- 締切済み
これは「脅迫」になりますか??
別れた相手ともめているのですが、 示談では到底話がまとまりそうにないので 調停、裁判へともつれこみそうです。 相手は、私の家で借りているレンタル倉庫に ベッド、冷蔵庫、洗濯機など大量に荷物を預けていました。 私と家族で送り返していましたが、まだまだ残りがあります。 この寒い中、作業するのに疲れ果てたので、 もう本人に片付けて欲しいのですが、相手は福岡、 私は神奈川です。 今後、調停・裁判にあたり、訴状に 本人による倉庫の荷物の整理を要求したいのですが 相手が「荷物を返せ」と言ってきたときに 「神奈川の裁判所での調停・裁判に合意しなければ 荷物は返さないし、荷物も自分で取りに来いと 裁判で要求する。」と言うつもりです。 このことは、荷物を盾に取った脅しになるでしょうか? また、相手が「早く返せ」と言っているのに 「裁判が終わるでは返さない」と当方が突っぱねたら なにかこちらは罪になるのでしょうか。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1
相手に恐怖を与えなければ強迫にはなりませんが、「調停・裁判に合意しなければ荷物を返さない」などというと強要になる可能性があります。 また荷物を返せと言うのに返さないのは横領になる可能性もあります。 ただ、早く荷物を引き取れと言うのに引き取らずレンタル倉庫まで借りたのなら、その費用等は請求してもいいと思います。