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養育費の質問なのですが。

養育費の質問なのですが。 前三年半以上付き合ってた彼女との間に子供がいて認知もしています しかし子供が生まれて一年ちょっとたったぐらいに彼女が出て行きました。 この時彼女は新しい彼氏がいて出て行ったのです。育児放棄して他の彼氏を作っていたのです 籍は入れず同居して三年半でした。 連絡しても電話に出ない。 子供を引き取って自分の実家に帰ると言ったらその子は私が育てるから親に預けといてと言われその通りに親に預け彼女とわかれました。 その上養育費の請求を求められ今に至ります。 裏切られた私はこの場合養育費を支払わなければならないのでしょうか? 逆に内縁の妻として成立したら訴えられないですか? 今その彼女やその彼氏から脅されるような感じで養育費を請求されます。 私には新しい彼女がいます双方の親からも結婚を認められています。 前の彼女が養育費を求めてくる際にあんたが払わんのやったら女を追い込むとまで言われました。 この場合どうしたらよろしいでしょうか?困っています。教えて下さい

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.5

>子供を引き取って自分の実家に帰ると言ったらその子は私が育てるから親に預けといてと言われその通りに親に預け彼女とわかれました。 上記の文章が理解できません。  誰の言葉で、誰が子供を引き取るのか、誰の親に預けるのか、が不明確です。  もし相手の親に子供を預けているのであれば養育費を払うのはおかしくないと思います。  しかし親権を質問者様が取っているのであれば支払い義務はありません、多分。 (相手に親権ではなく、養育権があれば養育費を支払う義務があるのかは私にはわかりません。) しかし今現在法的に支払い義務が無いのであれば支払う必要はありません。   とにかく法的に決まらない限り金は払わなくてもいいのです。  私の場合私の子供を他人に連れ去られ親権を取られてしまったので養育費を差押えられ支払っています。  養育費は過去5年以内のものは法的にさかのぼって支払い義務が生じます。

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.4

内縁を主張して元彼女と相手の男性に慰藉料の請求をすることができますよ。 但し時効が3年ですから、3年以上経過していたら調停なり、裁判などによって請求する権利は消滅いたします。 私自身内縁で慰藉料をいただくことができ、さらに今現在財産分与で調停中です。 養育費は子供の権利なので、お母さんがどんなお母さんだとしても認知をしている限り支払いの義務が発生します。 1.時効成立前でしたら内縁を主張して慰藉料を請求する 2.あなたの収入にのっとった養育費を調停にかけて算出してもらう。   その席で母親の育児放棄を明らかにする。 3.元彼女の彼氏がいろいろと言ってきたことをすべて録音して、恐喝まがいな言葉を発したら、録音したものを警察に持参して、刑事事件にする。 こんなかんじでいかがでしょうか。

回答No.3

お子様は現実にはどなたが養育されていらっしゃるのですか? お話を伺う限りですと、元カノさんじゃなくて、 元カノさんのご両親なのではないですか? もしそうなら、元カノさんと元カノの彼氏さんはすっ飛ばし 直接元カノのご両親さんと、 それから質問者さんのご両親もできれば交えて お話し合いをしてください。 どのような話し合いかと言うならば、 お子様を養子に出す為の話し合いです。 もちろん、質問者さんが引き取って婚約者さんと育てられるというなら それはそれでいいのですが、多分できないのですよね? 児童虐待の加害者の大半は、実父・継父・養父・内縁の夫です。 http://www.asahi.com/national/update/0805/TKY201008050140.html お話を伺う限りでは、元カノさんの彼氏さんはまともな方ではなさそうですし (まともな方は彼女の子供の父親に養育費を要求したりはしません) 元カノさんも、育児放棄して出て行かれたとのこと。 もし元カノさんがお子様を引き取られた場合、 虐待を受ける可能性が非常に高いです。 でも、親権者の権力はとても強く、 元カノさんのご両親であっても親権の前には力を持ちません。 今お子様を助ける事ができるのは質問者さんだけだということを自覚してください。 世の中には、子供を欲しがっているご夫婦がたくさんいらっしゃいます。 また、養子縁組ではなくても、里親といって 親権を持たずに養育を引き受けてくださる方もいらっしゃいます (一応公的取り組みですが、ほとんどボランティアのようなものです) どうか、お子様が、子供を欲しがっている優しいご夫婦の元で幸せに暮らせるよう 頑張ってあげて下さい。 15歳未満の子供が養子縁組をするためには、 親権者の承諾と裁判所の許可が必要です。 親権者の変更をするのでも、 親権の剥奪をするのでも構いません。 質問者さんか、質問者さんのご両親か、元カノさんのご両親に 親権を移動させて下さい。 その上で、子供を欲しがっているご夫婦に養子縁組の手続きを。 縁組先は、もしご親戚にそういうご夫婦がいらっしゃるならその方がいいですが、 心当たりがないのであれば、 特別養子縁組を斡旋するNPOがありますから、 そちらに相談を持ちかけてみてはいかがでしょうか? また、里親登録をしていらっしゃるご夫婦の中には できれば養子が欲しいけれど……というご夫婦もいらっしゃるので、 児童相談所に相談してみてもいいと思います。 結果として養育費は払わずに済みますし お子様を育てる必要もなくなりますし (特別養子縁組というのは実父母との関係を完全に遮断する養子縁組ですので  もし特別養子縁組が成立すれば、父親でもなくなります) 婚約者さんにも、父親として自分がどれだけ子供のために頑張れるかを見て貰うことができます。 継子を育てるのは嫌でしょうが、それと同時に、 子供を見捨てる男と結婚したいと思う女はいませんよ? 婚約者さんのお気持ち、婚約者さんのご両親のお気持ちを想像して下さいね。 また、なにより、 お子様が、自分を愛してくれる優しいご夫婦の元で 幸せに育つことができるようになります。 どうぞご一考下さい。

  • oushin
  • ベストアンサー率31% (6/19)
回答No.2

法律上は父親は子供を扶養する義務があります(民法第877条第1項)。 質問者様の場合は婚姻外出産なのでお子様は「非嫡出子」にあたります。 非嫡出子の場合、認知前は母が親権者となりますが、父親が認知した後は、この父と母との協議で父親が親権者と定めた時に限り父親が親権者となります。 >その子は私が育てるから親に預けといてと言われその通りに親に預け彼女とわかれました。 子供が15歳未満の場合は、親権者の変更に必要かつ妥当な事情があると親権者の変更が認められます。具体的には現在の親権者の暴力や育児放棄などです。 元彼女に養育費を支払っても本当に「養育費」として使われてるか疑問です。 生まれた子供を放り出して別の男と気楽に暮らしてる元彼女に親権を委ねてもよいものでしょうか? それから、 >あんたが払わんのやったら女を追い込むとまで言われました。 刑法222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 判例によれば、口頭や書面に限られず、相手方が知ることができれば成立する。態度であってもよいそうです。 「自分が育てるから子供を引き取る。話は裁判所でしよう。」 「それから、この話に応じなく一方的にカネを求めるなら、こちらも訴えるデ!」 と反論すればどうでしょう? ただし、具体的なことは弁護士サンに相談してください。

  • yukaru
  • ベストアンサー率12% (143/1118)
回答No.1

条件によっては母親には慰謝料を請求できるかもしれませんけど 養育費は子供の権利ですからお払いください 薄給なら月3万くらいです