- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:殺人の告示)
妻を殺すことの刑法上の罪種
このQ&Aのポイント
- 妻を殺すことに関する刑法上の罪種について詳しく説明します。
- 妻を殺すことが刑法上で犯罪となる条件や具体的な告示方法について解説します。
- 心療科の先生が妻を殺そうとする感情が起きることや、その境界について考察します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「言うだけ」「書くだけ」「告知するだけ」なら、何ら罪には問われません。日本人は、日本国憲法で言論の自由が保障されていますから。 但し、日時や方法なども書かれた「具体的な殺人予告」の場合は、警備強化を余儀なくされた、対象者の行動(業務)が制限された、などの理由で「威力業務妨害罪」に問われる可能性があります。 また、「実際に事件が起きたとき」や「その人が事故死したとき」に、動機があって容疑が濃厚なので、無実の罪で実刑判決を受ける可能性が極端に増すでしょう。
お礼
ありがとうございます。問題ないようにしたいと思います。犯罪者にはなりたくないので。