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限度額適用認定について
いつも的確なアドバイスありがとうございます。今回は、限度額適用認定についてなのですが、いつも返金手続きを行っていたのですが、今回はその書類が届かないので疑問に思い投稿しました。 (1)1月に病院の外来費用(4000円)を払いました。その後、処方箋をもらい近くのドラックストアで、薬をもらいました。(24000円位) (2)限度額適用認定の区分は(オ)だったと思います。いつもは薬代を3万5千円払っていましたが、多数該当になるとかで2万4000円位払いました。 (3)2万4千円になった理由は判るのですが、この病院代4千円は返金されないのでしょうか? いつもは、外来費用と薬代あわせて、1万4千円位の返金があったと思うのですが・・・外来費用と薬代は別なのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- t_ohta
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回答No.1
限度額適用認定制度は医療機関ごとの上限額が決められる制度です。 病院と薬局は異なる医療機関ですからそれぞれで上限額が決まり、薬局で上限額が超えたからと言って病院で支払う医療費まで上限扱いになる訳ではありません。 複数の医療機関で支払いが発生している場合は、1ヶ月の医療費の総額に応じて健康保険組合から返金を受ける事になります。