不動産業者です。
経験上ですが、土地の分合筆などして土地の地番が変わった場合が一番多いのではありませんかね?
同一敷地内(同じ地番)で複数の建物があっても1番1ー2など符号がついて整理させます。
複数の土地に分けて、道路上の土地などを整備する場合は、この道路部分に元の地番が振り分けられますから、元もとの土地の部分は新しい地番が振られることになります。
建物の地番はその部分の土地の地番が変わったからと言って自動的に変更にはなりません。
これを理解するには、現在の敷地の登記事項の表題部(土地の地目や面積など書いてある一番最初の部分)に年月日と何番何から分筆とか合筆とか記載があるはずです。または、建物の登記の際の建物測量図なども取得すると、申請時の土地の地番や様子が理解できます。
稀ですが、その当事の申請自体が間違っていたなんてことも経験あります。
土地のように建物は公図など絶対的な参照となる図面等はありません。実際建物が滅失していても、登記上閉鎖しなければ、登記上は残っていますし、逆に建物が現存していても申請しなければ、登記上は何も無いというのが建物登記です。あくまで本人の申請によるものでしか登記されません。
建物所有者が最初の保存登記の時点で違うということは、借地の場合などでしょう。また娘婿に使用貸借している場合などもあります。相続などで娘さんの姓が変わっている場合などは当然に変わりますが、この場合は登記事項の中で「原因 相続」という記載でわかります。
その物件を購入という前提で質問されているなら、所有者が別であってもそれぞれが売主となれば問題ありませんが、契約書で土地と建物の売主の契約履行の義務を不可分債務として連帯債務とする必要があります。(売主のどちらかが勝手に契約を解除した場合などは、他方の売主もその責任を負わなければならないという内容です)土地は契約履行になるが、建物は手付け解除になったなどという事にならないための措置です。
お礼
地番は確かに○○○-1と○○○-2となっており、その両方にまたがって長屋が建っているので、 もともと1敷地1建物だったものを分筆した可能性は高そうです。 しかし分筆年月日が古すぎるのか、表題部にそのような表記はありませんでした・・・ 建物測量図および地積測量図ともに無かったので、理解できず困っておりました。 大変ご丁寧な回答ありがとうございました。