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宗教法人が所有する物件について

宗教法人が所有する、墓地有り、休憩所有り、駐車場有りの土地を売買するのって、買い手は宗教法人しか駄目なのでしょうか? 知り合いの不動産に聞いても分かりませんでした。

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回答No.1

厚生労働省のページに 墓地運営について ○ 墓地経営主体は、市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい事情があっても宗教法人又は公益法人等に限られること。 ○ 自ら土地を所有していること。 と、あります。 買い手は、宗教法人か地方公共団体に限られてくるのではないでしょうか。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0413-2.html
gamera88
質問者

お礼

調べる方法が全然わかりませんでした。 本当にありがとうございます。 サイトまで教えて頂き感謝致します。 まだまだ初心者ですので、今後もどうぞよろしくお願い致します。 じっくり読んで勉強させて頂きます。

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