- ベストアンサー
身体障害者手帳に関してです。
お尋ね致します。 身体障害者手帳の等級に関し、『4の6の1級』と表記してあります。このそれぞれの数字が具体的に何を指しているのかが分かりません。 ちなみに私は現在、福祉関係の仕事をしています。 それなのに、このような質問をしてしまい本当に恥ずかしいのですが、以前から本やネット検索をしてみても、きちんと理解出来ませんでした。 詳しい方、分かりやすく説明頂ければ有難いです。 よければ、よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、身体障害者福祉法 別表 を見て下さい。身体障害とされるものの範囲を法的に定めています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO283.html の末尾です。 次のような内容になっています。 別表 一 次に掲げる視覚障害で、永続するもの 1 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの 2 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの 3 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの 4 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの 二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの 1 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの 2 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの 3 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの 4 平衡機能の著しい障害 三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害 1 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失 2 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの 四 次に掲げる肢体不自由 1 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの 2 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの 3 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの 4 両下肢のすべての指を欠くもの 5 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの 6 1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害 五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの つまり、「4の6の1級」とは、そもそも「身体障害者福祉法別表の四の6による、肢体不自由1級」を意味します。 五については、政令である身体障害者福祉法施行令の第三十六条で定められています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE078.html をごらん下さい。 以下のとおりです。 法別表第五号に規定する政令で定める障害は、次に掲げる機能の障害とする。 一 ぼうこう又は直腸の機能 二 小腸の機能 三 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能 四 肝臓の機能 なお、障害等級は、身体障害者福祉法 別表 や 施行令 では定められていません。 厚生労働省令である 身体障害者福祉法施行規則の中で定められています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03601000015.html をごらん下さい。 つまり、身体障害者福祉法を 法 ⇒ 政令(施行令)⇒ 省令(厚生労働省令/規則)と順にたどっていくと、初めてわかるしくみになっています。 この考え方は、他の法(例えば、精神保健福祉法や障害者総合支援法など)でも全く同様です。
その他の回答 (4)
- mimazoku_2
- ベストアンサー率20% (1905/9108)
参考までに・・・。 私は、右腕全部が完全麻痺で、2級です。 昔の私の手帳には、『法別表中 四の6に該当』という文言が付いていました。 今の手帳は、写真が違いすぎる(30年前の写真)ので、再発行してもらいました。 no.2さんのリンク先が解りやすかったですね。
お礼
mimazoku_2さん、回答頂きありがとうございます。 他の方々から回答頂いたリンク先を見て頂いたようで、わざわざありがとうございました。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
蛇足ですが、具体的な認定方法などの定めは、法・施行令・施行規則のどこにもありません。 実は、厚生労働省の担当部局からの通達で、細かく定められています。 http://maroon.typepad.com/my_blog/2010/03/13_01.html のとおりです。 身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈 といいます。 事実上、この認定基準等によって、初めて、別表や障害等級表が意味を持つようになります。 ご参考までに。
お礼
kurikuri_maroonさん、わざわざ補足までして頂きありがとうございます。 補足して頂いた内容は、難しい内容ではありますが、今後は知っておいた方がいいと想いました。 ありがとうございました。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
「身体障害者福祉法 別表」の表記 http://www.geocities.jp/minna1293/09syougaitetyou02.html 『4の6の1級』とは >四 次に掲げる肢体不自由 の >6 1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害。 だから >1級 と言う意味。
お礼
adobe_sanさん、回答頂きありがとうございます。 数字を順に追って説明して頂き、分かりやすかったです。 リンクも載せて頂き、ありがとうございました。
- love2_sugar
- ベストアンサー率53% (1205/2241)
他サイトのQ&Aでスミマセン。 これと同じ質問かなと思います。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1113298841 「4の6」はこちらのページで分かるでしょうか? 等級はこちらが見やすいかなと思います。 http://www.asahi-net.or.jp/~ve9k-nkk/toukyuuhyou.htm#sitai 自分も障害者手帳を持ってるので、ついついこういう質問を見てしまい シロウトなのに分からないまま調べてしまいましたが、ひょっとしたら質問者さんが すでにご覧になってるページかもしれませんね。 でしたらスミマセンでした。
お礼
love2_sugarさん、回答頂きありがとうございます。 載せて頂いたリンク先は、まだ見てないところでした。 わざわざ、探して頂きありがとうございました。
お礼
kurikuri_maroonさん、回答頂きありがとうございます。 細かい説明やリンク等、また法や政令を辿っていけば分かるようになっている仕組みは、今後の勉強にも参考になります。 ありがとうございました。