたいんです。 遅刻の扱いそのものは会社によって様々なのであまり気にしていません。