※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ポイント(おまけ)について)
ポイント(おまけ)について
このQ&Aのポイント
ポイント(おまけ)を受け取る場合、税務署への申告が必要かどうか気になる方も多いでしょう。
レストランや百貨店でのポイントの使い方についても解説します。
インターネットでの調査では明確な回答が得られなかったため、税法・税務の規定についてお尋ねください。
自営業他をして、毎年、個人で事業としての「確定申告」をしています。
よくレストランや買い物、薬屋などに行くと、カードでポイントがたまります。
例えば、接待でよくレストランなどに行きますが、食事の金額もはるので、そこのレストランでのポイントが1万円分相当とかによくなります
次回の食事で値引き、など場合によればポイントでそれなりの食事もできます。(現金で返してくれることはありません)。豪華な食事がただで食べられることもあります。
これはレストランだけでなく、百貨店の買い物(例えば、進物の菓子、中元・歳暮・貴金属など)でもそうですが、それなりのものを買えば、年間ですべての手持ちカードのポイントを合計計算すると、私には、かなりな金額に相当します。
購入に関しては、なかには、私個人が買った品(例えば自宅のソファや家具、貴金属あたりを買うとかなりなポイントになります)もあるし、仕事にまつわる購入のポイントも含んでいます。
しかし、これは、まあ、税務署からこのことでなん癖を付けられる事は無いと思いますが、実際、例えば、年間で合計20万円分のポイント価値がでたとするなら、これは雑収入か何かで申告すべきものでしょうか?
あるいは、これは金額がはっても申告する必要はないのでしょうか?
インターネットで調べましたら、正確なことがはっきりわからず、ここでお尋ねします。
これ(ポイント得点)について、税法・税務の細則などで規定あるいは「申告の取り扱い」がでているのでしょうか?
ぜひ、ご指導願います。
お礼
お礼の続きですが、さらに詳しくご説明いただき恐縮です。 「一時所得ですから、年間50万円控除して計算します。」 とかかれており、私のような自営申告の場合、「一時所得」で計上するということですね。 ということは、あらゆるポイントカードの合計が50万1円を越えると、申告にいれないといけないということですか・・・。 だけど、「50万円の控除」は知りませんでした。 毎年入ってくるポイントの金額は、そもそも「雑収入(雑所得)」と考えていました。まあ、建物備品などで、エコポイントがつくのもありますので、大変参考になりました。 ありがとうございました。