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昨年10月のダウンロード違法化について

昨年の10月に有償で公衆に提供・提示された物のダウンロードが違法化されましたよね それについての質問なのですが、今までに逮捕者は出たのでしょうか? また、この法律は親告罪とのことなのですが 例えば、DVDが販売されている映画をダウンロードしたとしてDVDを販売してる会社が告訴しなければ警察は動けませんが、販売会社は誰がなにをダウンロードしているなど知ることができるのでしょうか?

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  • pepe-4ever
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回答No.3

ダウンロードに関しては、刑事罰は盛り込まれましたが、処罰(罰則)は無い、というとても不思議なザル法です。 つまり、今のところ、私的利用目的でのDLは「逮捕は無い」と理解しておいて問題ないかと。。。 著作権者が損害賠償等の民事訴訟を起こすのが限界です。 逮捕者が出るのは「今後は処罰(逮捕)する」と公に通告した後になるでしょう。 まぁ違法アップロードが無くなれば、違法ダウンロードも無くなるわけですから、前者が居なくなれば、自ずと解決するわけで、手が回らないうちは逮捕者も前者に絞っている段階なのでしょう。

その他の回答 (2)

  • kadakun1
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回答No.2

アップロードはちょくちょく逮捕されてますけど、ダウンロードの方はまだですね。 親告罪というのがちょっとネックなのかも知れません。 「販売会社は誰がなにをダウンロードしているなど知ることができるのでしょうか? 」 たとえば、映画の題名で検索させるロボットを常駐させておけば、DLを置いているサイトが特定出来ます。 そのサイトからDL情報が提供されれば、そのサイトを使ってDLしたIPが特定出来ますから、プロバイダ経由で個人を特定出来ます。 これらは、告訴という形式を踏めば簡単に手に入るでしょうね。 販売会社は、今のところ静観の構えですが、どうなることか・・・・ 私的には、今年中に見せしめとして逮捕者が出るんじゃ無いかと、思ってはいるのですが・・ DL規制法が出来たからって、DVDやCDの売上が倍増したなんて全く聞きませんから、タダだから見てたけど、金払うならいらねーって事だと思いますけどねw 本当に欲しいものなら、規制法があろうが無かろうが、買いますから。

回答No.1

統一された情報機関が存在しないので、依頼があった時だけ調査を行えます。 したがって、その基準は規制大国の中国と何ら変わらず、また、逮捕者も出ていません。 結果的に、天下り部署を増やしただけの無意味な法律です。公明党は福祉以外に 口を出せる識見と手腕がないのだから、得意分野以外では黙ってろと思います。