• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ポイント(おまけ)について)

ポイント(おまけ)について

このQ&Aのポイント
  • ポイント(おまけ)を受け取る場合、税務署への申告が必要かどうか気になる方も多いでしょう。
  • レストランや百貨店でのポイントの使い方についても解説します。
  • インターネットでの調査では明確な回答が得られなかったため、税法・税務の規定についてお尋ねください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

述べ忘れ。 一時所得ですから、年間50万円控除して計算します。 年間90万円のポイントがあると、90-50=40 40÷2=20万 という計算で「一時所得20万円」となります。 しかし、元々「年間20万円」は、給与所得のみがあるかた(サラリーマン)が、給与以外の所得が年間20万円までなら、あえて確定申告しなくてもよいという数字ですので、自営業の方には無縁の数字です(所得税法第121条)。 ですから、使用したポイントの合計は「一時所得」として申告書にあがって、50万円引いて、半分に割ってという計算をします。 一言でいえば「年間50万円以下なら、なにも考えなくてもいい」です。 自営業の帳簿にはポイントは乗りません。 理由は事業所得ではないからです。

osietezeikinn
質問者

お礼

お礼の続きですが、さらに詳しくご説明いただき恐縮です。 「一時所得ですから、年間50万円控除して計算します。」 とかかれており、私のような自営申告の場合、「一時所得」で計上するということですね。 ということは、あらゆるポイントカードの合計が50万1円を越えると、申告にいれないといけないということですか・・・。 だけど、「50万円の控除」は知りませんでした。 毎年入ってくるポイントの金額は、そもそも「雑収入(雑所得)」と考えていました。まあ、建物備品などで、エコポイントがつくのもありますので、大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

貯めたポイントの価値が大きくなっても、ポイントを現金化したわけではないのだから、単純に、ポイントを使う時に、購入額から割り引かれたと考えればいいのではないですか?割引価格で購入したものに税金云々という事はないと思うので、個人消費レベルではあまり気にされる必要はないかと思います。仕事で貯めたポイントを使う場合も、ポイント充当分を差し引いた割引価格を仕入れ代金として帳簿につけて行けば問題ないと思いますよ。

osietezeikinn
質問者

お礼

夜分、遅くなりました。 再度のご回答を頂き、ありがとうございます。 ご丁寧なご回答をありがとうございます。 もともとポイントみたいなものは、おまけみたいに考えていましたので、さて各カードの合計がかなり大きくなると、「自営申告」の場合にはどうなるかと不安になり、このコーナーに質問しました。 ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

[交換又は費用に充てた日の属する年分の一時所得として所得税の課税対象になります]と 国税庁では回答してます。 仮に100万点ポイントがつく買物があり、会社がお金を出してるとしましょう。 支払い方法として個人のカードを使ったので個人にポイントがつくわけです。 ご質問は、この100万点は会社の物だといえるから、個人のものとして一時所得にしてしまっていいのか、 あるいは会社から横領だといわれる可能性があるのではないか、というレベルのことまで心配なさってるような気がします。 このあたりは「ポイントは誰のもの」という話しになります。 目くじらを立てるほど大きなポイントでなければ、会社のわぁわぁ言わないような気がしますが、わぁわぁ言うならば、会社に返金すればいい話です。 しかし所有ポイントのうち「どの部分が会社のポイント」の計算は、煩雑でしょうね。 私なら「現金なり振込みではらっていれば、元々ポイントは付かない」のだら、個人が立て替え払い(個人のクレジットカード経過で支払った)場合には、個人にポイントをやったと思えばよいではないかと思います。 贈与税はかかりません。理由は法人から個人への金品の贈与には贈与税がかからないからです。

osietezeikinn
質問者

お礼

今ほど戻りました。御礼が遅くなり失礼しました。 何度もご回答を頂き、ありがとうございます。 「現金なり振込みではらっていれば、元々ポイントは付かない」のだから、」 地域によるのかもしれませんが、 わたしのあたりでは、外商カードで割引をさせたうえで、現金払いをすることはよくあります。 というのは、領収書がカード決済以後しかくれないので、ややこしくて面倒くさいからです。 私は原則、クレジットカードを使いませんが、このカードにも、ポイントがついているのではないのでしょうか。 いずれにしても、年間合計金額によれば、「一時所得」として申告しなければいけないということですね。 ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

国税庁では一時所得と考えてるようです。雑所得ではないですね。 贈与税の対象となる「贈与」でもないようです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490qa.htm
osietezeikinn
質問者

お礼

早速のご回答を頂き、ありがとうございます。 また、私のつたない質問に、時々ご回答を賜り、いつもありがとうございます。 ところでご指摘があった参考URLでは、 「高額住宅エコポイント」として書かれていますが、 これは世間一般の、例えばレストランのポイントカードも、「同様にポイントを取り扱え」ということになるのでしょうか? 一枚一枚のカードは、ポイントがせいぜいたまったとしても、1~2万円ですが、質問で書きましたように、食事のカード、百貨店のカード、薬屋のカード、スーパーのカードなどなど、これらをまとめると、年間の合計は軽く20万円分以上のポイントくらいはたまることがあります。特にレストランのポイントは、食事も接待で高額になることが多いし、進呈率が高いので多くたまります。 百貨店などでは「外商割引」もありますが、 百貨店内の食事、生菓子や生鮮食品、舶来ブランドのバッグなど値引きしない商品(これは私の居住する関西だけかもしれませんが)は、「外商割引」を使えないので、普通のカードを利用すると、これも年間では、ポイントがかなりの金額がたまってきます。 しかし、ここで、仕事として買った商品のポイント、個人のプライベートで買ったポイントなどがまざってポイントは打たれるわけですから、按分みたいなばかな判断もできないし、区分けできないし、といって、これらを申告しないと、自営業としての申告では問題があるなら、どうすれば帳簿上理想となるのでしょうか? 今回は書かれておられますように、「一時所得として計上せよ」となるのでしょうか? 追加の質問になってしまいましたが、アドバイスをいただければ幸いです。

回答No.1

ポイントはプリペイドカードのように保護された債権ではなく保証のないサービスを受ける権利ですからポイントがたまった段階で収入や資産とするのは無理でしょう。 するとすれば使った段階で贈与(雑収入)とするのが本来でしょう。

osietezeikinn
質問者

お礼

今ほどパソコンを開きました。 早速のご回答を頂き、ありがとうございます。 そうですか。 やはり、雑収入となりますか。 ありがとうございました。

関連するQ&A