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年金支給について
年金受給しているのですが、正確な収入制限を確認しなかったため、働きすぎて支給停止になってしまいました。そんなに多く受給していないので大丈夫だと安易に考えていました、私の認識では年金と合わせて総額が28万を超えなければと思っていたのですが。
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あなたが何歳か書かれていないので何とも言えませんが、 65歳以上70歳未満の在職老齢年金の支給停止額は28万円(支給停止調整開始額)を超えると支給が一部停止になったりします。また46万円(支給停止調整変更額)の場合も同じです。 総報酬月額相当額と基本月額が28万円を超えなければ年金は全額支給になります。 ただし28万円(支給停止調整開始額)を超えた場合のケースを説明します。 (1)総報酬月額相当額が46万円以下の場合 基本月額が28万円以下→支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2 基本月額が28万円以上→支給停止額=総報酬月額相当額×1/2 (2)総報酬月額相当額が46万円以上の場合 基本月額が28万円以下→支給停止額=(46万円+基本月額)×1/2+(総報酬月額相当額-46万円) 基本月額が28万円以上→支給停止額==(46万円×1/2)+(総報酬月額相当額-46万円) となります。 とにかくこの28万円と46万円をよく覚えておいてください。 いわゆる働きすぎなんですね。会社も年金が減額されないように給与を調整してくれればいいんですが、うまくいかないと減額されてしまいます。毎月の給与を少し気をつけることで大丈夫だと思いますので社会保険事務所に相談することと会社の経理担当の方と打ち合わせをしておくといいでしょうね。 こんなんですみません。
お礼
ありがとうございました。